市議会の運営

最終更新日 2023年12月12日

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本会議

市議会には、「定例会」と「臨時会」があります。定例会は、年4回(2月・6月・9月・12月)開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。
本会議は、議員全員が議場に集まり、提出された条例や予算などの議案に対する審議や市政全般に対する質問などを行い、市議会の最終的な意思決定をするための重要な会議です。

常任委員会

市の仕事は様々な分野にわたっていることから、4つの常任委員会を設置し、それぞれ分担しながら専門的な審査・調査を行っています。
議員はそれぞれ一つの常任委員会に所属することになっています。

議会運営委員会

市議会を円滑に、かつ効率的に運営するため、各会派から選出された委員により構成されています。
定例会・臨時会の会期(開催期間)や議案の取扱いなどの議会運営に関わる事項などについて協議を行います。

特別委員会

特定の案件を審査・調査するために本会議の議決により必要に応じて設置されます。
なお、特別委員会には、条例や予算などの議案に対する審査を行う審査特別委員会、特定の事件を調査する調査特別委員会などがあります。

広聴広報委員会

旭川市議会基本条例に基づき設置されており、所管事項として、市民と議会の意見交換会の企画及び運営、議会広報誌の発行、ホームページの公開など、議会の広聴及び広報に関することを行います。(委員の定数は8人)

旭川市議会における個人情報保護制度について

市議会における個人情報保護条例の制定について

個人情報保護制度は、個人情報の取得、利用、提供、管理といった取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、本人が自分の情報を見たり、訂正などをする権利を保障するものです。
本市議会における個人情報保護制度については、これまで市が定めた条例に基づき運用されてきましたが、令和5年4月1日から新たな個人情報保護制度が開始されたことにより、各地方公共団体における運用が国の法律に基づく制度に一元化された一方、地方議会は基本的に法律の適用から除外されることになりました。
このことを受け、議会が保有する個人情報について適正に取り扱うための基本的事項を定め、その取扱いについて執行機関と差異が生じることがないようにするため、「旭川市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、議会の業務を行うために、個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの、またはコンピュータ等を用いなくても個人情報を検索できるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報ファイル簿とは、議会が保有している個人情報ファイルについて、個々の個人情報ファイルの内容を表した帳簿のことです。
本市議会では「旭川市議会の個人情報の保護に関する条例」及び「旭川市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程」において、記載する本人の数が1,000人以上の個人情報ファイル簿を作成し、公表することを定めています。

お問い合わせ先

旭川市議会事務局議会総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎8階
電話番号: 0166-25-6380
ファクス番号: 0166-24-7810
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)