景観法に基づく届出制度(景観計画重点区域を除く市域全域)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年4月1日

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景観法に基づく届出制度について

景観に大きな影響を与える大規模な行為を景観法による届出の対象とし、行為の制限を行います。
景観計画重点区域についてはこちらをご覧ください。「景観法に基づく届出制度(景観計画重点区域)」

目次

届出の対象となる行為

行為の制限

主要な眺望点

届出の様式と添付が必要な図書

罰則

届出の対象となる行為

建築物

届出の対象となる行為(建築物)
行為の種類 規模等
新築又は移転 高さ(地上からの高さ。以下同じ。)10メートル、又は建築面積500平方メートルを超えるもの
増築又は改築 増築又は改築に係る部分が高さ10メートル、又は建築面積500平方メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、ライトアップ

高さ10メートル、又は建築面積500平方メートルを超えるもので一壁面の外観の2分の1を超えるもの

(ただし、イベント等でのライトアップで3か月未満のものは除く。)
ただし、道路等から容易に見ることのできない壁面は、面積に算入しない。

(補足)ライトアップは、景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第6号の特定照明のことをいう。以下、同じ。

工作物

工作物については、種類により形状が大きく異なるため、3つに区分しています。

工作物1
  • 煙突、装飾塔、鉄塔その他これらに類するもの
  • 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他これらに類するもの
  • 石油タンク、ガスタンク、サイロその他これらに類するもの
  • ウォーターシュート、コースター、観覧車その他これらに類するもの
  • コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類するもの
届出の対象となる行為(工作物1)
行為の種類 規模等
新設又は移転 高さ10メートルを超えるもの
増築又は改築 増築又は改築に係る部分が高さ10メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、ライトアップ 高さ10メートルを超えるもので外観の2分の1を超えるもの(ただし、イベント等でのライトアップで3か月未満のものは除く。)
工作物2
  • 擁壁その他これらに類するもの
届出の対象となる行為(工作物2)
行為の種類 規模等
新設又は移転 高さ3メートルを超えるもの
増築又は改築 増築又は改築に係る部分が高さ3メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、ライトアップ 高さ3メートルを超えるもので外観の2分の1を超えるもの(ただし、イベント等でのライトアップで3か月未満のものは除く。)

(補足)工作物3に規定される橋梁等の取り付け道路の側面に高さ3メートル以上の壁面ができる場合は、橋梁等と一体のものとして届け出ること。

工作物3
  • 橋梁、高架鉄道、高架道路その他これらに類するもの
届出の対象となる行為(工作物3)
行為の種類 規模等
新設又は移転 長さ20メートルを超えるもの
増築又は改築 増築又は改築に係る部分が長さ20メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、ライトアップ 長さが20メートルを超えるもので外観の2分の1を超えるもの(ただし、イベント等でのライトアップで3か月未満のものは除く。)

届出を要しない行為

  • 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等及び仮設の工作物の建設等
  • 道路等から容易に見ることのできない建築物の建築等及び工作物の建設等
  • 道路又は鉄道の維持管理のために行う行為
  • 電気事業、電気通信事業等に係る空中線系(支持物も含む)の建設等
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 旭川市屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示、又は、屋外広告物を掲出する物件の設置

行為の制限

建築物

建築物の制限
項目 内容
眺望
色彩
  • 外壁の基調色には、高明度・中明度(概ね4から8程度)、中・低彩度(概ね6以下)を使用する。ただし、レンガや石などの素材を使用する場合は、この限りではない。
  • 高彩度色を使用する場合は、小面積のアクセントとして使用する。
    (補足) 色彩の明度、彩度については、マンセル表色系によるものとする。
参考 建築物の色彩範囲図(PDF形式 346キロバイト)
緑化
  • 敷地内に樹木がある場合は、保存する。ただし、緑化をする場合はこの限りではない。
  • 敷地内は、周辺の景観と調和する樹種等で緑化する。
    (補足) 緑化は、道路などから歩行者等が容易に見ることのできる場所で、樹木、芝生、ツタ、花などの植物を地面や建築物の屋上、壁面に植栽すること、又は、植栽したプランター等を設置することとする。
あかり
  • ライトアップは、歩行者等に不快なまぶしさを感じさせない設置位置及び照明器具(光源)とする。

工作物

工作物の制限
項目 内容
眺望
色彩
  • 法令等で定められたもの以外は、基調色の彩度を抑える。
緑化
  • 工作物設置のための樹木の伐採は必要最小限とする。
あかり
  • ライトアップは、歩行者等に不快なまぶしさを感じさせない設置位置及び照明器具(光源)とする。
まとまり
(擁壁のみ)
  • 必要最小限の規模とし、周辺と調和する種類を選択する。
  • 表面は、素材の特性を活かしたものとし、描画等は行わない。

主要な眺望点(大規模行為の景観形成方針「眺望」に示すもの)

主要な眺望点一覧
種別 眺望点 特に配慮が必要な区域 区域図
丘陵 春光台公園
(市民スキー場)
春光、末広、末広東の一部 春光台からの眺望、区域図(PDF形式 6,566キロバイト)
丘陵 嵐山公園展望台 無し 無し
橋梁 新橋 常盤通、中常盤町、上常盤町、10条通、金星町、東、大雪通の一部 新橋からの眺望、区域図(PDF形式 6,151キロバイト)
橋梁 旭西橋 常盤通、中常盤町、上常盤町、9条通から10条通、金星町、東の一部 旭西橋からの眺望、区域図(PDF形式 7,050キロバイト)
橋梁 忠別橋 宮下通、1条通から4条通、南、東光、豊岡の一部 忠別橋からの眺望、区域図(PDF形式 3,204キロバイト)

届出の様式と添付が必要な図書

行為の着手の30日前までに、正副2部を提出してください。

届出の様式

様式一覧
様式 記載例 備考

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第1面)(PDF形式 41キロバイト)

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第1面)(ワード形式 22キロバイト)
第1面(記載例)(PDF形式 51キロバイト) 全市域共通

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第2面)(PDF形式 42キロバイト)

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第2面)(ワード形式 27キロバイト)

第2面(記載例)(PDF形式 76キロバイト) 景観計画重点区域外に建築物を建築する場合

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第3面)(PDF形式 41キロバイト)

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第3面)(ワード形式 29キロバイト)
第3面(記載例)(PDF形式 64キロバイト) 景観計画重点区域外に工作物を建設する場合

様式第8号 景観計画区域内行為変更届出書(PDF形式 35キロバイト)

様式第8号 景観計画区域内行為変更届出書(ワード形式 48キロバイト)
変更届(記載例)(PDF形式 52キロバイト) 行為の届出事項を変更しようとするとき

添付が必要な図書

  • 敷地の位置図
    建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  • 状況写真
    当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(撮影年月日を記載して下さい。)
  • 敷地内の位置図
    当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
  • 彩色立面図(2面以上)
    建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

罰則

30万円以下の罰金

  • 行為の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 行為着手の制限期間内に届出に係る行為に着手した者

関連ファイル

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お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)