入札・契約制度の改善について
入札と契約制度の改善について
旭川市における公契約の基本を定める条例に基づき、次のとおり入札と契約制度を改善します。
(補足)「建設工事等」は、建設工事の請負並びに測量及び工事に係る調査、設計業務の委託
(補足)「物品購入等」は、物品の売買及び製造請負
(補足)「委託等」は、委託(工事に係る委託を除く。)及び賃貸借
1 条件付き一般競争入札の導入拡大を進めます。
これまで条件付き一般競争入札は、建設工事等の契約を対象として実施してきましたが、1,000万円を超える物品購入等及び予定価格が2,000万円を超える委託等の契約についても導入します。
ただし、対象業者が少数のもの又は契約の性質若しくは目的等から一般競争入札に適しないものは除きます。
2 指名競争入札の業者選定基準を見直します。
委託等の契約における指名競争入札の業者選定基準を、競争性及び公正性の確保のため、次のとおり見直します。
指名業者数の拡大
積算金額に応じ指名業者数を拡大し、競争性を高めます。
積算金額 | 指名業者数 |
---|---|
500万円以上 | 7者以上 |
100万円以上500万円未満 | 5者以上 |
100万円未満 | 3者以上 |
指名業者の選考項目、適用基準の明確化
地元業者の受注機会の増大に配慮しつつ公正かつ適正な選考を行うため、指名業者の選考項目、適用基準を定めました。
- 所在地、格付等級、履行状況
- 産業分類と指名状況
旭川市委託契約等の競争入札事務実施要綱(PDF形式 299キロバイト)
3 随意契約の見直しを行います。
見直しの内容
-
「競争入札に付することが、なぜできないのか」の視点で見直します。
新たな参入の可能性や仕様書等を見直すことにより、競争入札に付することができる契約は競争入札に移行するものとします。
- 「真に随意契約の要件に該当するのか」の視点で見直します。 随意契約の判断基準となる「旭川市随意契約ガイドライン」を策定し、それに基づいて随意契約の判断を厳格に行います。
4 入札結果等を公表します。
入札契約手続きの透明性を高めるため、入札結果等の公表します。
これまで、建設工事等及び物品購入等の入札結果を公表していましたが、委託等に係る入札結果をホームページにて公表します。
また、一者特命随意契約(少額随意契約を除く。)を行ったときは、その理由もあわせて公表します。
5 企業の社会的な貢献度を評価します。
社会的な貢献を推進するために、企業の社会的な貢献度を評価し、入札と契約制度において優遇措置を行います。
社会貢献推進企業登録次の推進項目に取り組んでいる企業を登録します。(平成21年1月以降の登録申請から)
- 障害者雇用の推進 障害者雇用率が法定雇用率を上回っている企業。
- 環境対策の推進 環境ISO、旭川市ごみ減量等優良事業者認定制度等の登録企業
- 子育て支援、男女共同参画の推進 育児休暇、介護休暇制度等、子育て支援や男女共同参画を推進している企業優遇措置
- 物品購入等、委託等の指名競争入札において、優先的な指名に努めます。
- 物品購入等の少額随意契約において、優先的な発注に努めます。
詳細については社会貢献推進企業の登録をご覧ください。
6 長期継続契約の対象範囲を拡大します。
これまで、物品の賃貸借契約及び機械警備業務等委託契約を長期継続契約の対象としてきましたが、受注者において長期的な雇用や労働条件のより一層の向上が図られるよう、建物清掃等の経常的かつ継続的な業務についても、平成21年度より長期継続契約の対象とします。
新たに長期継続契約の対象となる業務
- 施設の清掃、警備、受付案内等の業務
- 設備、機器、物品等の運転管理、維持管理等の業務
- 情報処理システムの運用、維持管理等の業務
- 歳入の徴収又は収納の業務
- 運送又は保管の業務
- 給食調理の業務
- 医療事務の業務
契約期間 原則3年とします。ただし、業務の内容により別の期間を設けることがあります。
旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
7 低価格競争を抑制し、適正価格での発注をすすめます。
適正価格での発注の促進のため、次のとおり制度を定めます。
(建設工事)
- 公契約に関する施策を総合的に推進する取組の一環として、令和元年度から本市発注工事に従事する労働者の賃金等について実態調査を実施します。
労働者賃金等の実態調査(工事)について(PDF形式 144キロバイト)
- 低入札価格調査及び最低制限価格制度を実施しています。
旭川市建設工事等低入札価格調査要領(PDF形式 124キロバイト)
旭川市建設工事等最低制限価格制度実施要領(PDF形式 61キロバイト)
電気通信に係る基準の取扱いについて(PDF形式 91キロバイト)
(清掃等の業務委託)
(1)最低制限価格の対象業務の範囲を見直しました。(平成28年2月改正)
- 積算金額が50万円を超える清掃業務、人的警備業務並びに事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の収集及び運搬業務
- 長期継続契約で積算金額の単年度換算額が50万円を超える委託業務(機械警備業務を除く。)
- その他市長が必要と認める業務。なお、この場合において、各部局の競争入札選考委員会の審議を経るものとする。(平成23年1月拡大)
(2)最低制限価格の算定方法を見直しました。(平成29年2月改正)
- 有効な入札の平均額に100分の85を乗じて得た額とします。(清掃業務を除く。)
- 清掃業務については、人件費等の各積算経費ごとに率を設定し、それを乗じて得た額の合計額を基準とします。(平成25年2月改正)
(3)最低制限価格の算定方法を見直しました。(令和5年4月改正)
- 人的警備業務(施設警備に係る業務に限る。)の算定方法を、対象業務の予定価格に100分の85を乗じて得た額とします。
旭川市業務委託契約の最低制限価格試行要領(PDF形式 73キロバイト)
令和5年4月改正の概要(PDF形式 43キロバイト)
(4)清掃業務委託における積算労務単価を事業者と従事者に公表しました。(平成22年2月)
労務単価のページはこちら
8 旭川市契約審査委員会を設置します。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の趣旨にのっとり、入札及び契約手続における公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、旭川市契約審査委員会を設置しました。
詳細については旭川市契約審査委員会をご覧ください。
9 プロポーザル方式の実施に関するガイドラインを定めます。
契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために、価格以外の多様な要素をも総合的に評価して相手方を選定するプロポーザル方式の実施に関するガイドラインを定めました。
(旭川市随意契約ガイドライン2(5)該当)
旭川市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン(PDF形式 589キロバイト)
10 談合情報に対する取扱いを定めます。
入札の適正を期すとともに、入札に関し不正を疑わせる情報に対して的確な対応を行うため、旭川市談合情報対応要領を定めました。