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ホーム> 相談・お問い合わせ> よくあるご質問> 戸籍・住民票> 転出・転入・転居など> 海外から転入してきました、住民票をつくるにはどのような手続となりますか
情報発信元 市民課
最終更新日 2023年11月6日
ページID 003077
海外に行かれる際、「転出届」を出されているのであれば、旭川市に「転入届」を出せば住民登録されます。 届出の際は、転入した方全員のパスポート原本、念のため印鑑、年金手帳又は基礎年金番号通知書(お手元にあれば)が必要です。 代理人の場合は、本人自筆による「委任状」が併せて必要となります。
市民課(総合庁舎1階3番窓口)および各支所
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787) 電話番号: 0166-25-6204 | ファクス番号: 0166-24-6967 | メールフォーム 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)