「情報公開・個人情報保護委員会」会議録(令和5年度第1回)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2024年3月27日

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会議概要
日時 令和6年1月23日(火曜日)午後6時00分から午後7時12分まで
場所 旭川市総合庁舎7階多目的室
出席者

委員 (金子・河上・小松・新田・橋本・村尾・籾岡各委員)7名 (50音順)

事務局(林部長、岩崎次長、小松主幹、熊沢補佐)4名

会議の公開・非公開

一部非公開

7 公文書非公開決定に係る審査請求案件の審査について(新規)
公文書非公開決定に係る審査請求案件を審査するため(旭川市情報公開条例第7条第4号該当)

傍聴者の数 0名
資料

1 開会

2 市民生活部長あいさつ

こんばんは。改めまして本年もどうぞよろしくお願いします。
さて、今年度初めて、そして委員改選後初めての委員会が始まります。昨期までお引き受けいただいていた委員の方々につきましては、今期もよろしくお願いいたします。また、小松委員、橋本委員が新たに就任されました。どうぞよろしくお願いします。年明けから様々な災害を含む出来事があり、なかなか穏やかな状況ではありませんが、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
昨年度は重要な節目がありました。個人情報保護制度において全国統一ルール化という、法改正も含む運用方法の変更に対応する必要があり、その流れの中で委員会で様々御議論いただきました。その結果を条例改正という形で反映し、現在その制度を運用しているところでございます。
自治体にはいろいろな審議会がありますが、この委員会は非常に厳しい内容を取り扱い、他の審議会とは違った重みがあり、皆様の経験と知識に頼るところが多い、その点で大変有り難い審議会となっております。
特に私ども市民生活部では個人情報を取り扱う業務をよく担当しており、何か問題が生じた場合には大きな影響が及ぶ可能性があります。そういった意味でこれらの制度は住民の方々の最後のとりでにもなりますし、私どもとしても皆様方の御意見をいただきながら業務を執行していきたいと考えております。
この後、今年度の開催が初めてということもありますが、説明に若干の時間を取らせていただきたいと思います。また、案件も一つあります。改めましてよろしくお願いしたいということを申し上げまして、簡単ですけれども冒頭の挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

3 委員紹介

4 会長及び会長代理の選任について

<事務局>
続きまして、会長及び会長代理の選任ですが、進行につきましては、これまでの先例で前会長に行っていただいております。すみませんが、籾岡委員にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

<籾岡委員>
それではせんえつながら説明させていただきます。それでは先例に従って進行させていただきたいと思います。まず選任方法につきましては、事務局から説明していただけますでしょうか。

<事務局>
会長及び会長代理の選任につきましては、資料でもお送りしております旭川市情報公開・個人情報保護委員会規則第3条で委員会には会長を置き、委員の互選により定めることとなっております。
また、同条第3項では、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理することとなっております。
この場では、互選による会長の選任と、新たに選任された会長による、会長代理の指名をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

<籾岡委員>
会長は委員の互選となっているのですが、委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

<村尾委員>
籾岡委員がよろしいかと思います。

<籾岡委員>
私にという御意見ございましたが、その他、自薦他薦ございますでしょうか。
それでは大変せんえつながら、私が引き続き会長を務めさせていただくことでよろしいでしょうか。

(委員一同異議なし)

<籾岡委員>
ありがとうございます。
次に会長代理ですが、先ほど説明がありましたとおり、私が事故で不在の場合に代理として務めていただくことになりますけれども、これは会長の指名になっているので、指名させていただきたいと思います。
金子委員に会長代理をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

<金子委員>
はい、お受けいたします。

<籾岡委員>
他の委員の方はよろしいでしょうか。

(一同意義なし)

<籾岡委員>
どうもありがとうございます。
ということで、会長は私、そして会長代理は金子委員を選任させていただきました。事務局からそのほか何かございますか。

<事務局>
御協議ありがとうございました。ただいまの協議により本委員会の会長に籾岡委員、そして会長代理に金子委員が選任されたところです。今期はこの体制で委員会を進めていいただきたいと思います。それでは籾岡会長にはお席を移動していただきまして、引き続き議事の進行をお願いいたします。

5 情報公開制度・個人情報保護制度関連条例及び規則の改正等について(報告)

