平成30年第4回定例会/意見書案第9号
義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書
義援金差押禁止法は、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。
また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪府北部地震、平成30年7月豪雨の際にも同様に法的枠組みをつくり、災害直後の国会で速やかに成立させている。
しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに制定されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時に常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。
よって、国においては、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、義援金差押禁止法の恒久化を早期に進めるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
旭 川 市 議 会