長期継続契約条例
旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年9月22日条例第40号
最終改正:平成20年9月19日条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 事務用機械器具、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結することを要するもののうち、規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行し、その履行期間の初日が平成18年4月1日以後の日である契約から適用する。
附則(平成20年9月19日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、その履行期間の初日が平成21年4月1日以後の日である契約について適用し、その履行期間の初日が同日前である契約については、なお従前の例による。