建築物防災週間
秋の建築物防災週間
令和6年8月30日(金曜日)から令和6年9月5日(木曜日)は、秋の建築物防災週間です。
建築物防災週間は、建築物に関する防災意識の普及及び向上、防災対策の推進を図るため、昭和35年から春と秋の毎年2回実施しております。
火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し安心して生活できる空間を確保するため、この機会に建築物の防災に関する次のことについて考えてみましょう。
- 建築物の耐震診断、改修工事を行い、地震に備えていますか。
- 地震の際に落下しやすい構造となっている建築物の窓ガラスに飛散防止用フィルムを貼るなど、必要な地震対策を行っていますか。
- 外壁のタイル等は、浮いたりはがれている等、落下の恐れはありませんか。
- 建築物に設置された広告板はしっかり固定されていますか。
- 集会施設、スポーツ施設、店舗等の大規模空間の天井について崩落の恐れはありませんか。
- 廊下や階段に、避難するとき障害となる物品を置いていませんか。
- 防火扉や防火シャッターの作動に障害となる物品を置いていませんか。
- 病院、旅館、ホテル、百貨店等の多くの人が利用する建築物は定期的に調査・検査を行い報告していますか。
- 昇降機及び遊戯施設は定期点検・報告、事故防止のための維持保全、運行管理を心がけていますか。
- 吹付けアスベストの飛散防止対策を行っていますか。
防災査察の実施
適正な維持保全による建築物の安全性を確保するため、建築基準法第12条による「定期報告」が義務づけられている建築物で、報告がされていない建築物を中心に、建築指導課の職員と消防本部の職員が合同で実施します。
普及・啓発
公共施設等で人目につきやすい場所に建築物防災週間に関わるポスターを掲示します。
また、防災査察の際等において、建築物の維持保全の必要性を周知するためのパンフレットを配布します。
助成措置等の普及
住宅を対象とした耐震診断補助事業を実施しています。また、木造の一戸建て住宅については簡易な無料耐震診断制度も行っていますのでご利用ください。詳しくは旭川市住宅耐震診断補助制度のページをご覧下さい。