特定粉じん排出等作業実施届出
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4及び別紙)
届出様式
作業開始日の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)に必要事項を記入し、
2部提出してください。
届出者は、工事の発注者又は自主施工者(個人営業のときは事業主、法人のときは代表者)となります。
- 【新様式】特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF形式 168キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 【新様式】特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード形式 22キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図及び付近見取図
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物部分について、主要寸法及び特定建築材料
の使用箇所を記入した見取図 - 作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の
容量(立方メートル)、集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入) - 特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更、廃止)報告書
(旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第13号)
届出様式
特定粉じん排出等作業に伴い排出される廃棄物は、特別管理産業廃棄物になります。
特別管理産業廃棄物を排出する作業を行う場合は届出が1部必要です。
提出時期は設置・変更・廃止から30日以内に提出してください。
届出者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置、変更、廃止した事業者となります。
添付書類
- 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了証の写し
特定粉じん排出等作業完了報告書
すべての作業完了後、なるべく早く1部提出してください。届出者は、工事の発注者又は自主施工者
(個人営業のときは事業主、法人のときは代表者)となります。
関係法令について
石綿飛散防止対策に関連する法律としては、「大気汚染防止法」以外にも「労働安全衛生法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等があります。労働安全衛生法においては、労働基準監督署長への届出が必要になります。詳しくは労働基準監督署へお問い合わせください。
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旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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