多量排出事業者
多量排出事業者とは
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者をいいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)では、多量排出事業者は、産業廃棄物の減量やその処理に関する計画(処理計画書)を作成して提出し、作成した計画の実施状況の報告(実施状況報告書)を翌年に提出することが義務付けられています。また、提出された計画書及び報告書については、本ホームページ上で公表を行っています。
令和5年度の公表結果についてはこちら
処理計画書及び実施状況報告書様式
1.前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している方
(1)産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)(ワード形式 32キロバイト)
(2)別紙(産業廃棄物処理計画別表)(エクセル形式 32キロバイト)
(様式に記載しきれない場合は必要に応じてこちらに記入・添付してください。)
2.前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した方
(1)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
※前年度発生量によらず、計画書を提出した方は報告書の提出が必要です。
3.前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している方
(1)特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)(エクセル形式 34キロバイト)
(2)別紙(特別管理産業廃棄物処理計画別表)(エクセル形式31キロバイト)(様式に記載しきれない場合は必要に応じてこちらに記入・添付してください。)
※令和2年度から、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物を除く。)の事業者は、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
4.前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した方
(1)特別管理産業廃棄物計画実施状況報告書(様式第2号の14)
※前年度発生量によらず、計画書を提出した方は報告書の提出が必要です。
提出方法
提出方法
次のいずれかの方法により御提出ください。
(1)電子メールによる提出
(2)郵送又は持参(電子媒体)
提出先
・電子メールアドレス:kankyoshido@city.asahikawa.hokkaido.jp
・持参又は郵送宛先:〒070-8525 旭川市7条通9丁目旭川市総合庁舎5階 旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
・提出期限:毎年6月30日まで
その他(注意事項等)
計画書等の作成に当たっては、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」(環境省)を参照ください。
- 「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」(環境省)はこちら(PDF形式 8,088キロバイト)
- 比重換算表(参考)(ワード形式48キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)