廃棄物を排出される事業者の皆さまへ
はじめに
大量生産、大量消費、大量廃棄のシステムは、環境破壊、資源枯渇、廃棄物問題などを引き起こしています。多量の廃棄物は、不適正な処理を誘発し、環境悪化や廃棄物に対する住民の不安感・不信感の原因となっています。
廃棄物問題を解決するためには、廃棄物を極力出さないよう、再使用、再利用、再生利用するなど、資源として循環的に使用し、利用できなくなった物は最終的に適正に処分をしていかなければなりません。
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じる廃棄物については、排出事業者が適正処理の責任を負うこととされております。
現に、平成23年4月からの廃棄物処理法の改正施行によって排出事業者の責任が重くなり、排出した廃棄物が適正に最終処分されるまでの処理の状況を確認することが義務付けられました。
自ら処理する場合はもちろん、処理業者に委託する場合であっても、廃棄物を引渡した時点で排出者の処理が終わるのではなく、委託後の処理状況を把握するなど、適正処理の推進に努めなければなりません。委託処理の途中で不適正処理が行われると、排出事業者にも責任が及ぶ場合があります。
委託処理を行う場合に、処理業者との間で、どのような処理をするか、それが適正な処理であるかどうかを確認するのが委託契約書であり、その契約のとおりに処理されているかを確認するのがマニフェストの役割です。
委託処理における適正処理の第一歩は、信頼のできる処理業者を選ぶことであり、契約書やマニフェストを適正に作成することです。これらのことは、排出者自らが確実に実行しましょう。
廃棄物の種類について
廃棄物の処理方法
廃棄物を排出、保管する場合に気をつけること
その他
さいごに(旭川市からのお願い)
旭川市では、不法投棄監視パトロールや啓発、取締り活動を実施していますが、依然として不法投棄は後を絶たちません。
不法投棄が発生した場合、そのまま放置していると、更なる不法投棄を誘発しかねません。
投棄者が判明しない場合は、土地・建物の所有者または管理者の責任で処理していただくことになります。
外部から簡単にごみを持ち込まれないよう柵や看板を設置したり、定期的に除草や清掃を兼ねた見回りをするなど、不法投棄されにくい環境を整えていただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)