情報公開制度
- 旭川市情報公開条例(2005年3月24日条例第7号)
- 旭川市情報公開条例施行規則(2005年9月9日規則第48号)
情報公開制度とは?
市民の皆さんの求めに応じて市が保有している公文書を公開するとともに、積極的な情報の提供を進めるための制度です。
公文書の公開の請求
公開を請求できる方
どなたでも請求できます。(ただし、日本語での請求に限ります。)
公開請求の対象となる公文書
市の職員が職務上作成、取得した、文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録であって、市の職員が組織として使用するために保有している文書等が対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍等の有償刊行物や、市以外の官公庁等が発行している無償の頒布物(パンフレット等)は除きます。
公開できない情報
市が保有している情報は公開を原則としますが、公開することによって個人のプライバシーが侵害されるものや、公正な市政運営が著しく妨げられるものなどがあります。
このため、例外として次の情報は公開できないことがあります。
- 個人情報
- 法令秘情報
- 事業活動情報
- 公共安全維持情報
- 審議・検討情報
- 行政運営情報
公文書の公開を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長、議会及び市が設立した地方独立行政法人が公文書の公開を実施します。
救済制度
- 請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある方は審査請求ができます。
- 審査請求があると、情報公開・個人情報保護委員会がその決定が妥当かどうか審査して答えを出します。
- 審査庁は、その答えを尊重して審査請求に対する裁決をします。
旭川市情報公開・個人情報保護委員会
旭川市情報公開・個人情報保護委員会は、審査請求に対する審査や制度の運営について調査・審議をします。
制度を利用する場合の手続
情報公開請求をするときは、市役所総合庁舎3階地域活動推進課にお越しください。
情報公開の請求方法
- 請求書様式
公文書公開請求書(PDF形式 51キロバイト)(情報公開条例施行規則:様式第1号)
- 情報がどこの課の仕事か分からないときは請求時にご相談ください。
- 郵送による請求もできます。請求書に必要事項を記載して下の問い合わせ先にお送りください。
- 口頭、電話、ファクス、電子メールによる請求はできません。
郵送による請求書の送付先
旭川市市民生活部地域活動推進課情報公開・個人情報保護担当
公開等の決定
- 請求した日の翌日から14日以内に、公開をするか否かを決定してお知らせします。なお、公開等ができないときは、その理由も併せてお知らせします。
- やむを得ない理由により、公開等の決定期間が延びることがあります。その場合は延長の理由と、決定することができる時期をお知らせします。
公開の方法
- 情報公開は地域活動推進課で行います。
- 公開の方法は次のとおりです。
- 文書、図画などは、閲覧・写しの交付
- 録音テープ・ビデオテープなどは、視聴
費用
- 文書等を閲覧し、録音テープ・ビデオテープを視聴するときの費用は、無料です。
- 写しの作成(モノクロコピー1枚(A3判まで)10円)や送付に必要な費用は、請求する方の負担となります。
その他
- 住民票の閲覧や謄抄本の交付などのように、他の制度で閲覧などができる場合には、従来どおりその制度によることになります。
情報公開制度の運用状況
情報提供について
旭川市では情報公開条例に基づく公文書公開請求のほかにも、各業務担当課で資料を提供するなどの「情報提供」を行っています。
情報提供を受けると、公文書公開請求の手続きを踏まなくても資料などを入手したり、口頭で説明を受けられます。
各業務担当課で既に公表している情報などは、公文書公開請求を行わずに情報提供を受けられる場合がありますので、情報提供によりお知りになりたい情報があるときは、公文書公開請求をされる前に、直接業務担当課にご相談ください。
公文書公開請求と情報提供の違いなど、詳しくは以下の資料をご覧ください。
国等の情報公開及び個人情報保護について
国の行政機関等が保有する情報については、総務省が設置・運営している「情報公開・個人情報保護総合案内所」で、情報公開制度及び個人情報保護制度の仕組みや、開示請求手続等を紹介していますのでご利用ください。
詳しくは情報公開・個人情報保護総合案内所(新しいウインドウが開きます)をご覧ください
市政情報コーナーのご案内
市役所総合庁舎1階の「市政情報コーナー」では、市政に関する資料をご覧になれます。
どうぞお気軽にご利用ください。
利用時間
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始は休みます)