請願・陳情

最終更新日 2024年2月20日

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請願・陳情とは

市政についての要望や意見等があるときは、誰でも請願や陳情を提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」といい、紹介がないものを「陳情」といいます。
請願・陳情は、所定の手続を経て所管の委員会に付託し審査された後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。
また、請願・陳情の提出者から趣旨・補足説明の希望がある場合には、原則として説明機会(説明時間は10分以内)を設けますので、希望する方は提出時にその旨をお知らせください。ただし、所管の委員会において全会一致で説明機会を設けない旨の決定をしたときは、この限りではありません。
請願・陳情の一般的な審議の流れ

  1. 請願書・陳情書の受理及び趣旨・補足説明の希望の確認
  2. 文書表の作成
  3. 委員会への付託
  4. (請願・陳情の趣旨・補足説明 )
  5. 審査
  6. 本会議へ報告
  7. 審議・決定
  • 採択の場合~提出者へ通知及び執行機関へ送付
  • 不採択の場合~提出者へ通知

請願書・陳情書の記載方法

次の事項を記載し、提出してください。

  • 請願書(陳情書)と明記してください。
  • 提出年月日
  • 宛先は議長としてください。
  • 提出者の住所(法人・団体等の場合は、主たる事務所の所在地)
  • 提出者の氏名(法人・団体等の場合は、名称及び代表者の氏名)
  • 請願を紹介する議員の氏名(陳情の場合は必要なし)
  • 請願・陳情の件名
  • 請願・陳情の趣旨、請願・陳情事項

(注意)

受理された請願書(陳情書)は、原則公開となる議会の会議で審査・審議されるため、情報公開の対象となります。また、請願書(陳情書)に記載された提出者の個人情報(住所、氏名等)は、旭川市情報公開条例第8条第1号の「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているもの」に該当し、公開の取扱いとなり、審査の内容等についても会議録等で公表されますので、御承知おき願います。

請願書・陳情書の様式例

請願書・陳情書の様式例(PDF形式 112キロバイト)

審議結果の送付

本会議で、請願・陳情の採択又は不採択が決定しますと、請願者・陳情者にその結果をお知らせします。

委員会に付託されている請願・陳情一覧

議会運営委員会

子育て文教常任委員会

結果が出た請願・陳情一覧

令和5年(令和5年5月2日以降)

令和5年(令和5年5月1日以前)

令和4年

令和3年

令和2年

令和元年4月以前に結論の出た請願・陳情については、市役所総合庁舎議会棟2階の議会図書室で閲覧することができます。

お問い合わせ先

旭川市議会事務局議事調査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎8階
電話番号: 0166-25-6318
ファクス番号: 0166-24-7810
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)