旭川市における公契約の基本を定める条例について
旭川市における公契約の基本を定める条例について
- 本市では、契約制度の適正化を一層推進し、市民の福祉の増進を図るため、旭川市における公契約の基本を定める条例(以下「公契約条例」といいます。)を制定しました。(平成28年12月13日制定。同日付け施行)
旭川市における公契約の基本を定める条例(PDF形式 68キロバイト)
- 公契約条例に掲げる基本方針を推進することを目的に発注者としての取り組む措置を定めました。(平成29年4月1日施行)
旭川市における公契約の基本を定める条例推進措置要領(PDF形式 104キロバイト)
なお、入札と契約制度の改善点については入札・契約制度の改善についてをご覧ください。
条例附則に基づく運用状況の検討について
- 公契約条例は、附則において「条例の施行後、2年を超えない範囲内において、この条例の運用状況について学識経験者その他市長が必要と認める者の意見を聴いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と定められ、平成30年12月で2年となりますが、この運用状況に関する意見として、附属機関である「旭川市契約審査委員会」から検討結果報告書の提出をいただきました。(平成30年11月29日)
「旭川市における公契約の基本を定める条例」に関する検討結果報告書(PDF形式 673キロバイト)
旭川市契約審査委員会のページはこちらをご覧ください。