個人情報保護制度
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)(新しいウインドウが開きます)(2003年5月30日法律第37号)
- 旭川市個人情報の保護に関する法律施行条例(新しいウインドウが開きます)(2023年3月24日条例第5号)
個人情報保護制度とは?
高度情報通信社会の進展に伴い、市政運営においても、民間の事業活動においても、個人情報が大量に収集、利用されるようになってきており、多くの利便をもたらしていますが、一方、その取扱いに適正さを欠いた場合には、個人の権利、利益が侵害されるおそれがあります。
個人情報保護制度は、こうしたことを未然に防ぐため、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、本人が自分の情報を見たり、訂正などをする権利を保障するものです。
個人情報とは?
つぎのどちらかにあてはまるものをいいます。
- 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
- 個人識別符号(その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして定められた文字、番号、記号その他の符号)が含まれるもの
個人情報の取扱いルール
- 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するために必要な範囲内で保有する
- 利用目的について、具体的かつ個別的に特定する
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しない
- 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示する
- 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない
- 違法または不当な行為を助長し、又は誘発する方法により利用しない
- 保有する個人情報は、目的以外の利用や外部への提供を行わない
- 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、改ざん、滅失、破損等の防止に努め、必要でなくなった個人情報は、すぐに確実に廃棄するか消去する
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、個人情報の保護について必要な対策を取る
開示等の請求
- 自分の情報の開示を請求することができます。(開示請求)
- 自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。(訂正請求)
- 自分の情報が利用目的に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法もしくは不当な行為を助長する方法で利用されているとき、偽りその他不正の手段で取得されているとき、適正な手続をとらないで、利用・提供されているときは、利用の停止等を求めることができます。(利用停止請求)
開示できない個人情報
市が保有している個人情報は、本人から開示の請求があった場合には開示することを原則としますが、例外として次の情報は、開示できないことがあります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
- 開示請求者以外の者に関する情報
- 事業活動に関する情報
- 国の安全、他国等との情報
- 公共安全維持に関する情報
- 審議・検討に関する情報
- 行政運営に関する情報
救済制度
- 開示等の請求が認められないときは、審査請求をすることができます。
- 審査請求があると、旭川市情報公開・個人情報保護委員会がその決定が妥当かどうか審査して答えを出します。
- 審査庁は、その答えを尊重して審査請求に対する裁決をします。
旭川市情報公開・個人情報保護委員会
情報公開・個人情報保護委員会は、審査請求に対する審査や制度の適正な取扱いを確保するための専門的事項について調査・審議をします。
制度を利用する場合の手続
個人情報開示等の請求をするときは、市役所総合庁舎3階地域活動推進課にお越しください。
個人情報開示等の請求方法
- 各種請求書
- 個人情報の開示等を請求するときは、本人であることを証明したマイナンバーカード、運転免許証、保険証などが必要です。
- 情報がどこの課の仕事か分からないときは請求時にご相談ください。
- 郵送による請求には、請求書の他、本人であることを証明した書類(マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーが入った裏面は必要ありません。)、運転免許証、保険証(記号・番号部分は黒塗り等のマスキングをするなど見えない状態とするようご協力ください。)など)の写し、住民票(開示請求をする日の30日前までに作成されたもの)をお送りください。
- 代理人や相続人が本人に代わって請求する場合は請求書に添える書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 口頭、電話、ファクス、電子メールによる請求はできません。
郵送による請求書の送付先
〒070-8525
旭川市7条通9丁目旭川市総合庁舎3階
旭川市市民生活部地域活動推進課情報公開・個人情報保護担当
までお送りください。
開示等の決定
- 請求した日の翌日から14日以内(訂正、利用停止は21日以内)に、開示等をするか否かを決定してお知らせします。なお、開示等ができないときは、その理由も併せてお知らせします。
- やむを得ない理由により、開示等の決定期間が延びることがあります。その場合は延長の理由と、決定することができる時期をお知らせします。
開示の方法
- 個人情報の開示は地域活動推進課で行います。
- 開示の方法は次のとおりです。
- 文書、図画などは、閲覧・写しの交付
- 録音テープ・ビデオテープなどは、視聴
- 請求の際に本人であることを証明したマイナンバーカード・運転免許証・保険証などが必要です。
費用
- 文書等を閲覧し、録音テープ・ビデオテープを視聴するときの費用は、無料です。
- 写しの作成(モノクロコピー1枚(A3判まで)10円)や送付に必要な費用は、請求する方の負担となります。
その他
- 住民票の閲覧や謄抄本の交付などのように、他の制度で閲覧などができる場合には、従来どおりその制度によることになります。
個人情報保護制度の運用状況
民間事業者の個人情報保護法適用について
2015年9月に行われた個人情報保護法の改正により、営利・非営利を問わず個人情報データベースなどを事業の用に供しているものすべてに個人情報保護法が適用されることになりました(個人情報取扱事業者)。
個人情報取扱事業者は、保有する個人情報を、個人情報保護法の規定に従って取得・管理などを行う必要があります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
個人情報保護法について(個人情報保護員会ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
国等の情報公開及び個人情報保護について
国の行政機関等が保有する情報については、総務省が設置・運営している「情報公開・個人情報保護総合案内所」で、情報公開制度及び個人情報保護制度の仕組みや、開示請求手続等を紹介していますのでご利用ください。
詳しくは情報公開・個人情報保護総合案内所(新しいウインドウが開きます)をご覧ください
市政情報コーナーのご案内
市役所総合庁舎1階の「市政情報コーナー」では、市政に関する資料をご覧になれます。
どうぞお気軽にご利用ください。
利用時間
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始は休みます)