情報公開と個人情報保護

情報発信元 市民活動課

最終更新日 2022年7月19日

ページID 006101

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情報公開制度とは?

市民の皆さんの求めに応じて市が保有している公文書を公開するとともに、積極的な情報の提供を進めるための制度です。

公文書の公開の請求

公開を請求できる方

どなたでも請求できます。(ただし、日本語での請求に限ります。)

公開請求の対象となる公文書

市の職員が職務上作成、取得した、文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録であって、市の職員が組織として使用するために保有している文書等が対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍等の有償刊行物や、市以外の官公庁等が発行している無償の頒布物(パンフレット等)は除きます。

公開できない情報

市が保有している情報は公開を原則としますが、公開することによって個人のプライバシーが侵害されるものや、公正な市政運営が著しく妨げられるものなどがあります。
このため、例外として次の情報は公開できないことがあります。

  • 個人情報
  • 法令秘情報
  • 事業活動情報
  • 公共安全維持情報
  • 審議・検討情報
  • 行政運営情報

公文書の公開を実施する機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長、議会が公文書の公開を実施します。

救済制度

  • 請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある方は審査請求ができます。
  • 審査請求があると、情報公開・個人情報保護委員会がその決定が妥当かどうか審査して答えを出します。
  • 審査庁は、その答えを尊重して審査請求に対する裁決をします。

個人情報保護制度とは?

高度情報通信社会の進展に伴い、市政運営においても、民間の事業活動においても、個人情報が大量に収集、利用されるようになってきており、多くの利便をもたらしていますが、一方、その取扱いに適正さを欠いた場合には、個人の権利、利益が侵害されるおそれがあります。
個人情報保護制度は、こうしたことを未然に防ぐため、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、本人が自分の情報を見たり、訂正などをする権利を保障するものです。

個人情報とは?

次のどちらかに該当するものを指しています。

  • 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されたり、識別することができるものであり、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録に記録されるものや記録されたもの
  • 特定個人情報のうち事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、特定の個人が識別されたり、識別することができるものであり、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録に記録されるものや記録されたもの

市における個人情報の取扱いの原則

  • 事務の目的に必要な範囲内で、本人から収集する
  • 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は収集しない
  • 個人情報を取り扱う事務を登録し、取扱い目的や収集方法などを明らかにする
  • 収集した個人情報は、目的以外の利用や外部への提供を行わない
  • 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、改ざん、滅失、破損等の防止に努め、必要でなくなった個人情報は、すぐに確実に廃棄するか消去する
  • 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、個人情報の保護について必要な対策を取る

開示等の請求

  • 自分の情報の開示を請求することができます。(開示請求)
  • 自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。(訂正請求)
  • 自分の情報が収集の制限を超えて集められたときは、削除を求めることができます。(削除請求)
  • 自分の情報が適正な手続をとらないで、利用・提供されているときは、利用等の中止を求めることができます。(中止請求)

開示できない個人情報

市が保有している個人情報は、本人から開示の請求があった場合には開示することを原則としますが、例外として次の情報は、開示できないことがあります。

  • 法令秘情報
  • 評価・診断等情報
  • 開示請求者以外の者に関する情報
  • 事業活動情報
  • 公共安全維持情報
  • 審議・検討情報
  • 行政運営情報

救済制度

  • 開示等の請求が認められないときは、審査請求をすることができます。
  • 審査請求があると、情報公開・個人情報保護委員会がその決定が妥当かどうか審査して答えを出します。
  • 審査庁は、その答えを尊重して審査請求に対する裁決をします。

情報公開・個人情報保護委員会

情報公開・個人情報保護委員会は、不服申立てに対する審査や制度の運営について調査・審議をします。

制度を利用する場合の手続

情報公開、個人情報開示等の請求をするときは、市役所総合庁舎1階「市政情報コーナー」にお越しください。

情報公開の請求方法

  • 請求書様式

公文書公開請求書(PDF形式 51キロバイト)(情報公開条例施行規則:様式第1号)

  • 情報がどこの課の仕事か分からないときは「市政情報コーナー」でご相談ください。
  • 郵送による請求もできます。請求書に必要事項を記載して下の問い合わせ先にお送りください。
  • 口頭、電話、ファクス、電子メールによる請求はできません。

