改正大気汚染防止法に関するお知らせ
改正の概要(令和2年6月5日公布/特定粉じん排出等作業関係)
1 令和3年4月1日施行
ア 法律の規制対象が、全ての石綿含有建材に拡大
イ 事前調査結果の記録の作成・保存(元請業者、自主施工者)
ウ 石綿含有成形板等又は石綿含有仕上塗材について「作業基準」を新設
エ 下請負人を作業基準遵守義務の対象に追加
オ 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合の直接罰の創設
カ 作業結果の発注者への報告、報告書面の保存(元請業者)
2 令和4年4月1日施行
石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の市への報告の義務付け
3 令和5年10月1日施行
「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による事前調査の義務付け
4 経過措置
事前調査結果の市への報告は、施行の日(令和4年4月1日)以後に着手する一定規模以上の建築工事の全てについて適用されます。
改正内容の概略をまとめたリーフレット(PDF形式 277キロバイト)をつくりました。
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これまでお問い合わせのあった内容をまとめてみました。よくある質問(令和5年2月9日更新)(PDF形式 228キロバイト)・よくある質問【その2】(PDF形式 476キロバイト)
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そのほか、環境省のホームページでは、法改正に関するチラシ、リーフレット、説明動画(資料あり)を公開していますので参考にして下さい。
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2021.8 環境省から「建築物石綿含有建材調査者制度」のチラシが届いています。
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(参考)
1 大気汚染防止法(新旧対照条文)(PDF形式 174キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
2 大気汚染防止法施行令(新旧対照条文)(PDF形式 101キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
3 大気汚染防止法施行規則(新旧対照条文)(PDF形式 1,032キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
4 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(令和2年11月30日環境省通知環水大大発第2022301号)」 (PDF形式 543キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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