離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

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答え

離婚届と同時に、又は離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の2の届)」を出すことによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚の日から3か月を超えると家庭裁判所で氏の変更許可を受けることが必要になります。

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