ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2018年1月31日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は優れた絶縁性能から、主に電気機器の絶縁油として使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件を契機に人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として社会問題化し、昭和49年に国内での生産、輸入、使用が原則として禁止されました。

その後、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)が成立し、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することになりました。また、平成28年8月1日からPCB特措法が改正施行され、PCB廃棄物の保管事業者に期間内の処分や新たな届出の義務付けられたとともに、PCB使用製品の所有事業者(使用中の事業者)に対しても期間内廃棄(使用の中止)や届出等の義務付けされました。

PCBの毒性

PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。一般に中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。

PCB廃棄物とは

PCBを含む油またはPCBが塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとしてPCB特措法施行令で定めるものを除く)をいいます。含まれるPCBの濃度により、高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物に分類されます。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)に係るお知らせ

PCB使用照明器具(安定器)の掘り起こし調査にご協力ください

市内に事業所を設置している事業者を対象に、PCB使用安定器等の保有状況について調査を実施しています。

今回の調査では、昭和59年以前に開設した事業者のうち、市内に事業所が所在するすべての事業者に対して、PCB使用安定器の保有等に関する調査票及びPCB使用照明器具に関するパンフレットを順次送付しています。

PCB使用安定器の判別方法の詳細は、日本照明工業会のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。

市内に複数の支店等の事業所が所在する事業者については、代表する事業所でまとめて回答することも可能です。

調査票等が届いた事業者につきましては、到着から1カ月以内に、Eメール、FAX、郵送等により回答していただくようお願いします。

回答に当たって不明な点はお問い合わせください。

PCB含有の有無を判別する方法

高濃度PCBかどうかの判別方法

昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器やコンデンサーには、絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器、コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。詳細は各メーカーに問い合わせるか(一社)日本電機工業会のホームページ(新しいウィンドウで開きます。)を参照してください。

低濃度PCBかどうかの判別方法

国内メーカーが平成2年頃までに製造された電機機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。また、絶縁油の入替えができないコンデンサーでは、平成3年以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。

一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電子機器では、平成6年以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替えや絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことを確認出来れば、PCB汚染の可能性はないとされています。

したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。

安定器の判別方法

安定器とは、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置のことで、蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器などがあります。業務用、施設用の照明器具を使用している場合で、建物を建築した時期が昭和52年(1977年)3月以前の場合は、照明器具の付属品である安定器にPCBが含まれている可能性があります。詳細の判別方法につきましては、日本照明工業会のホームページ(新しいウインドウが開きます)を参照ください。近年では、安定器の経年劣化により、PCBが漏出する事件も起きていることから、早期の処理が求められております。

事業者の責務

PCB廃棄物の保管事業者は、PCB廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

期間内処分の義務付け

保管事業者は処理期間内に当該廃棄物を処分しなければなりません。

PCB廃棄物の処分期間について
種別 対象物 処分期間
高濃度PCB トランス、コンデンサー

令和4年3月31日

高濃度PCB 安定器、汚染物

令和5年3月31日

低濃度PCB 低濃度PCB全般 令和9年3月31日

PCB廃棄物の処分までの手続きに関してはPCB廃棄物の処分までの手続きを参照ください。

PCB廃棄物の処分までの手続き(PDF形式 182キロバイト)

PCB使用製品の期間内の廃棄(使用の中止)について

PCB使用製品を所有する事業者は処分期間内に高濃度PCB使用製品の使用を中止しなければなりません。廃棄期限は上記の処理期限と同様の期限となります。

PCB廃棄物に関する主な届出様式について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する書類についてをご覧ください。

(平成31年4月11日)PCB廃棄物の保管状況等の公表について

保管事業者等から提出された保管及び処分状況等届出書は、公表するものとされています。
旭川市ではこの規定により縦覧及びホームページで届出書の情報を公表します。御覧いただけるのは、保管事業者から提出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」で、保管事業者の名称、保管場所、保管しているPCB廃棄物の状況(種類、数量等)等が確認できます。

PCB廃棄物に係るリンク集

(1)PCB廃棄物処理(環境省リンク)

PCBに関する法令、処理基本計画、各種パンフレット、ガイドライン等の情報は環境省ホームページをご覧ください。

(2)高濃度PCBの処理に関する情報(中間貯蔵・環境安全事業株式会社JESCOリンク)

高濃度PCBの処理に関する情報等は中間貯蔵・環境安全事業株式会社JESCOをご覧ください。

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旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

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