個人情報開示等の請求方法

  • 各種請求書

保有個人情報開示請求書(PDF形式 62キロバイト)(個人情報保護条例施行規則:様式第6号)

保有個人情報訂正等請求書(PDF形式 62キロバイト)(個人情報保護条例施行規則:様式第14号)

  • 個人情報の開示を請求するときは、本人であることを証明したマイナンバーカード、運転免許証、保険証などが必要です。
  • 情報がどこの課の仕事か分からないときは「市政情報コーナー」でご相談ください。
  • 郵送による請求には、請求書の他、本人であることを証明した書類(マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーが入った裏面は必要ありません。)、運転免許証、保険証(記号・番号部分は黒塗り等のマスキングをするなど見えない状態とするようご協力ください。)など)の写し、住民票(開示請求をする日の30日前までに作成されたもの)をお送りください。
  • 法定代理人や相続人が本人に代わって請求する場合は請求書に添える書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
  • 任意代理人は個人情報(特定個人情報を除く)を請求することはできません。
  • 口頭、電話、ファクス、電子メールによる請求はできません。

公開・開示等の決定

  • 請求した日の翌日から14日以内(訂正、削除、中止は21日以内)に、公開・開示等をするか否かを決定してお知らせします。なお、公開、開示等ができないときは、その理由も併せてお知らせします。
  • やむを得ない理由により、公開、開示等の決定期間が延びることがあります。その場合は延長の理由と、決定することができる時期をお知らせします。

公開・開示の方法

  • 情報公開、個人情報の開示は「市政情報コーナー」で行います。
  • 公開・開示の方法は次のとおりです。
  1. 文書、図画などは、閲覧・写しの交付
  2. 録音テープ・ビデオテープなどは、視聴
  • 個人情報を見るときは、請求の際に本人であることを証明した運転免許証・保険証・マイナンバーカードなどが必要です。

費用

  • 文書等を閲覧し、録音テープ・ビデオテープを視聴するときの費用は、無料です。
  • 写しの作成(モノクロコピー1枚(A3判まで)10円)や送付に必要な費用は、請求する方の負担となります。

その他

  • 住民票の閲覧や謄抄本の交付などのように、他の制度で閲覧などができる場合には、従来どおりその制度によることになります。

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

情報公開制度の運用状況(PDF形式 77キロバイト)

個人情報開示請求の運用状況(PDF形式 79キロバイト)

民間事業者の個人情報保護法適用について

2015年9月に行われた個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正により、公的機関を除くすべての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。

旭川市が保有する情報と異なり、公的機関を除くすべての事業者が保有する個人情報は、個人情報保護法の規定に従って取得・管理などを行う必要があります。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

個人情報保護法について(個人情報保護員会ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

町内会の個人情報について(旭川市ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

情報提供について

旭川市では情報公開条例に基づく公文書公開請求のほかにも、各業務担当課で資料を提供するなどの「情報提供」を行っています。

情報提供を受けると、公文書公開請求の手続きを踏まなくても資料などを入手したり、口頭で説明を受けられます。

各業務担当課で既に公表している情報などは、公文書公開請求を行わずに情報提供を受けられる場合がありますので、情報提供によりお知りになりたい情報があるときは、市政情報コーナーに公文書公開請求をされる前に、直接業務担当課にご相談ください。

公文書公開請求と情報提供の違いなど、詳しくは以下の資料をご覧ください。

情報公開を推進していくために(PDF形式 95キロバイト)

国等の情報公開及び個人情報保護について

国の行政機関等が保有する情報については、総務省が設置・運営している「情報公開・個人情報保護総合案内所」で、情報公開制度及び個人情報保護制度の仕組みや、開示請求手続等を紹介していますのでご利用ください。

詳しくは情報公開・個人情報保護総合案内所(新しいウインドウが開きます)をご覧ください

市政情報コーナーのご案内

市役所総合庁舎1階の「市政情報コーナー」では、次の業務を行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。

  • 市政情報に関する相談、案内
  • 市政に関する資料の提供
  • 情報公開制度・個人情報保護制度の案内、相談、請求の受付

利用時間

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始は休みます)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民活動課市民参加推進係

〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎1階
電話番号: 0166-25-9101
ファクス番号: 0166-25-3381
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)