すでに市外に引っ越してしまいました 郵送で転出届ができますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2020年3月12日

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戸籍・住民票に関するよくある質問と答え

質問

すでに市外に引っ越してしまいました

郵送で転出届ができますか

答え

旭川市で転出届を出さないで、すでに新しい住所に住んでいる場合は、郵送で転出の届出を行うことができます。その場合は、郵送による転出証明書の請求書、本人確認書類の写し、返信用封筒(切手をはったもの)を同封のうえ市民課までご請求ください。
返信用封筒に転出証明書等を入れて送付します。
詳しくは「郵送で転出届をする場合」をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)