「情報公開・個人情報保護委員会」会議録(令和4年度第4回)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2023年7月10日

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会議概要
日時 令和4年12月2日(金曜日)午後5時57分から午後6時45分まで
場所 旭川市職員会館3階6号室
出席者

委員 (小野・金子・河上・須藤・村尾・籾岡各委員)6名 (50音順)

事務局(林部長、平尾課長、熊沢係長)3名

会議の公開・非公開

公開

傍聴者の数 0名
資料

1 開会

<事務局>
定刻より少し早いですが、皆さんおそろいになりましたので、令和4年度第4回旭川市情報公開・個人情報保護委員会を始めたいと思います。今日は足下の悪い中、御足労いただき誠にありがとうございます。
本日は新田委員が欠席との御連絡がありまして、委員6名の出席です。
本日は前回に引き続きまして、個人情報保護制度の見直しについて御審議いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは会長、進行をお願いいたします。 

2 個人情報保護制度の見直しについて

(1)市民活動課案件(旭市活第251号) 

<会長>
本日もお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日の案件ですが、前回から引き続いての議案であります、旭市活第251号で旭川市長から諮問があった個人情報保護制度についての審議に入りたいと思います。
これまで3回の会議で審議をし、本日は諮問に対する答申について審議を行うことになります。あらかじめ事務局から答申案が提出されていますので、その内容について事務局から説明をしてもらいます。長いので半分に分けていきたいと思います。まず前半をお願いします。

<事務局>
それでは本日お配りしました答申案について、事務局から御説明いたします。会長のお話にありましたように、一気に説明するのは長いため二つに分けて御説明したいと思います。
事前にお配りしました答申案を御覧ください。大きく分けて1「答申に当たって」という前言と、そして2「委員会の判断」という具体的な中身との二つで構成されています。
1「答申に当たって」から内容を説明したいと思います。
第一段落では旭川市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)の目的と運用についてこれまでの経過を示したものです。二段落目の「令和5年4月1日から」は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正保護法」という。)の施行において、来年度は旭川市の個人情報保護制度も改正保護法に基づき取り扱われることになることと記載しています。そして第三段落では、市長からの諮問を受けていたところ。そして最終段落では本委員会では三回に渡り審議を重ねた結果、このように答申するといった内容です。
続いて、2「委員会の判断」です。項目が⑴から⑻までありまして、過去3回の審議の中で8項目に分けたものと照らし合わせる形になっています。⑴「条例要配慮個人情報の設定について」を御覧のとおり、四角い枠で囲ったところが委員会としての結論、続いて結論に関する説明という構成になっています。
⑴では、現時点では、条例要配慮個人情報の設定は見送ることが妥当である。という結論を出しています。⑴の説明ですが、第一段落では改正保護法第60条第5項の規定。そして第二段落では改正保護法での個人情報全般についての取扱について。そして、2ページ2行目からの最終段落で結論として、条例要配慮個人情報を設定したとしても個人情報ファイル簿に保有している旨が明示されるにとどまり、これらの個人情報の取扱いをより厳格にする規定を設けることができず、効果は小さいと考えられるため、現時点においては設定を見送ることが、妥当である、と結論づけています。
続いて⑵「行政機関等匿名加工情報の提供制度について」です。委員会の結論としましては、現時点では、行政機関等匿名加工情報制度の導入を見送ることが妥当である、と結論づけています。
説明では、第一段落では、行政機関等匿名加工情報制度の制度が導入されること、第二段落では、都道府県及び政令市はこの制度を導入しなければならないのですが、それ以外では現在のところ導入は任意とされていること、第三段落では、実施機関から民間事業者からの要望はなく、積極的に導入する特段の理由がないことから、今後の制度改正や社会情勢の変化がある場合に改めて検討することが妥当である、とまとめました。
