産業廃棄物の排出、処理に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2019年4月19日

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産業廃棄物の排出、処理に関する各種書類

産業廃棄物の排出、処理に関する書類一覧
番号

対象者

提出書類

提出の根拠

提出期限

1

産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行う事業者
(建設工事に伴い生ずる産業廃棄物で保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所)

産業廃棄物事業場外保管届出書(別記様式83)(ワード形式 33キロバイト)

法第12条第3項 保管を行う前
2 産業廃棄物の事業場外保管について、届け出た事項を変更しようとする事業者 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(別記様式84)(ワード形式 31キロバイト) 法第12条第3項 変更を行う前
3 産業廃棄物の事業場外保管について、届出に係る保管をやめた事業者 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(別記様式85)(ワード形式 30キロバイト) 法第12条第3項 当該保管をやめた日から30日以内
4 前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上である事業場を設置している事業者

産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)(ワード形式 26キロバイト)

産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)別表(エクセル形式32キロバイト)

法第12条第9項 計画の対象になる年度の6月30日まで
5 産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)第1面(ワード形式 21キロバイト)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)第2面(エクセル形式38キロバイト)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)第3面(ワード形式33キロバイト)

法第12条第10項 計画の対象となった翌年度の6月30日まで
6 旭川市内に事業場がある産業廃棄物排出事業者

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(別記様式76)(エクセル形式 35キロバイト)

(詳細は産業廃棄物管理票の交付状況報告が必要です
法第12条の3第7項 毎年6月30日まで
7 交付したマニフェストの写し(B票、D票、E票)の返送を受けていない排出事業者 紙マニフェスト:措置内容等報告書(別記様式77)(ワード形式 37キロバイト) 法第12条の3第8項 管理票の送付を受けるまでの期間(注意1)を経過してから30日以内
電子マニフェスト:措置内容報告書(様式第5号)(ワード形式 17キロバイト) 法第12条の5第10項
8 必要な事項が記載されていない又は虚偽の記載がされたマニフェストの写し(B票、D票、E票)の返送を受けた排出事業者

紙マニフェスト:措置内容等報告書(別記様式77)(ワード形式 37キロバイト)

法第12条の3第8項 返送を受けてから30日以内
電子マニフェスト:措置内容報告書(様式第5号) (ワード形式 17キロバイト) 法第12条の5第10項
9 収集運搬業者又は処分業者から適正に処理を行うことが困難である旨の通知を受けた排出事業者 紙マニフェスト:措置内容等報告書(別記様式77)(ワード形式 37キロバイト) 法第12条の3第8項 通知を受けてから30日以内
電子マニフェスト:措置内容報告書(様式第5号) (ワード形式 17キロバイト) 法第12条の5第10項
10 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(自己処理施設)を設置する事業者 紙マニフェスト:産業廃棄物処理実績報告書(様式第14号)(ワード形式 37キロバイト) 細則第6条の2の2第2項 毎年6月30日まで
  • 備考 表中の略称は次のとおりです。
    法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    細則 旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
  • 注意1 管理票の送付を受けるまでの期間は次のとおりです。
    B票、D票 交付の日から90日以内
    E票 交付の日から180日以内

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)