死亡の届出には何が必要ですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003022

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答え

家族が亡くなられたときは、死亡したことが分かった日(「死産届」は死産後)から7日以内(7日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の開庁日まで)に「死亡届」を出さなければなりません。届出の際は医師によって記載・診断(証明)された死亡診断書(死体検案書)をお持ちください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)