次に⑶「個人情報ファイル簿について」です。審議で使用した資料では項目を⑴と⑵に分けておりましたが、それに対応する形で(1)と(2)でまとめました。(1)ですが、改正保護法のとおり、本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルを作成・公表の対象とすることが、妥当である、(2)個人情報取扱事務届出制度は維持しないことが、妥当である、と結論づけています。
説明としましては、(1)では、法令に基づいて適用対象外としている個人情報ファイル簿を除いたものを作成・公表することが妥当であるとまとめました。(2)では、現在の届出制度の実情、そして記載事項が類似していること、それゆえ、その制度を継続する意義が薄くこの制度自体は任意であるために維持しないことが妥当であるとまとめました。
⑷「開示請求手続について」です。結論の部分ですが、(1)は開示請求書には、「求める開示の実施方法」、「写しの送付による開示を求める旨」を記載することが妥当である。続いて(2)、なりすまし等防止のため、確認についての規定を設けることが妥当である。そして(3)、開示請求の決定期限は、保護条例と同様に、請求があった日(初日不算入)から14日間とするのが妥当である。また、決定期限を延長する場合の延長日数は、法の規定と同様に30日以内とすることが妥当である。(4)、保有個人情報一部開示決定及び不開示決定を行う際、保有個人情報の全部又は一部が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、引き続き決定通知書にその旨を付記することが妥当である。最後(5)ですが、開示請求手数料は、引き続き無料とすることが妥当である。また、開示文書の写しの交付に要する費用は、引き続き実費として徴収し、1枚当たりの単価も引き続き同額とすることが妥当であると結論づけました。
それぞれの説明です。(1)は請求者の利便の観点から、現在の記載状況を引き続き行うことが妥当であるとまとめました。
(2)では、法改正により任意代理人の開示請求が新たに可能になることから、本人の権利保護の観点から、なりすまし等の防止を講じるために、任意代理人の活用を阻害しない範囲で必要に応じた確認を可能とする規定を設けることは、妥当であるとまとめています。
続いて(3)、日数についてですが、第一段落では、改正保護法の規定、施行条例により短縮できること、第二段落では開示決定等の期限を30日以内と法律で定めていますが、保護条例と同じように14日以内とするのが妥当であるとまとめています。そして第三段落のは改正法の決定期限延長の規定について説明したものです。最終段落では現行の保護条例と比べると、保護条例の方が1日長いということですので延長日数は法と同じ30日とすることが妥当である、とまとめました。
そして(4)ですが、3ページから4ページにかけての第一段落では、改正保護法と法律施行令の規定について記載しました。さらに、不開示情報を開示することができる期日を明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない旨の規定を独自の規定として設けることができると解釈されているところです。次の段落では、現在の条例では、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとすると規定があるので、引き続き同様の規定を設けることが妥当である、とまとめました。
続いて(5)、第一段落では改正保護法の規定で、条例で定める額の手数料を納めなければならないとされていること、そして手数料の額は、できる限り利用しやすい額とすることと、ただし、「なお~」以降では、手数料に関する条例において、算定方法を工夫したりとか手数料を徴収しないこととすることも可能と解釈されているところです。第二段落は、現在の保護条例の状況、そして手数料は引き続き無料を維持するべきと考えて、開示請求自体の手数料は引き続き無料とすることが、妥当であるとまとめています。また、手数料は無料のため、減免規定は設けないとしています。第三段落では法施行後も同様に写しの交付に関する費用の負担は維持すべきだと、引き続き実費を徴収することが、妥当であり、実費額も引き続き現在と同様にすることが妥当であるとまとめました。
以上、⑴から⑷までを説明いたしました。どうぞよろしくお願いします。

