多量排出事業者について
多量排出事業者とは
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者をいいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)では、多量排出事業者は、産業廃棄物の減量やその処理に関する計画(処理計画書)を作成して提出し、作成した計画の実施状況の報告(実施状況報告書)を翌年に提出することが義務付けられています。また、提出された計画書及び報告書については、本ホームページ上で公表を行っています。
【お知らせ】オンライン申請を始めます。
令和8年度から「オンライン申請」を開始します。
こちらのLogoフォーム(新しいウインドウが開きます)から報告願います。
処理計画書及び実施状況報告書様式
1.前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している方
(1)
産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)(ワード形式 32キロバイト)
(2)
別紙(産業廃棄物処理計画別表)(エクセル形式 32キロバイト)
(様式に記載しきれない場合は必要に応じてこちらに記入・添付してください。)
2.前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した方
(1)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
※前年度発生量によらず、計画書を提出した方は報告書の提出が必要です。
3.前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している方
(1)特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)(エクセル形式 34キロバイト)
(2)別紙(特別管理産業廃棄物処理計画別表)(エクセル形式31キロバイト)(様式に記載しきれない場合は必要に応じてこちらに記入・添付してください。)
※令和2年度から、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物を除く。)の事業者は、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
4.前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した方
(1)特別管理産業廃棄物計画実施状況報告書(様式第2号の14)
※前年度発生量によらず、計画書を提出した方は報告書の提出が必要です。
提出方法
1.提出方法
・第1面、2面、3面、別紙などに分かれているものについては、結合した状態でアップロードお願いします。
3.提出の証明について
申請の完了後、受付完了の電子メールが送信されますので、提出の証明として御活用ください。
なお、令和8年度から、旭川市では郵送・窓口持参ともに副本への押印をしませんので御了承ください。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










