旭川市屋外広告物講習会
旭川市屋外広告物講習会について
屋外広告業を営む場合には、その営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者等を置かなければなりません。
また、表示面積が10平方メートルを超える固定広告物を市内に掲出する場合は、屋外広告業の営業所ごとに設置する講習会修了者のほか、1級又は2級の建築士で旭川市が実施する屋外広告物講習会の修了者等を屋外広告物の管理者として定めなければなりません。
こうしたことから、旭川市では、屋外広告物条例に基づき、屋外広告業を営む方の技術・知識の修得を目的に屋外広告物講習会を年1回開催しています。
旭川市屋外広告物講習会の御案内(PDF形式 115キロバイト)
旭川市屋外広告物講習会受講申込書(PDF形式 87キロバイト)
令和6年度 旭川市屋外広告物講習会
開催日時
令和6年11月8日(金曜日) 10時30分から16時40分まで
会場
旭川市総合庁舎7階会議室7B(旭川市7条通9丁目)
受講資格
特に制限はありません。なお、旭川市の講習会を一度受講された方の再受講の義務はありません。
受付期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月18日(金曜日)まで
持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く8時45分から17時15分までにお持ちください。
郵送の場合は10月18日(金曜日)必着です。
定員
20名
定員に達した場合は先着順となります。
提出書類
- 屋外広告物講習会受講申込書 1通
- 受講者本人の住民票の写し又はこれに代わる書面(公の機関が発行したもので居住地の記載があるもの) 1通
- 写真1枚
縦4cm×横3cmで申し込み前6か月以内に無帽正面上半身を撮影したもの
デジタルカメラで撮影した写真でも可
講習科目の一部免除の申出
次の方は、申出により講習科目の一部が免除されます。
免除を希望される方は、屋外広告物講習会申込書の所定の欄に必要事項を記入し、免除の対象となることを証する証明書等の写しを添えてお申し込みください。
なお、免除された場合でも受講手数料の減額措置はありません。
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
- 電気工事士(第一種電気工事士及び第二種電気工事士)
- 第1種、第2種及び第3種電気主任技術者
- 帆布製品製造に関する職業訓練指導員等
受講手数料
3,010円
受付後、納付書を発行しますので金融機関でお支払いください。納付確認後、受講票を交付します。
講習科目
- 屋外広告物の施工に関する事項
- 屋外広告物の表示方法に関する事項
- 屋外広告物に関する法令 (道路法)
- 屋外広告物に関する法令 (屋外広告物法)
教材
「屋外広告の知識〈第4次改訂版〉デザイン編、設計・施工編」「屋外広告の知識〈第5次改訂版〉法令編」全3巻(ぎょうせい発刊)を教材として使用いたしますので、ご持参ください。
申込み先
申込書は郵送又は窓口で受付けます。
旭川市建築部建築総務課
郵便番号070-8525 旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎4階
電話番号 0166-25-9842(直通)