廃棄物を排出、保管する場合に気をつけること

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2023年2月3日

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廃棄物を排出、保管する場合に気をつけること

廃棄物の保管基準等

排出者は、自ら排出する廃棄物を保管することができます。
この場合、排出場所で運搬されるまでの間、保管することとなりますが、その際には良好な生活環境を保全する趣旨で各種保管基準が定められています。

事業者(排出者)は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下、「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない(法第12条第2項)

産業廃棄物の保管基準は、具体的には、環境省令第8条各号で次のように定められています。

  1. 周囲に荷重等に耐えうる材質で産業廃棄物の荷重により変形しない囲いが設けられていること。
  2. 見やすい箇所に掲示板(図1)が設けられていること
  3. 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること
  • 汚水が生じるおそれがある場合、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと
  • 屋外において容器を用いずに保管する場合には、積上げられた産業廃棄物の高さが、規定の高さ(図2)を越えないこと
  1. 保管の場所には、ネズミが生息し、及び蚊、はえその他害虫が発生しないようにすること


(図1)掲示板には、所定の事項(廃棄物の種類、管理者連絡先等)を記載する必要があります。

掲示板


(図2)保管の高さの規定は環境省令第8条第2号ロにより次のとおり規定されています。

保管する廃棄物の量の図

 

  • 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50パーセント以下
  • 廃棄物が堅牢な囲いに接している場合は、囲いの内側2メートルまでは囲いの高さより50センチメートルの線以下とし、2メートルを超える内側は勾配50パーセント以下とすること。
  • 保管する廃棄物の量は、できるだけ少量としてください。排出場所とは別の場所に保管する場合は、平均的な搬出量の7日分を越えない量としてください。

    産業廃棄物の自己収集、自己運搬

    産業廃棄物を自己収集、自己運搬する場合は、車体にその旨の表示や書面を備え付ける必要があります。

    車体への表示内容
    • 産業廃棄物の収集・運搬車両であること(文字サイズ5センチメートル角以上)
    • 氏名又は名称(文字サイズ3.2センチメートル角以上)
    備え付ける書面
    • 氏名または名称及び住所
    • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    • 積載日
    • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
    • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

    廃棄物を排出、保管する場合の各種届出

    産業廃棄物を排出する場合、処理業者とともに、排出者についても廃棄物の排出を抑制し、廃棄物を分別して排出することにより適正な処理を行う責任があります。
    このことから、法では、廃棄物の排出や処理の前後において排出者に各種届け出義務を規定しています。

    保管場所の届出(法第12条第3項、第4項等)

    建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出事業者が事業所の外で自ら保管する場合(300平方メートル以上に限る)は、原則として予め市長に届け出ることが義務付けられています。
    届出様式等は産業廃棄物の排出、処理に関する書類をご覧ください。

    産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告書

    前年度にマニフェストを1枚以上交付した排出者は、そのマニフェストの内容を所定の産業廃棄物管理票交付状況等報告書に記入し、各年度6月30日までに旭川市長に提出しなければなりません。
    提出方法や、報告書の書き方などについては、産業廃棄物管理票の交付状況報告についてをご覧ください。

    多量排出事業者の産業廃棄物処理計画

    前年度の産業廃棄物の発生量が規定以上となる場合、多量排出事業者として位置付けられます。

    産業廃棄物を前年度1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物を前年度50トン以上発生した場合は、多量排出事業者に該当します。

    多量排出事業者は、排出する産業廃棄物の減量などに関する計画を各年度6月30日までに旭川市長に提出し、その計画を実施しなければなりません。

    旭川市長は、提出された計画書、報告書を1年間、インターネットにより公表します。
    詳しくは多量排出事業者の処理計画書及び実施状況報告書をご覧ください。

    措置内容等報告書

    一定の期間内に処理業者からマニフェストの写しの返送がなく一定期間が経過した場合や、処理困難通知を受けた場合には、「措置内容等報告書」を旭川市長に提出しなければなりません。
    詳しくは、環境指導課課までお問い合わせください。

    特別管理産業廃棄物管理責任者設置届

    特別管理産業廃棄物を排出する事業場等には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置して廃棄物の処理や保管に関する業務を適切に行う必要があります。
    また、管理責任者についての設置、変更、廃止などがあった場合、旭川市長に届出書を提出する必要があります。
    管理責任者の資格要件や様式は規定されています。詳しくは、産業廃棄物の排出に関する書類をご覧ください。

    廃棄物の処理状況の確認

    法第12条第7項では、排出者責任強化の一環として、排出者が、その産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況を確認し、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければならない、と規定されています。
    具体的には、排出者が、委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するために廃棄物処理施設を実地で確認するなどの方法が考えられます。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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