【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法の改正について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2025年3月28日

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令和7年(2025年)4月施行 改正建築基準法・建築物省エネ法講習会の質疑回答について

令和6年11月20日(水曜日)及び12月9日(月曜日)に開催した標記の講習会で寄せられた質疑について、次のとおり回答します。

質疑回答_令和7年(2025年)4月施行 改正建築基準法・建築物省エネ法講習会(令和7年3月3日更新版)(PDF形式 204キロバイト)

【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法の改正について

建築基準法の改正

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法が改正され、令和7年4月1日から建築確認手続き等が変わります。
改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手する建築物に対して適用されます。

1.四号特例(構造関係規定等の審査省略)ー注1 の対象となる規模の縮小

構造関係規定等の審査省略(四号特例) の対象となっている建築物の規模が縮小され、改正後は、木造・非木造に関わらず、平家、かつ、延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)のみが審査省略の対象となります。
注1:法第6条の4第3号の規定による令第10条で定める一部の意匠、構造及び設備に関する規定の審査省略の特例
構造関係規定等の審査省略の対象となる建築物

構造関係規定等の審査省略の対象となる建築物

  • 改正前は四号特例の対象となっていた階数が2で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下の建築物は、改正後は構造関係規定等の審査の対象となります。(構造計算は不要)
  • 改正前は構造計算が不要であった階数が2以下、かつ、延べ面積300~500平方メートルの木造建築物は、改正後は構造計算が必要となります。
確認申請の添付書類
確認申請の添付書類
  • 新2号建築物で、仕様規定のみで構造安全性を確認するものは、仕様表を添付することで伏図・軸組図等の添付を省略することができます。

    2.建築確認の対象となる規模の拡大

    建築物の法区分が「1号建築物~4号建築物」から「1号建築物、新2号建築物、新3号建築物」に変わり、 確認申請の対象となる建築物の規模が拡大されます。
    都市計画区域等において対象となる建築物
    都市計画区域等外において対象となる建築物
    都市計画区域等において対象となる建築物
    都市計画区域等内において対象となる建築物

    3.柱の小径・壁量の基準の見直し

    木造建築物の柱の小径・壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」「その他の屋根」の区分が廃止され、建築物の仕様の実態に応じて計算し算定することになります。
    柱の小径の基準の見直し
    柱の小径の基準の改正内容
    改正前 改正後
    • 階高に対して「重い屋根」「軽い屋根」「その他の屋根」の区分に応じて一定の割合を乗じて算定ー注2
    • 建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径を算定ー注3
    注2:旭川市では、条例で「軽い屋根」であっても「その他の屋根」の数値で算定
    注3:旭川市では、条例で算定式に積雪荷重を加算して必要な柱の小径を算定
    壁量の基準の見直し
    壁量の基準の改正内容
    改正前 改正後
    • 「重い屋根又はその他の屋根」「軽い屋根」 の区分により、必要壁量を算定ー注4
    • 存在壁量として、耐力壁のみを考慮
    • 壁倍率5倍以下
    • 構造計算による場合も壁量計算が必要
    • 建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定ー注5
    • 耐力壁のほか、準耐力壁も考慮可能
    • 壁倍率7倍以下
    • 構造計算による場合は壁量計算が不要

    注4:旭川市では、条例で「軽い屋根」であっても「重い屋根又はその他の屋根」の数値で算定

    注5:旭川市では、条例で算定式に積雪荷重を加算して必要壁量を算定

    北海道版の表計算ツールについて
    旭川市においては、条例において積雪荷重を加算して必要な柱の小径及び壁量を算定することとしています。
    そのため、北海道のホームページで公開している積雪荷重を考慮した「北海道版の表計算ツール」を使用して、必要な柱の小径及び壁量を算出し、出力結果を確認申請時に添付してください。
    北海道版の表計算ツールの公開ページ(新しいウインドウが開きます)
    なお、日本住宅・木材技術センターが公表している表計算ツール及び早見表は、積雪荷重が考慮されていないため、使用できませんのでご注意ください。
    1年間の経過措置について(柱の小径・壁量の基準の規定に限る。)
    令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に工事に着手する、地階を除く階数が2以下、高さが13メートル以下及び軒の高さが9メートル以下の木造建築物(延べ面積が300平方メートルを超えるものを除く。)で、設計の変更に時間を要する等の理由により、改正後の柱の小径、壁量の基準を適用することが難しいと認められる場合については、改正前の柱の小径、壁量の基準によることができます。ー注6
    注6:柱の小径又は壁量のいずれか一方を改正前の基準、いずれか一方を改正後の基準とすることはできません。
    条例の既存不適格の緩和について(柱の小径・壁量) 
    旭川市建築基準法施行条例第19条において、構造耐力上支障がないものとして市長が定める基準に該当する場合は、改正後の条例第18条の規定(積雪荷重を考慮した柱の小径・壁量の基準)を適用しなくてもよいこととしていることから、次のとおり 「市長が定める基準」を策定しました。
    なお、旭川市建築基準法施行条例は、次のページから確認することができます。
    旭川市例規類集(新しいウインドウが開きます)

