旭川市屋外広告物条例
旭川市屋外広告物条例について
近年、全国各地で屋外広告物が落下する事故が起きており、広告物の安全性の確保がより一層求められています。屋外広告物の安全対策については、国においても重視され、国土交通省の定める「屋外広告物条例ガイドライン」についても、安全対策にかかる改正が行われました。 本市においても、屋外広告物の安全性の確保を徹底し、更なる安全性の向上を図る目的から、旭川市屋外広告物条例及び旭川市屋外広告物施行規則の一部を改正しました。 旭川市屋外広告物条例等の改正について(PDF形式 614キロバイト) |
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屋外広告物は、身近な情報を伝え、交通の目印となり、まちの賑わいを演出する要素として私達の日常生活に大きな役割を果たしています。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観を損なう恐れや、市民に思わぬ危害を及ぼすことがあります。
そこで、旭川市では、良好な景観を創出するため、屋外広告物が適正に掲出されるよう、条例により屋外広告物のルールを定めています。
旭川のもち味となる景観をまもり、育てていくために、みなさんのご協力をお願いします。
屋外広告物のあり方
良好な景観を形成する上で、景観を構成する重要な要素である屋外広告物の役割は大きくなっています。屋外広告物の表示にあたっては、地域の景観と調和し、市民に対する安全性を確保することが求められます。
屋外広告物許可申請
地域の良好な景観の形成に配慮し、無秩序な設置を防ぐため、広告物を出すときには、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
屋外広告業登録制度
旭川市内で、屋外広告業を営もうとする場合には、市長の登録を受けることが必要です。
旭川市屋外広告業登録制度について
屋外広告物講習会
屋外広告物の掲出に関し必要な知識の修得を目的として、旭川市屋外広告物条例に基づき年に1回開催しています。
窓口
旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎3階
旭川市 建築部 建築総務課 電話番号 0166-25-9842 (屋外広告専用)