屋外広告物設置者のみなさまへ

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2026年1月7日

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屋外広告物設置に伴う建築基準法の取扱いについて

屋外広告物の設置にあたっては、旭川市屋外広告物条例で定める許可基準等のほか、建築基準法の規定への適合が必要となる場合があります。

  • 高さが4メートルを超える広告塔、広告板等を設置する場合は、建築確認申請が必要です。
  • 防火地域内にある広告塔、広告板等で、建築物の屋上に設置するもの又は高さ三メートルを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。

建築基準法に関するお問い合わせは、旭川市建築部建築指導課(電話0166-25-8597)までご連絡ください。

屋外広告物が原因の一つとして考えられている事故について

令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、事故原因の一つとして、建築物の外壁に設置された屋外広告物が建築基準法第64条(看板等の防火措置)の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。

屋外広告物は、身近な情報を伝え、交通の目印となり、まちの賑わいを演出するものとして私達の日常生活に大きな役割を果たしていますが、旭川市屋外広告物条例や建築基準法に適合しない屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観を損なう恐れや、市民に思わぬ危害を及ぼすことがあります。

屋外広告物設置者のみなさまにおかれましては、旭川市屋外広告物条例や建築基準法への適合を確認したうえで、設置するようお願いいたします。

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-27-3466
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