ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する書類
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物に関する主な届出様式
旭川市内において
・新たにPCB廃棄物を保管することとなった
・PCB廃棄物の保管場所を変更したい
・PCB廃棄物の保管する会社を承継した
などの場合は、所定の届出が必要となります。下表から必要な様式をダウンロードできますので御利用ください。
保管の開始や廃棄終了した時の届出
No | 様式 | 届出の内容 | 届出の時期 |
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1 | PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(法様式1) | 新たに高濃度PCB廃棄物の所有が判明した場合、その内容 | 速やかに |
2 | PCB廃棄物保管開始届(要綱様式1) | 新たに低濃度PCB廃棄物を保管することとなった場合、その内容 | 速やかに |
3 | 特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更、廃止)報告書 | PCB廃棄物の保管に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者を設置した場合、その内容(同責任者を変更または廃止した場合は、その内容) | 設置の日から30日以内 |
4 | PCB廃棄物の処分終了等届出書(法様式4) | 全てのPCB廃棄物の処分の委託が完了した場合、その内容 | 処分の委託契約の締結日から20日以 |
毎年の届出
No | 様式 | 届出の内容 | 届出の時期 |
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5 | PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(法様式1) | 前年度末の保管や処分等の状況 | 毎年6月末 |
6 |
PCB廃棄物の保管に関する自主点検票(要綱様式6) | 保管状況について6か月に1回以上自主点検を行い、その結果 | 毎年、法様式1とともに6月末 |
※ PCBの正式名称は「ポリ塩化ビフェニル」。
※ 法とは「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」、要綱とは「旭川市ポリ塩化ビフェニル廃棄物管理指導要綱」を指す。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)