<会長>
まず今の事務局の説明について御質問、不明点や質問等あればお願いします。
それでは答申の文面ですが、何か御意見等どうでしょうか。これまでの会議で審議したことを文章にしたいうことですが、ほぼこのような感じだったかというところですがいかがでしょう。御意見ございますか。
それではこの原案どおりでよろしいでしょうか。

(委員同意)

<会長>
はい。ありがとうございます。
それでは後半、⑸からお願いします。

<事務局>
再び事務局から説明いたします。4ページ⑸、改正保護法の不開示部分と旭川市情報公開条例の非公開部分の整合性の確保についてです。結論としては、これまで情報公開条例の規定により公開していた「公務員等の職務の遂行に関するもののうち、当該公務員等の氏名」は不開示情報には含まず引き続き開示することが、妥当である。また、改正保護法の不開示情報のうち、現行の情報公開条例で非公開情報と明示的に規定されていない情報は、情報公開条例の非公開情報を実質的に広げない限り、情報公開条例の非公開情報の規定を改正個人情報保護法の不開示情報の規定に合わせることが妥当であると結論づけました。
説明ですが、4ページの下4行目から5ページにかけての第一段落は、改正保護法第78条第2項の説明です。5ページの4行目からの段落ですが、旭川市においては「公務員等の職務の遂行に関するもののうち、当該公務員等の氏名」は情報公開条例で非公開の例外として公開することが規定されており、改正保護法で不開示情報と規定されていても引き続き公開することが妥当である、とまとめています。なお、5ページの6行目の「妥当である」の一番後は「、」(読点)となっているので「。」(句点)に修正いたします。そして最終段落ですが、改正保護法で不開示情報とされているものの中に、情報公開条例で非公開情報と明示的に規定されていない情報もありますが、前回の資料で御説明しましたとおり、非公開情報の範囲を実質的に広げるものでないものについては、改正保護法の不開示情報の規定に合わせることが妥当であるとまとめました。
次に⑹「訂正請求・利用停止請求について」です。(1)から(4)でありますが、(1)では、制度運用に支障が生じない限り、開示を受けていない保有個人情報であっても訂正請求の対象とすることが妥当である。(2)は、開示を受けていない保有個人情報であっても引き続き利用停止請求の対象とすることが妥当である。資料では「対象とする。」となっていますが、「対象とすることが、妥当である。」と修正して文言をそろえさせていただきたいと思います。(3)、訂正請求及び利用停止請求においても第三者への意見照会の機会を与えることが妥当である。(4)、現行の保護条例と同様に、決定期限は請求日(初日不算入)から21日以内、延長分の日数は24日以内とすることが妥当である。また、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、請求のあった日から21日以内に通知することが妥当であると結論づけています。
説明ですが、(1)の最初の段落では、改正保護法第90条では開示決定に基づいて開示を受けたものに限り、訂正請求することができる旨の規定を説明しています。ただし、開示を受けていなくても、請求する規定を定めることは妨げられないと解されていることを説明しています。第二段落では、保護条例では開示請求を前置きしなくても訂正請求を可能としておるところです。法改正後も、開示請求した上で開示されている情報でなくても、制度運用に支障が生じない限り、開示を受けていない保有個人情報であっても訂正請求の対象とすることが、妥当であると説明しました。何回も修正させていただいて恐縮ですが、(1)の最後から2行目から最終行にかけての「開示を受けていない保有個人情報であって」は、語句が重複しており削除させていただきたいと思います。
続いて(2)ですが、改正保護法第98条の説明で、訂正請求と同じように法では開示を受けたものが利用停止請求の対象になりますが、そうでなくても開示請求を受けていない情報でも利用停止請求をすることは妨げられないと解釈されている事実を示しています。6ページ4行目以降は現在の保護条例の内容について説明です。保護条例では開示請求を前置きしなくても削除又は利用中止請求を可能としており、法改正後も、開示請求した上で開示されている情報でなくても、制度運用に支障が生じない限り、利用停止・消去・提供の停止の請求対象とすることが、妥当であるとまとめました。先ほどと同様に6ページの6行目「開示を受けていない保有個人情報であっても」は語句が重複しているので削除させていただきます。
続いて(3)は、停止請求及び利用停止請求において、第三者への意見照会の機会を与えることが妥当であることについてです。改正保護法には規定がないのですが、解釈上、第三者の意見照会の規定を条例で設けることができると認められているところです。第二段落では、開示を受けていない保有個人情報についても停止請求及び利用停止請求を認めるのであれば、これらの請求についても開示請求と同様に第三者に対する意見書提出の機会を確保すべきであることから、意見照会の機会を与えることが妥当であるとまとめました。
最後に(4)、決定の日数ですが、第一段落では、現在の改正保護法の訂正請求と利用停止請求の決定期限について。開示請求から30日以内にしなければならないと規定されていること。期限の延長は30日以内に限り延長できること。特に長期間を有すると認められるときは30日間の延長にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りると規定されていること。そしてこれらの期限は、施行条例に定めることにより短縮ができることが記載されています。これらのことを受け、改正保護法の施行後も現在の保護条例と同様の取扱いを継続して、決定期限を21日以内、延長の期限をそこから24日以内にそれぞれ短縮、つまり現在と同様にすることが妥当であるとまとめました。
続いて⑺、委員会への諮問事項についてです。結論としては、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、引き続き同委員会に諮問することができるようにすることが、妥当であるとしました。最後に「。」(句点)を追加させてください。こちらの説明は7ページです。第一段落では、改正保護法第129条により、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合は、条例で定めて審議会等に諮問することができると規定されていること。また、現在の規定では、情報公開条例第22条第2項で、この委員会で審査又は審議することができるとなっており、法改正後も同じように諮問することができるためそのようにすることが妥当であるとまとめています。
最後、⑻、運用状況の公表規定についてです。こちらについては、引き続き市民向けの公表制度を設けることが妥当であるとまとめきました。説明ですが、改正保護法では地方公共団体がに関する運用状況の公表について規定はありません。ただし、情報公開の観点からこのような公表制度を設けることは妨げられないと解されていることを第一段落で記載しました。第二段落では、情報公開の観点からも市民向けの公表制度の継続は望ましいこと。情報公開条例にも制度の運用状況について公表する規定があるので、個人情報保護制度についても引き続き公表する旨の規定を設けることが妥当であるとまとめました。
以上、⑸から⑻まで説明いたしました。部分的に文言がきちんとしていないところがございまして申し訳ございません。説明は以上です。よろしくお願いします。

<会長>
どうもありがとうございました。幾つかのところを削除とか訂正を入れるということですね。今の説明についてまずは質問等はありますか。それでは御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。