<会長>
それでは今日の議事に入っていきたいと思いますけれども、まずは議事につきましては、これまでと同様に円滑な進行に御協力を賜りたいと思います。まずは本委員会で取り扱う条例等ですけれども、改正が行われましたので事務局から報告、御説明をお願いいたします。

<事務局>
会議運営の審議に先立ちまして、令和5年4月以降大きく変わりました情報公開制度及び個人情報保護制度に関する規定について御報告申し上げたいと思います。
資料2の1ページ「個人情報保護制度・情報公開制度 関係法令の改正について」を御覧ください。一番目、改正の概要です。改正分の個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という。)が令和5年4月1日に施行されました。これにより、これまで条例などで規定していた個人情報に関する規定は法律に統合されることになるため、本市の個人情報保護制度、関連して情報公開制度に関する関係法令を改正いたしました。また、本市の新庁舎移転に伴い規則の一部改正を行いました。
そして、二番目・改正の主な内容を御覧ください。主な内容として資料では7つ挙げています。1、2及び4は新たに制定した規定、3は廃止した条例、5から7は一部改正した規定となっています。1、2及び5については、開示請求権の確保に関する内容が含まれており、昨年度本委員会で御審議いただき、その内容を踏まえて新規制定及び一部改正に至ったところです。繰り返しになりますが昨年度中御審議をいただき改めてお礼申し上げます。
続いて、三番目・改正の理由です。先ほどのとおり改正された個情法の施行、それに伴う既存条例の調整、そのほか本市では初めてとなる地方独立行政法人の設立、そして新庁舎移転という、大きく分けて4つの理由があったところです。
4番目・改正の詳細です。それぞれ御説明いたしますが最初に、1 旭川市個人情報保護の保護に関する法律施行条例の制定です。
個情法において、条例で定めなければならない内容及び法の規定に関わらず自主的に規定できる内容を本条例で規定いたしました、具体的には、任意代理人からの開示請求がされた旨を本人に書面で通知することを新たに規定し、開示請求については、旧旭川市個人情報保護条例の規定の内容をおおむね維持するといった内容で規定いたしました。例えば、開示決定等の期限は、法では開示請求があった日から30日以内と規定していますが、本市の旧個人情報保護条例では14日以内としており、開示請求者の利便性を維持するために、旧条例の内容を維持したところです。
続きまして2ページ、2、旭川市個人情報の保護に関する法律施行細則の制定です。
こちらは条例に附属する規則といった位置付けであり、施行条例に関する様式や、保有個人情報の開示に当たっての具体的な費用額を規定したところです。
続いて3、旭川市個人情報保護条例の廃止です。
本市では関係条例の整備に関する条例を新たに制定して、旭川市個人情報保護条例の廃止と、廃止により影響を受ける条例を一括して一部改正いたしました。個人情報保護条例廃止に伴う経過措置は、整備条例の附則に規定したところです。詳細には時間の都合で触れませんけれども、整備条例の条文は本資料の5ページから8ページに掲載いたしましたので、お時間があるときに御覧いただければと思います。また、個人情報保護条例廃止に伴い、規則も廃止したところです。
続いて4、旭川市議会の個人情報の保護に関する条例の制定です。
地方公共団体の議会は、個情法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないため、自律的に個人情報の取扱いについて条例を制定しています。国レベルでは、国会や裁判所が個人情報保護法の規律の中に入っていないため、それぞれで独自の規律を制定していますが、地方公共団体の議会も同様に、議会が自ら条例を制定したところです。内容は市長部局側の個人情報保護法施行条例の内容を踏まえて制定されており、制度の細かい違いによる困惑などが起きないように配慮されていります。
次に5、旭川市情報公開条例の一部改正です。条例制定の順番の都合により同じ日に2回の改正があり、資料でも(1)と(2)でお示ししております。
(1)、整備条例で規定した改正内容は、主なものとして地方独立行政法人の設立に伴う改正、そして改正個情法の施行による改正、また、昨年度御審議いただきましたが、情報公開条例の非公開情報と個情法に規定する不開示情報を整合させるための改正を行ったところです。さらに、開示等決定の根拠規定が変更されたことによる改正も行ったところです。
そして(2)、旭川市議会の個人情報の保護に関する条例で規定した改正内容ですが、こちらは開示等決定に対する審査請求を旧旭川市個人情報保護条例に引き続き本委員会で審議をしていただくといった改正です。旧旭川市個人情報保護条例の適用中に議会が行った開示等の決定については、これまで審査請求はありませんでしたし、今後独自条例による処分について審査機関を独自で整備するのは負担が大きいため、これまでと同様に本委員会で審査をいただく形で整理させていただいたところです。
そして、6、旭川市情報公開・個人情報保護委員会規則の一部改正です
資料のとおり、根拠とする規定の変更、所掌事項の変更、市の組織改正による委員会庶務課を変更いたしました。
そして、3ページの7、旭川市情報公開条例施行規則の一部改正です。
規則第13条に、公文書の目録等は公開請求の受付窓口に設置するという内容の規定があります。庁舎移転に伴い、公開請求の受付窓口が総合庁舎3階に移った一方で、目録は公開請求の受付窓口とは別に、1階の市政情報コーナーというところに設置することとなったため、設置場所の規定を変更したものです。以上、変更の詳細でした。
1から6までが昨年4月1日に施行し、7が昨年11月6日、新庁舎の供用開始日から施行したところです。
最後に4ページを御覧ください。制度関連の法令改正について、表でまとめさせていただきました、一番左の列が昨年度までの関連規定です。そして、左から二番目の列が、昨年4月施行分の廃止、一部改正、新規、制定についてお示ししているところです。そして左から三番目の列が、昨年11月6日分の一部改正、それらを経まして一番右の列が現在の関連規定となっています。
一部改正された規定について、具体的な改正箇所は、資料9ページ以降に掲載した新旧対照表を別途参照していただければと思います、また、現在の関連規定の条文は資料1にまとめましたので、随時御参照ください。資料1は今後の会議でも随時御参照いただければと思っております。
以上、条例及び規則の改定でございました。よろしくお願いいたします。

