景観法に基づく届出制度(景観計画重点区域)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年4月1日

ページID 007639

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(「北彩都」は「きたさいと」と読みます。)

景観法に基づく届出制度について

景観計画重点区域の「北彩都あさひかわ地区」では、基本的に全ての建築物、工作物が届出の対象となります。

北彩都あさひかわ地区区域図(PDF形式 1,253キロバイト)

北彩都あさひかわ地区以外の場所についてはこちらをご覧ください。

「景観法に基づく届出制度(景観計画重点区域を除く市域全域)」

目次

届出の対象となる行為

行為の制限

事前相談

届出の様式と添付が必要な図書等

罰則

届出の対象となる行為

建築物

  • 新築、増築、改築又は移転
  • 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更又はライトアップで、外観の変更に係る部分の面積が10平方メートル以上のもの(ただし、イベント等でのライトアップで3か月未満のものは除く。)

(補足)ライトアップは、景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第6号の特定照明のことをいう。以下、同じ。

工作物

  • 新設、増築、改築又は移転
  • 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更又はライトアップで、外観の変更に係る部分の面積が10平方メートル以上のもの(ただし、イベント等でのライトアップで3か月未満のものは除く。)

届出を要しない行為

  • もっぱら住宅の用に供する建築物の敷地内で行う建築物の新築等及び工作物の新設等で、高さ(地上からの高さ)3メートル以下、かつ、外観の面積10平方メートル以内もの
  • 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等及び仮設の工作物の建設等
  • 道路等から容易に見ることのできない建築物の建築等及び工作物の建設等
  • 道路又は鉄道の維持管理のために行う行為
  • 電気事業、電気通信事業等に係る空中線系(支持物も含む)の建設等
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 旭川市屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示、又は、屋外広告物を掲出する物件の設置

行為の制限

建築物(地区全体)

地区全体の建築物の制限
項目 内容
色彩
  • 基調色には、高明度・中明度(概ね4から8程度)、低彩度(概ね3以下)を使用することとする。ただし、レンガや石などの素材を使用する場合は、この限りではない。
  • 高彩度色についてはアクセントとして使用し、建物本体の基調色としては使用しない。

(補足)色彩の明度、彩度については、マンセル表色系によるものとする。

参考 建築物の色彩範囲図(PDF形式 346キロバイト)
建築設備
  • 道路の歩道から見えないように配置するか、ルーバー等の設置や建築物本体に取り込む。

施設駐輪場・

施設駐車場

  • 外壁のない施設駐輪場、施設駐車場は、道路の歩道から見える部分において、ルーバー等の設置や植栽などにより、車や自転車が剥きだしにならないように配慮する。
屋外階段
  • 道路の歩道から見えない位置に設けるか、骨組みが露出しないようルーバー等を設置する。
緑化
  • 敷地内は、周辺と調和する樹種等で緑化する。
    (補足)緑化とは、道路などから歩行者等が容易に見ることのできる場所で、樹木、芝生、ツタ、花などの植物を地面や建築物の屋上、壁面に植栽すること、又は、植栽したプランター等を設置することとする。
ライトアップ
  • 歩行者等に不快なまぶしさを感じさせないよう照明器具の種類や設置位置に配慮する。

(補足) 「施設駐輪場・施設駐車場」とは、屋根付き又は2階建て以上の立体駐輪場、駐車場のことをいう。

(補足) 300平方メートルを超える敷地については、「景観計画重点区域(北彩都地区)に係る敷地内緑化取扱指針」に示す緑化率の目標を満たすような緑化に努めてください。

景観計画重点区域(北彩都地区)に係る敷地内緑化取扱指針(PDF形式 15キロバイト)

建築物(賑わい景観誘導地区追加事項)

賑わい景観誘導地区の建築物の制限(追加事項)
項目 内容

建築物の壁面位置

及び低層部

  • 建築物の壁面の一部又は全部を地区整備計画における壁面の位置の制限に定める道路境界線までの距離の最低限度に揃えることとし、低層部は明るく開放的な意匠とする。
  • 日よけテントを設ける場合は、素材については布地(耐候性・つや消し)とし、色彩はダークグリーン(概ね2.5G3/4)とする。
建築物の外壁
  • 外壁の一部又は全部にレンガを使用することとし、レンガの色彩は既存レンガ造建物と同じ赤系とする。(宮下通10・14丁目間1号線、宮前通の沿道のみ)

工作物(地区全体)

地区全体の工作物の制限
項目 内容
色彩
  • 工作物の色彩は、法令等で定められたもの以外は、基調色の彩度を抑えることとする。
緑化
  • 工作物設置のための樹木の伐採は必要最小限とする。
ライトアップ
  • 歩行者等に不快なまぶしさを感じさせないよう照明器具の種類や設置位置に配慮する。

事前相談

北彩都あさひかわ地区内については、着工前のできるだけ早い時期に、必ず事前相談を行って下さい。
「北彩都あさひかわ」街並み形成協議会による協議が必要になる場合があります。協議会では良好な街並み景観の形成を図るため、建物の意匠、敷地計画、外構、屋外広告物等に関して調整を行います。

お問い合わせ、ご相談は都市計画課までお願いいたします。

届出の様式と添付が必要な図書等

行為の着手の30日前までに、正副2部を提出してください。

届出の様式

様式一覧
様式 記載例 備考

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第1面)(PDF形式 41キロバイト)

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第1面)(ワード形式 22キロバイト)
第1面(記載例)(PDF形式 53キロバイト) 全市域共通

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第4面)(PDF形式 44キロバイト)

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第4面)(ワード形式 30キロバイト)
第4面(記載例)(PDF形式 70キロバイト) 景観計画重点区域に建築物を建築する場合

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第5面)(PDF形式 35キロバイト)

様式第7号 景観計画区域内行為届出書(第5面)(ワード形式 24キロバイト)
第5面(記載例)(PDF形式 54キロバイト) 景観計画重点区域に工作物を建設する場合

様式第8号 景観計画区域内行為変更届出書(PDF形式 35キロバイト)

様式第8号 景観計画区域内行為変更届出書(ワード形式 48キロバイト)
変更届(記載例)(PDF形式 52キロバイト) 行為の届出事項を変更しようとするとき

添付が必要な図書

  • 敷地の位置図
    建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  • 状況写真
    当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(撮影年月日を記載して下さい。)
  • 敷地内の位置図
    当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
  • 彩色立面図(2面以上)
    建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

添付が必要な参考資料

  • 緑化計画書

緑化計画書 様式第1号(エクセル形式 37キロバイト)(緑化率が自動計算されます)

緑化計画書 様式第1号(PDF形式 11キロバイト)

  • チェックリスト

北彩都あさひかわ地区チェックリスト(ワード形式 77キロバイト)

北彩都あさひかわ地区チェックリスト(PDF形式 19キロバイト)

記載例 北彩都あさひかわ地区チェックリスト(PDF形式 16キロバイト)

罰則

30万円以下の罰金

  • 行為の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 行為着手の制限期間内に届出に係る行為に着手した者

関連ファイル

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お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課景観担当

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)