    改正建築基準法の適用開始時期

    • 施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手する建築物に対して、改正後の基準が適用されます。
    旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い(都市計画区域等内)

    旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

    • 施行日以前に確認済証が交付されていても施行日以後に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください。

    改正建築基準法の内容及び資料

    法改正の詳しい内容や、本ページで解説した改正以外の内容につきましては、次の資料及びホームページをご覧ください。

    改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について(PDF形式 8,529キロバイト)

    2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法等の確認申請・審査マニュアルPDF形式 26,552キロバイト)

    脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)

    木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)

    建築物省エネ法の改正

    改正建築物省エネ法の内容については、建築物省エネ法のページ又は次の国土交通省のホームページをご覧ください。

    建築物省エネ法のページ(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)

    建築確認申請手数料等の改定

    建築基準法の改正に伴い、令和7年4月1日より建築確認申請手数料、建築物省エネ法の適合性判定手数料等を改定することとなりました。市民の皆様には、今後も建築行政をより円滑に進めていくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

    主な手数料改定内容

    1. 確認申請および完了検査
    • 確認審査内容に合わせ、200平方メートル以下で審査省略有無の区分を新設
    • 構造計算対象規模の見直しにより、200~500平方メートルの手数料区分を300平方メートルで分割
    • 省エネ基準が仕様基準に適合する場合の審査手数料を追加
    • 省エネ完了検査申請等手数料の追加(省エネ適判又は仕様基準等)
    1. 省エネ適合性判定
    • 住宅(一戸建ての住宅、共同住宅等)の省エネ適合性判定手数料(標準計算法、仕様計算併用法)の追加
    • 非住宅の区分を見直し、「工場等」及び「工場等以外」の手数料を新設

    改定内容一覧ほか

     

    確認済証等の押印廃止について

    • 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年12月27日付け国土交通省令111号)に伴い、旭川市において令和7年4月1日以降に処分する確認済証等における押印を廃止します。
    • このことに伴い確認申請、完了検査申請のオンライン申請における確認済証等は、電子データで交付します。

    押印を廃止する主な様式

    • 確認済証
    • 中間検査合格証
    • 検査済証
    • 建築物エネルギー消費性能適合性判定における適合判定通知書
    • 建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律の軽微変更該当証明書
    建築計画概要の閲覧

    確認済証等の押印廃止について(PDF形式 246キロバイト)

    宅地造成及び特定盛土等規制法に関わるお願い

    • 建築基準関係規定である宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定及び運用が、令和7年4月1日から開始されます。それに伴い確認申請図書に次の記載をお願いします。

    確認申請書(第三面)、建築計画概要書(第二面)

    • 5欄【その他の区域】に、「宅地造成等工事規制区域」か「特定盛土等規制区域」のいずれかを記載してください。

    盛土規制法区域_記載例(PDF形式 462キロバイト)

    • 規制区域や規制内容などは、所管である都市計画課へご確認ください。

    宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)関係のページ(新しいウインドウが開きます)

    配置図への地盤高さの記載について

    • 切盛土等による土地の高低差がわかるように、主に敷地の角の内外及び建築物の角部分の現況地盤高と計画地盤高を明示してください。

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    • なお、確認申請連絡票を様式変更したため、確認申請時には 確認申請に必要な書類(新しいウインドウが開きます)から最新の様式での提出をお願いします。

    関連ファイル

    お問い合わせ先

    旭川市建築部建築指導課

    〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
    電話番号: 0166-25-8597
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