サービス管理責任者等実践研修の例外的な受講にかかる届出について
サービス管理責任者等実践研修の例外的な受講にかかる届出の提出
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下、サービス管理責任者等)の実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は、障害福祉サービス事業所等において相談支援業務または直接支援業務に「2年以上」従事することとなっていますが、例外的に「個別支援計画(原案)作成業務」に従事させること等一定の要件を満たすことにより「6月以上」とする取扱いが可能となりました。
この例外的な取扱いを適用するために「個別支援計画(原案)作成業務」をOJTとして実施する事業所(旭川市が指定権者である事業所に限る)は、旭川市に以下の届出をしてください。なお、本取扱いについて国から新たな通知等が発出された場合は変更することがありますので、ご了承願います。
- 市通知
サービス管理責任者等に関する告示の改正に伴う対応について(PDF形式 89キロバイト)
別添_実践研修が実務経験6月以上で受講可能となる例外の取扱い(旭川市所管)(PDF形式 104キロバイト) - 関係通知
【国6月事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF形式 117キロバイト)(令和5年6月30日こども家庭庁支援局障害児支援課及び厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課事務連絡)
【国3月QA】サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF形式 819キロバイト)(令和5年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課事務連絡)
提出書類
1 届出様式
サービス管理責任者等実践研修の例外的な受講にかかる個別支援計画作成業務に関する届出書(エクセル形式 23キロバイト)
2 添付書類
・基礎研修の修了証(「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修」)
・サービス管理責任者等基礎研修までに実務経験要件を満たしていることがわかる書類(実務経験証明書(様式第6号)、資格証 等)
・雇用証明書(様式第8号)(当該事業所において相談支援業務または直接支援業務に従事している場合)
※みなし等で配置されているサービス管理責任者等の場合、既に変更届等で提出している書類の提出は不要です。
※添付書類の様式は、こちらのページからダウンロードして使用してください。
3 注意点 必ずご確認ください!
以下の要件を満たしている方のみ提出して下さい。届出に虚偽がある場合や届出後に退職等で6月を満たさなかった場合は無効となります。事業所は記載内容を証明する資料を適切に保管の上、指定権者から求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。
要件1)「サービス管理責任者等基礎研修」の受講時既にサービス管理責任者等の実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている。
要件2)障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6月以上従事する。(実践研修の受講時点で6月以上を満たしている。)
※ 起算点は、基礎研修(「サービス管理責任者等基礎研修」と「相談支援従事者初任者研修」の両方)を修了した時点からです。6月以上の考え方は、サービス管理責任者等の実務経験の例(1年以上のうち業務に従事した日が180日以上)によります。
※ 個別支援計画(原案)作成業務に従事するとは、以下の一連の業務に少なくとも概ね10回以上従事することをいいます。
・アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
・個別支援計画の作成に係る会議を開催(参画)し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。
・上記原案の内容を利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。
・定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者の継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しをし、必要に応じて個別支援計画を変更する。
届出方法及び時期
届出方法 郵送または持参
届出時期 基礎研修(「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修」)修了後から実践研修の受講開始日の前日まで(eラーニングの場合、受講可能となる日の前日まで)