商売を始めたいのですが、どのような届出が必要ですか

情報発信元 産業振興課

最終更新日 2016年2月24日

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答え

開業等の届出は税務署で手続が必要です。開業する業種によって、許可や登録の届出が必要となる場合があります。

また、旭川市では、新規に創業される方向けに「新規創業ガイドブック旭川」(新しいウインドウが開きます)を作成しておりますので、ご確認ください。

届出の必要な業種の一例

  • 食品関係の営業
    旭川市保健所衛生検査課食品保健係 電話番号 0166-25-5324
  • 理美容業
    旭川市保健所衛生検査課生活衛生係 電話番号 0166-25-5324
  • 古物商
    開業場所を所轄する警察署の生活安全課
    旭川中央警察署 電話番号 0166-25-0110(代表電話)
    旭川東警察署 電話番号 0166-34-0110(代表電話)
  • 酒類の販売
    販売場の所在地を所轄する税務署
    旭川中税務署 電話番号 0166-90-1451(代表電話)
    旭川東税務署 電話番号 0166-23-6291(代表電話)

    また、旭川市では、新規開業や中心市街地への新規出店に対する融資制度や補助制度を実施しております。

詳細につきましては、各制度のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市経済部産業振興課

〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
電話番号: 0166-65-7047
ファクス番号: 0166-65-7048
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)