中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について

情報発信元 産業振興課

最終更新日 2025年4月1日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」申請

1.概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。

旭川市では、中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画を申請される方は、以下を御参照の上、申請ください。

なお、同計画に基づき導入する先端設備等は、同計画の認定後に取得することが必須となります。

本市の認定を受ける前に導入された設備等は、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、御留意ください。

2.旭川市の導入促進基本計画

旭川市の導入促進基本計画(PDF:459KB)

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:旭川市内全域
  • 対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

3.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項 に該当する方です。

*ただし、旭川市内の事業所において設備投資を行うものが対象です。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他※1

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業※2

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合、商業組合を含む。)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※(1)(2)は上記表に該当する必要があります。(4)は構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。

※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので御注意ください。

4.申請方法

申請方法

必要書類を電子メールにて申請してください。

<提出先>
宛先:sangyousinkou@city.asahikawa.lg.jp
<留意点>

  • 申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。
  • 申請の受領から認定まで、概ね1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 認定申請に関する一般的な御相談等については、電話(0166-65-7047)でもお問い合わせください。

5.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画等に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要 件 内 容
(1)一定期間とは 計画認定から3年間、4年間又は5年間
(2)労働生産性とは 労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費※)/労働投入量
※会計上の減価償却費
(3)一定程度向上とは 基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末
計画期間内における労働生産性の向上≧計画年数×3%
(4)先端設備等とは 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【対象設備(注2)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)次の内容について認定経営革新等支援機関が発行する確認書を添付してください。

  • 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること
  • 年平均の投資利益率※が5%以上となる見込みであること

参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP) (新しいウインドウが開きます)

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので御注意ください。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)(新しいウインドウが開きます)

6.必要書類

<申請時に必要な書類>

  • 先端設備等導入計画 申請提出用チェックシート
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(税制措置の対象となる設備を含む場合)

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記に加えて次の書類が必要)

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

<変更申請時に必要な書類>

  • 先端設備等導入計画 申請提出用チェックシート
  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】
  • 先端設備等導入計画(変更後)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

※変更・追記部分は、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。

  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(任意様式)

※計画の実施状況、計画の変更事項・変更内容を記載したものを提出してください。

  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(税制措置の対象となる設備を含む場合)

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記に加えて次の書類が必要)

    • リース契約見積書(写し)
    • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
    旭川市先端設備等導入計画の認定等に関する要綱

    旭川市先端設備等導入計画の認定等に関する要綱(PDF形式 188キロバイト)

    先端設備等導入計画策定の手引き

    先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)令和7年4月版(PDF形式 1,793キロバイト)

    7.必要書類の様式

    新規申請

    チェックシート(エクセル形式 28キロバイト)

    先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】(ワード形式 28キロバイト)

    先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式 21キロバイト)

    先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式 35キロバイト)

    中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)

    (別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(エクセル形式 22キロバイト)

    従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 22キロバイト)

    変更申請

    チェックシート(エクセル形式 28キロバイト)

    先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)

    先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード形式 14キロバイト)

    先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式 21キロバイト)

    先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式 35キロバイト)

    中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)

    (別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(エクセル形式 22キロバイト)

    従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 22キロバイト)

    記載例等

    以下を参考に必要書類を作成してください。
     

    8.留意点

    • 申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね1週間程度で認定書を発行します。
    • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握するため、アンケート調査を実施する場合があります。
    • 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
    • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、御留意ください。
    • 本手続きを行った場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないこともあります。

    参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)(新しいウインドウが開きます)

    9.支援措置

    先端設備等導入計画に基づき取得した設備は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

    9-1.固定資産税の特例

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

    固定資産税の特例を受けるための要件

    対象者
    • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
    • 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

    ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。

    • 同一の大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しな法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
    要件
    • 対象設備について、年平均の投資利益率が5%以上となること
    • 適用期間内に従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上又は3%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定し、従業員に表明していること
    適用期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
    対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
    (1)機械装置(160万円以上)
    (2)工具(30万円以上)
    (3)器具備品(30万円以上)
    (4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外
    特例措置
    • 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合:新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減
    • 雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合:新たに課税される年から5年間、固定資産税が4分の1に軽減
    その他

    ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    ・中古資産でないこと

    9-2.金融支援

    先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際して債務保証に関する支援を受けることができます。

    10.制度に関するQ&A及び導入計画について

    導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税の特例に関するQ&A(令和7年4月1日更新)(中小企業庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

    11.関連リンク

    先端設備等導入による支援(中小企業庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

    お問い合わせ先

    旭川市経済部産業振興課

    〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
    電話番号: 0166-65-7047
    ファクス番号: 0166-65-7048
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    午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)