工場設置の認可申請について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年5月1日

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設置認可申請(条例第8条第1項)

申請様式

工事着手予定日の30日以上前までに余裕をもって、様式第1号及び該当する別紙様式に必要事項を記入し、2部提出してください。

施設の種類ごとに必要な書類の別紙様式は下表になります。

施設の種類ごとに必要な書類
施設の種類 別紙様式
ばい煙発生施設
粉じん発生施設
汚水発生施設
騒音・振動発生施設

添付書類

  1. 工場周囲の状況図(工場敷地境界から100メートル以内の状況図)
  2. 敷地及び建物の状況図(全建物の配置及び用途並びに給排水系統)
  3. 施設等の配置図
  4. その他審査上必要となる書類

表示板の掲示(条例第11条)

工事完成前までに周辺住民の見えやすい場所に表示板の掲示をしてください。なお、表示板の様式は、認可証(様式第6号)になります。

工事完成届(条例第10条第1項)

認可を受けた工場の設置工事が完成した日から15日以内に工事完成届出書(様式第4号)を提出してください。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)