【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法の改正について
【※受付を終了しました】【第2回】令和7年(2025年)4月施行 改正建築基準法・建築物省エネ法講習会の開催について
次のとおり、令和7年4月に施行される改正建築基準法・建築物省エネ法に関する講習会(第2回)を開催します。是非ご参加ください。
講習内容は、第1回(11月20日開催)と同じ内容です。
講習会について
開催日時
令和6年12月9日(月曜日)13時30分から16時00分まで
会場
旭川市役所総合庁舎7階大会議室A
主催・共催
主催:旭川市建築部建築指導課
共催:北海道上川総合振興局建設指導課
講習内容 ※第1回(11月20日開催)と同じ内容です。
1.建築基準法の改正について
(1)4号特例縮小、確認申請の添付図書の見直し
(2)柱の小径・壁量計算の見直し、条例の改正
2.建築物省エネ法の改正について
(1)4号特例縮小、確認申請の添付図書の見直し
(2)柱の小径・壁量計算の見直し、条例の改正
2.建築物省エネ法の改正について
受講料
無料
講習会リーフレット
【第2回】令和7年(2025年)4月施行 改正建築基準法・建築物省エネ法講習会リーフレット(PDF形式 145キロバイト)
【※受付を終了しました】 申込みについて(先着順・定員70名)
申込み方法
定員に達したため、受付を終了しました。
申込み期間
令和6年11月21日(木曜日)9時00分から11月29日(金曜日)17時00分まで
申込みの注意点
・お申込みは先着順です。定員に達すると受付を終了します。(定員:70名)
・同じ会社から複数名の方が申し込みされる場合は、1人ずつ申込みをしてください。
・なるべく多くの会社・団体の方に受講していただきたいため、同じ会社・団体からの参加者が多数の場合は、参加人数を調整させていただく場合がございますので、ご了承ください。
【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法の改正について
建築基準法の改正
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法が改正され、2025年4月1日から建築確認手続き等が変わります。
改正後の法律は、施行日(2025年4月1日)以後に工事に着手する建築物に対して適用されます。
改正直前は、駆け込みの申請で大変混雑することが予想されるため、改正前の基準で設計し、改正前に工事に着手する予定の場合は、十分な余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。なお、改正前に確認済証を交付することを約束することはできませんので、ご了承ください。
1.四号特例(構造関係規定等の審査省略)※1 の対象となる規模の縮小
構造関係規定等の審査省略(四号特例) の対象となっている建築物の規模が縮小され、改正後は、木造・非木造に関わらず、平家、かつ、延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)のみが審査省略の対象となります。※1)法第6条の4第3号の規定による令第10条で定める一部の意匠、構造及び設備に関する規定の審査省略の特例
構造関係規定等の審査省略の対象となる建築物
- 改正前は四号特例の対象となっていた階数が2で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下の建築物は、改正後は構造関係規定等の審査の対象となります。(構造計算は不要)
- 改正前は構造計算が不要であった階数が2以下、かつ、延べ面積300~500平方メートルの木造建築物は、改正後は構造計算が必要となります。
確認申請の添付書類
- 新2号建築物で、仕様規定のみで構造安全性を確認するものは、仕様表を添付することで伏図・軸組図等の添付を省略することができます。
2.建築確認の対象となる規模の拡大
建築物の法区分が「1号建築物~4号建築物」から「1号建築物、新2号建築物、新3号建築物」に変わり、 確認申請の対象となる建築物の規模が拡大されます。
都市計画区域等外において対象となる建築物
都市計画区域等内において対象となる建築物
3.柱の小径・壁量の基準の見直し
木造建築物の柱の小径・壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」の区分が廃止され、建築物の仕様の実態に応じて計算し算定することになります。
柱の小径の基準の見直し
改正前 | 改正後 |
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壁量の基準の見直し
改正前 | 改正後 |
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※2)旭川市では、条例で「軽い屋根」であっても「その他の屋根」の数値で算定
1年間の経過措置について(柱の小径・壁量の基準の規定に限る。)
2025年4月1日から2026年3月31日までの間に工事に着手する、地階を除く階数が2以下、高さが13メートル以下及び軒の高さが9メートル以下の木造建築物(延べ面積が300平方メートルを超えるものを除く。)で、設計の変更に時間を要する等の理由により、改正後の柱の小径、壁量の基準を適用することが難しいと認められる場合については、改正前の柱の小径、壁量の基準によることができます。※3
※3)柱の小径又は壁量のいずれか一方を改正前の基準、いずれか一方を改正後の基準とすることはできません。
改正建築基準法の適用開始時期
- 施行日(2025年4月1日)以後に工事に着手する建築物に対して、改正後の基準が適用されます。
- 改正直前は、駆け込みの申請で大変混雑することが予想されるため、改正前の基準で設計し、改正前に工事に着手する予定の場合は、十分な余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。なお、改正前に確認済証を交付することを約束することはできませんので、ご了承ください。
旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い(都市計画区域等内)
- 施行日以前に確認済証が交付されていても施行日以後に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください。
改正建築基準法の内容及び資料
法改正の詳しい内容や、本ページで解説した改正以外の内容につきましては、次の資料及びホームページをご覧ください。
改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について(PDF形式 8,529キロバイト)
2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(PDF形式 23,781キロバイト)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)
建築物省エネ法の改正
改正建築物省エネ法の内容については、建築物省エネ法のページ又は次の国土交通省のホームページをご覧ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省)(新しいウインドウが開きます)