生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について※必要書類の様式を変更しました
情報発信元 産業振興課
最終更新日 2020年4月1日
ページID 064137
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請
1.概要
旭川市では、生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日に国から同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減(旭川市における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。(平成30年6月市税条例改正済))等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ、申請ください。
なお同計画に基づき導入する先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須となります。
既に導入された設備等につきましては、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご留意願います。
先端設備等導入計画フライヤー(PDF形式 196キロバイト)
2.旭川市の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:旭川市内全域
- 対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
3.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項 に該当する方です。
*ただし、旭川市内の事業所において設備投資を行うものが対象です。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
3億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主 (2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
4.申請から認定までの流れ(フロー図)
5.申請方法
申請方法
申請時必要書類(紙)をご持参あるいは郵送により申請してください。また、事前確認が必要な場合、書類のうち先端設備等導入計画(ワードファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
※令和3年4月1日から申請書の押印が不要になりました。
<申請書提出先>
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1-6旭川リサーチセンター2階
旭川市経済部産業振興課
<メール送信方法>
宛先:sangyousinkou@city.asahikawa.lg.jp
件名:先端設備等導入計画申請(株式会社○○○○)
文面:旭川経済部産業振興課宛
先端設備等導入計画を作成しましたのでワードファイルを添付します。
<留意点>
- 上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。申請時必要書類(紙)の提出は必ず必要となります。
- 申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。
- 上記メールアドレスは、申請書類の修正内容等を連絡するために使用します。認定申請に関する一般的なご相談・お問い合わせについては、電話にてお問い合わせください。
6.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要 件 | 内 容 |
---|---|
(1)計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
(2)労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
(3)先端設備等の種類 ※構築物、事業用家屋追加(令和2年6月1日) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
*人件費には一般的に「役員報酬」、「給料手当」、「福利厚生費」、「労務費」などが含まれます。
*従業員数は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とするもの者」を従業員とします。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。
7.認定のポイント
本市の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
8.必要書類
<申請時に必要な書類> (提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)
建築確認済証(新築であることの確認)、家屋の見取り図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)、先端設備の購入契約書(300万円以上であることの確認)の写しを提出してください。(申請時に入手していない場合は、誓約書(様式第1号の3)(注1))*ただし当該計画の認定後、建築確認済証等を入手した段階で、速やかにその写しと先端設備等に係る誓約書(施行規則様式第四の二(第4条関係)、別紙)を提出してください。
(注1)申請時に工業会の証明書または建築確認済証等を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに旭川市経済部産業振興課へ工業会の証明書または建築確認済証等の写しを提出してください。
*国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
<変更申請時に必要な書類> (提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)
建築確認済証(新築であることの確認)、家屋の見取り図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)、先端設備の購入契約書(300万円以上であることの確認)の写しを提出してください。(変更申請時に入手していない場合は、誓約書(様式第1号の5)(注1))*ただし当該計画の認定後、建築確認済証等を入手した段階で、速やかにその写しと変更後の先端設備等に係る誓約書(施行規則様式第六の二(第5条関係)、別紙)を提出してください。
(注1)変更申請時に工業会の証明書または建築確認済証等を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の変更認定を受けることは可能です。その場合、計画変更認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに旭川市経済部産業振興課へ工業会の証明書または建築確認済証等の写しを提出してください。
*国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
旭川市先端設備等導入計画の認定等に関する要綱
旭川市先端設備等導入計画の認定等に関する要綱(PDF形式 206キロバイト)(令和3年4月1日)
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月)(PDF形式 1,292キロバイト)(令和2年6月)
9.必要書類の様式
申請様式一式(圧縮ファイル(ZIP) 267キロバイト)(令和3年4月1日)



先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式:26KB)(平成30年6月18日)
工業会証明書を申請時に入手していない場合
(申請時)
(認定取得後)

建築確認済証等を申請時に入手していない場合
(申請時)
(認定取得後)

認定先端設備等導入計画の変更




先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式:26KB)(平成30年6月18日)
工業会証明書を変更申請時に入手していない場合
(変更申請時)
(変更認定取得後)

建築確認済証等を変更申請時に入手していない場合
(変更申請時)
(変更認定取得後)

10.留意点
申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね1週間程度で認定書を発行します。
計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないこともあります。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)
11.支援措置
先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
11-1.固定資産税の特例
旭川市における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。(平成30年6月市税条例改正済)
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
1.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 構築物(120万円以上/14年以内) ※建物付属設備は、償却資産として課税されるものに限ります。 2.上記の設備(取得価額の合計が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋(最低取得価額120万円) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
対象外 |
先端設備等導入計画の認定年月日よりも前に取得したもの 中古品、中古資産 既に所有する償却資産 |
適用 |
2021年3月31日(2020年度末)までに取得される設備※2年間延長予定 |
11-2.国の補助金における優先採択
認定事業者に対する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)はありません。(令和2年6月1日現在)
11-3.金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
12.制度に関するQ&A及び導入計画について
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)(令和2年6月1日現在)固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)(令和2年6月1日現在)