旭川市アスベスト対策事業補助金(受付終了しました)
旭川市アスベスト対策事業補助制度
建築物に露出して吹付けられた建材には、アスベストが含有しているおそれがあり、アスベストの飛散により、市民に健康被害を及ぼす可能性があることから、速やかにアスベスト対策を講じる必要があります。
そのため、旭川市では、建築物の所有者等が露出して吹付けられた建材のアスベスト含有分析調査又は除去等工事を行う場合、その費用の一部を補助する制度を設けています。
補助対象となる建築物
次の要件を全て満たす建築物が対象になります。
- 分析調査については、露出して吹付けられたアスベスト等が施工されているおそれがあるもの、除去等工事については、露出して吹付けられたアスベスト等(石綿、岩綿に限る)が施工されているものであること。
- 非木造で延べ面積が500平方メートルを超えるもの又は次の1から3までの用途が含まれる延べ面積が300平方メートル以上のものであること。
- 1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
- 2.ホテル又は旅館
- 3.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)
- 建築基準法その他の法令の規定に明らかな違反がないもの。
- なお、アスベスト等とは、石綿もしくは石綿を0.1%超えて含有するもの。
補助対象者
市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する申請者が補助対象者になります。
- 補助の対象となる建築物の所有者であること。管理者又は占有者の場合は、所有者の同意が得られていること。
- 共同住宅の管理組合等の代表者の場合は、総会等の同意が得られていること。
- 補助の対象となる建築物が区分所有の場合は、申請者以外の所有者の同意が得られていること。
補助金の額
分析調査
分析調査に要する費用で25万円を上限とします。
交付する補助金の1,000円未満の端数は切り捨て、消費税相当分は除きます。
除去等工事
除去等工事に要した費用の3分の2以内の額。ただし、屋外については1,000万円、屋内については120万円を上限とします。
交付する補助金の1,000円未満の端数は切り捨て、消費税相当分は除きます。
募集予算額
分析調査
75万円
除去等工事
120万円
一般建築物石綿含有建材調査者等の関与について
この補助金を受けて、分析調査及び除去等工事を実施する場合、一般建築物石綿含有建材調査者等の関与が必要です。
この関与が認められるには、分析調査を一般建築物石綿含有建材調査者等が自ら実施すること、除去等工事においては一般建築物石綿含有建材調査者等が施工計画書の策定を行い、その計画に基づく現場体制により実施することが必要になります。
一般建築物石綿含有建材調査者等とは
一般建築物石綿含有建材調査者等は、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、適切な調査を行うことができるものとして、国土交通省等に登録された一定の要件を満たした機関が行う講習を修了したものに付与される資格です。
事前相談
この補助制度を利用し、分析調査又は除去等工事を実施する場合は、補助要件を確認するため、事前相談が必要になりますので、建築指導課までご相談ください。
補助金交付申請の受付
令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月23日(木曜日)まで
申請額が予算額を超えた場合は、抽選により補助金の交付を決定します。
予算額に達しなかった場合は、受付期間を令和6年9月20日(金曜日)まで延長(以下「追加募集期間」という。)し、受付順により交付を決定します。
追加募集期間内に予算額に達した場合は、受付を終了します。
補助金交付申請に当たっては、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、各事業において次の必要書類を添えて、建築指導課までご提出ください。
分析調査
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 建築物の位置図(付近見取図)
- 建築物の配置図
- 建築物の吹付けられた吹付け建材の箇所が確認できる平面図
- 建築物に吹付けられた吹付け建材の現況写真
- 建築物の登記事項証明書(最新の内容かつ発行から3か月以内のもの)
- 施行者及び所有者(複数である場合は補助を受けようとする全ての所有者)の市税の納税証明書(完納証明書)
- 施行者が管理者等の場合には、建築物の所有者等から同意が得られたことを証する書類
- 施行者が共同住宅等の団体の代表者である場合には、その旨を証する書面の写し及び
総会等の同意が得られたことを証する書類 - 分析調査に係る事業費の見積書(定性分析、定量分析に分けて計上してください。)
- 分析調査事業の契約から完了までの工程表
- 分析調査実施者が建築物石綿含有建材調査者であることを証明する書類
(注意)その他必要な書類を求めることがあります。
詳細については、次のパンフレットをご覧ください。
旭川市アスベスト対策事業<分析調査>補助金交付の手続について(PDF形式 736キロバイト)
除去等工事
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 建築物の位置図(付近見取図)
- 建築物の配置図
- 建築物の吹付けられた吹付け建材の箇所が確認できる平面図
- 建築物に吹付けられた吹付け建材の現況写真
- 建築物の登記事項証明書(最新の内容かつ発行から3か月以内のもの)
- 施行者及び所有者(複数である場合は補助を受けようとする全ての所有者)の市税の納税証明書(完納証明書)
- 施行者が管理者等の場合には、建築物の所有者から同意が得られたことを証する書類
- 施行者が共同住宅等の団体の代表者である場合には、その旨を証する書面の写し及び
総会等の同意が得られたことを証する書類 - 除去等工事に係る事業費の見積書
- 施工計画書(工程表も含む)
- 分析結果表の写し
- 施工計画策定者が建築物石綿含有建材調査者であることを証明する書類
(注意)その他必要な書類を求めることがあります。
詳細については、次のパンフレットをご覧ください。
旭川市アスベスト対策事業<除去等工事>補助金交付申請の手続きについて(PDF形式 744キロバイト)
各種様式
補助金交付申請書(別記第1号様式)(ワード形式 10キロバイト)
補助金交付申請書(別記第1号様式)(PDF形式 37キロバイト)
完了実績報告書(別記第8号様式)(ワード形式 10キロバイト)
完了実績報告書(別記第8号様式)(PDF形式 30キロバイト)
補足事項
- 補助金の交付決定を受ける前に、分析調査や除去等工事の契約及び着手を行った場合は、補助金を交付することができません。
- 除去等工事を実施する際には、関連法令による届出や防火・耐火復旧工事など関係法令を遵守してください。
- この対策事業は、既に補助金が交付されたものについては対象になりません。ただし、除去等工事については分析調査において補助金が交付されたものは対象になります。