<会長>
はい、ありがとうございました。ただいま事務局から御説明があったところですけれども、いかがでしょうか。何か質問等ございますでしょうか。

(質問なし)

<会長>
それではなしということで、次に進めさせていただきたいと思います。

6 会議の運営について

(1) 審議内容について
(2) 旭川市情報公開・個人情報保護委員会運営要領の一部改正について
(3) 会議の公開について
(4) 傍聴の取扱いについて
(5) 会議録の作成について

<会長>
次の議題は委員会の会議の運営についてです。⑴審議内容についてから⑸会議録の作成については個別説明よりも一括で説明した方が分かりやすいと思いますので、一括で説明をしてください。

<事務局>
それでは引き続きまして、会議の運営について、御説明御提案させていただきたいと思います。
資料1の77ページ、旭川市情報公開・個人情報保護委員会規則を御覧ください。
第2条に委員会が審議する事項が包括的に定められており、今後は⑴から⑶までの3つの事項を御審議していただきます。具体的なお話をしますと、これまで実施機関からよく諮問されていた保有個人情報の収集・目的外利用に関する審査ですが、昨年4月から個情法の規定で地方公共団体の審査会では取り扱わないことになったため、今後は公文書公開請求及び保有個人情報開示等請求の決定に関する審査請求が大半を占めるものと思われます。
参考に、本日お席の上に置かせていただきました旭川市情報公開制度の運用状況、1枚もので両面になっていますがを御覧ください。本市における公開請求の件数及び、不服申立件数の推移を示した表です。
年度によってばらつきはありますけれども、公文書公開請求は年間100件から150件程度されています。不服申立ては近年はありませんでしたが、年間1件程度、多くて数件程度あるところです。今年度、先月末までの9か月間で公開請求が53件あり、不服申立てが2件ありました。2件の内訳ですが、審査中に取下げがあったものが1件、また本日審議していただく案件が1件となっています。
また、個人情報等の開示等請求について、裏面の個人情報保護制度の運用状況を御覧ください。保有個人情報開示請求は、大体年間20件から30件あり、不服申立てはされていない年度もありますが、ならすと年間1件程度となります。
今申し上げた数字から、本委員会で審査する件数の規模感が感じられるところです。審議内容について以上です。
続きまして、⑵、旭川市情報公開・個人情報保護委員会運営要領の一部改正の御提案です。資料3を御覧ください。先ほども御説明いたしましたが、旭川市個人情報保護条例の廃止、それから、改正された個情法の適用、及び議会の個人情報保護条例が制定されたことに伴い、要領第2条第1項に規定する、審査請求の審査に関する根拠法令を改正させていただきたく御提案させていただきたいと思います。
他の条文につきましては、事務局では今のところ現状維持で十分かと感じているところですので、今回の改正案としては、第2条第1項のみを御提案させていただきたいと思っております。
委員の皆さんの御審議をいただきまして、そして御審議を受け事務局で改正作業を行いたいと思っております。なお、この要領の施行日ですが、今のところ、4月からの原処分に関する審査請求案件はないため、経過措置を設けずに、市の内部決裁が完了したら直ちに施行したいと考えております。
次に、⑶の会議の公開については、同じく資料3の2ページ、運営要領第3条を御覧ください。「委員会の会議は、公開とする。ただし、不服審査及び委員会が適当と認めるときは、非公開とすることができる」とされておりまして、この規定に基づき、審査事項のうち審査請求に関しては非公開としており、その他の案件については、公開あるいは都度委員会に諮り判断をしていたところです。今期についても同様の取扱いをさせていただきたいと考えております。
