長期継続契約施行規則
旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年9月19日規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年旭川市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
契約の範囲
第2条 条例第2条第2号の規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
- 施設の清掃、警備、受付案内等の業務
- 設備、機器、物品等の運転管理、維持管理等の業務
- 情報処理システムの運用、維持管理等の業務
- 歳入の徴収又は収納の業務
- 運送又は保管の業務
- 給食調理の業務
- 医療事務の業務
附則
この規則は公布の日から施行する。