旭川物流団地地区計画・地区整備計画(物流団地B地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 007704

印刷

物流団地B地区(旭川物流団地地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は, 建築してはならない。

  1. 住宅(管理用のものを除く。)
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 学校、図書館その他これらに類するもの
  4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  5. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  6. 公衆浴場
  7. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
  8. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの
  9. ホテル又は旅館(地区内の従業者の休憩又は一時的な休泊の用に供するものを除く。)
  10. 畜舎
  11. 病院
  12. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  13. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  14. カラオケボックスその他これに類するもの
  15. 自動車教習所
  16. 店舗又は飲食店のうち、次に掲げるもの以外のもの
    (ア) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第3項に規定する揮発油販売業の用に供する施設
    (イ) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
    (ウ) ガス事業法第2条第8項に規定するガス事業の用に供する施設
    (エ) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する店舗
    (オ) 地区内の従業者の福利厚生を目的とする理髪店その他これに類するもので、これらの用に供する面積が100平方メートル以内のもの
    (カ) (ア)から(オ)までに掲げるもの以外の店舗又は飲食店で、売場面積又は客席面積の合計が150平方メートル以内のもの
  17. 事務所のうち、次に掲げるもの以外のもの
    (ア) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供するもの
    (イ) 流通業務の用に供するもの
    (ウ) 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第1条第3号に掲げるもの
  18. 工場のうち、次に掲げる事業を営むもの以外のもの
    (ア) 食料品の製造
    (イ) 木製、紙製又は合成樹脂製の包装材料の製造
    (ウ) 印刷又は印刷物の加工
    (エ) クリーニング
    (オ) 自動車修理工場又は自動車整備工場
    (カ) 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第7号又は第8号に掲げるもの

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。

  1. 都市計画道路「鷹栖末広通」(道道雨竜旭川線)又は市道「11号道路1号線」若しくは「東鷹栖4線10号1号線」の境界線 10メートル
  2. 前号の道路以外の道路の境界線 3メートル
  3. 隣地境界線 1メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

広告物は、旭川市屋外広告物条例施行規則に定める第2種制限地域の許可の基準に適合するものでなければならない。

備考

  1. この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
  2. 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

ページトップ

旭川物流団地地区計画に戻る

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)