続きまして⑷、傍聴の取扱いです。実際のところ、ここ数年では傍聴する方はいらっしゃいませんが、会議を公開する場合、傍聴を希望する方がいれば会場に入っていただくことになります。運営要領では、傍聴の取扱いについて定めていないため、傍聴者の定員や傍聴者に守っていただく事項について御提案いたします。
まず、定員についてですが、本委員会の会議は、これまであらかじめ定員を定めておくのではなく、会場の規模等に応じて極力多くの方に傍聴していただけるよう会場の許容範囲内としており、それを超えた場合は先着順としておりましたが、今後も、固定して確保している会場がないため、これまでと同じく会場の許容範囲内としたいと思います、
次に、公開の会議において傍聴者に守っていただく事項ですが、同じく資料3の7ページ「傍聴者のみなさまへのお願い(案)」を御覧ください。こちらは以前本委員会において取り決めました、傍聴の際に傍聴者の方に守っていただくルールをまとめたものでして、傍聴者にお渡しすることになっておりました。この内容を傍聴者の守っていただく事項とさせていただければと思っております。
そして、会議の写真及び動画、テレビカメラ等の撮影については、前期と同様、事務局に事前に申し出た上で、会の冒頭に撮影時間を設け、その時間のみ撮影していただくということで、提案させていただきたいと思います。
また、会議の録音、音声録音ですが、これも前期と同様に、事前に申し出た上で委員会の承認を得て許可すること、そして承認は開催前に行うということで、提案させていただきたいと思います。
最後に⑸、会議録の作成です。
会議録の作成は、運営要領の第4条で、委員会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとするとなっています。第1号で会議の日時及び場所、第2号で出席者の氏名、第3号で会議に付した事案の件名、第4号で議事の概要、そして第5号でその他必要な事項。これらを記載した会議録を作成することになっています。これまで会議録を作成したときはほぼ全文筆記で発言された方のお名前も記載しておりました。
第4条第2項で、会議録はその会議に出席した委員の承認により確定すること、第3項は会議録は公開することが定められております。例外として、先ほどの会議の公開と同じく、会議録を非公開することができる規定をただし書で設けております。これまでは、会議を公開した部分の会議録については公開、そして不服審査など非公開の会議の場合には会議録も公開しないと取り扱ってきておりました。なお、会議録の公開方法は、市のホームページへの掲載、及び総合庁舎1階にある市政情報コーナーに配置をして公開をしております。
おおむね、前期と同じような内容で提案させていただきましたが、一部、要領の改正などございました。
ほかに修正すべき点がないかなど、委員の皆様で御協議いただければと思います。
会議の運営についての御提案、御説明は以上です。会長、よろしくお願いいたします。

<会長>
ありがとうございます。今期の委員会運営について事務局から説明があったところですが、いかがでしょうか。

(意見なし)

<会長>
なければ、先ほど事務局から幾つか提案があったところですけれども、その提案があったとおりの取扱いでよろしいでしょうか。

(委員一同同意)

<会長>
ありがとうございます。それでは事務局の提案のとおりでいきたいと思います。

7 公文書非公開決定に係る審査請求案件の審査について(新規)

⑴ 職員厚生課案件(j205-1、旭職第356号)

非公開

8 その他

(1) 次回の日程について

3月21日、25日、26日、28日のうち、会場の都合等も考慮した上でいずれかにすることになった。

9 閉会

会議録(PDF)

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