<会長>
日本語の問題なのですが7ページの⑻のところですが。
細かいことですが、てにをはの問題で。四角で囲った答申の中身ですが「市民向けの公表制度を規定することが、妥当である。」というのはどうでしょう。つまり「市民向けの公表制度は規定することが、妥当である。」だと少しニュアンスが変わってくる気もするのですがどうでしょう。

<金子委員>
「を」でいいと思います。

<事務局>
「を」で。

<会長>
「を」にしますか。分かりました。

<会長>
その他何か文言あるいはその中身等含めて御意見はいかがでしょうか。

<村尾委員>
⑺について、2行目で「引き続き同委員会に諮問することができるようにすることが…」と説明していましたが、資料では「引き続き同委員会に諮問することが…」となっています。

<事務局>
文言としては「引き続き同委員会に諮問することが、妥当である。」でまとめた方が良いのか、それとも「引き続き同委員会に諮問することができるようにすることが、妥当である。」と「できるようにする」という文言を入れた方がいいのか、どうでしょうか。

<会長>
あまり意味は変わらないような気がしますけれど。

<事務局>
あまり意味は変わらないですか。

<河上委員>
「諮問すること」だと義務みたいな感じに聞こえることもあるので。飽くまで任意で「できるように」という方がいいのではないかなとは思います。

<会長>
確かに「諮問すること」となると、「諮問しなければいけない」という義務になってしまう。

<河上委員>
そうですね。意味合いに聞こえる、取ることもできるかと思います。

<会長>
なるほどね。おっしゃるとおりですね、確かに。分かりました。

<金子委員>
7ページにある情報公開条例第22条第2項は、条文を見ると「実施機関の諮問により、次に掲げる事項について審査し又は審議する…」とあるので、この文言に基づくと、できる場合は必ずするというよりも「次の掲げる事項に当てはまるときは諮問する」というように読めます。

<会長>
その文言によるとしなければいけないということではないですかね。

<河上委員>
その文言だと「する」というか「できるように」ではないですよね。

<会長>
諮問するかしないかは、結局実施機関が決めるのでしょうか・

<事務局>
そうですね。「実施機関の諮問に応じて…」とありますので。

<会長>
金子委員の御指摘だと、この規定に基づくのであれば「しなければいけない」といった書き方になっているということですが。できるだけ余地を残した方が良いのであれば「できるようにすること」とした方がいいですね。ただ、「こと」が2回続いていますね。
文章としては少しまどろっこしいのですが、その語句を入れるかどうかどうしましょうか。

<村尾委員>
条文の文言をどうするかというよりは、この個人情報保護制度についての方針なので個人的には「できるようにする」というのでも問題ないかと思います。

<会長>
そうですね。必ずしも現在の文言に厳密に従わなければいけないものでもないですね。原案どおり「できるようにすること」というのを入れる方向でいかがでしょうか。

(委員同意)

<会長>
よろしいですかね。ではその方向で…

<事務局>
はい。ありがとうございます。そうしますと、「こと」が2回続くのはどうしましょうか。

<村尾委員>
「諮問できるようにすること…」ではどうですか。

<会長>
「諮問できるようにすること」であるとすっきりしますね。

<事務局>
ありがとうございます。

<会長>
村尾委員が最初におっしゃっていたことは、そのようなことでよろしいですか。

<村尾委員>
この答申に基づいて条例の文言も改めるわけではないので、答申としてはこれで良いかと思います。

<会長>
では、ここはそのように変更ということにしたいと思います。
それ以外何かありますか。よろしいですか。それでは、今幾つか出たところを修正してもらいたいと思います。
修正したものは委員の方に送ってもらって確認ということにしますか。

<事務局>
本日新田委員も欠席されていますし、会長もおっしゃったように、文言などの整理が何点か出たので、一度文言整理したものを改めて提示できればと思います。もう一度集まるのではなくて、委員の皆様に郵送で確認していただくという方法でお願いしたいのですがいかがでしょうか。

(委員同意)

<事務局>
それでは後日、郵送で文言整理したものの確認をお願いしたいと思います。ありがとうございます。

<会長>
本日の議題は以上になります。事務局から何かありますか。

<事務局>
当日資料という形で置かせていただいている意見提出手続(パブリックコメント)の実施について御説明いたします。この会議の審議と並行して同じ内容を市民の皆様から御意見をパブリックコメントという形でお願いしておりました。先月11月1日から11月30日の1か月間でこの資料を市役所及び市の施設、そして市のホームページで公表し、見直しの考え方について御意見をいただくために募集をしていたところでした。御意見の集計はまだしておりませんが数件程度あったところです。こちらの御意見、そして本委員会で諮問し答申を得た結果を基に今後個人情報保護制度の改正に向けて作業を行っていきたいと思います。

3 その他

⑴ 次回の日程について

現在のところ特に案件がないため、案件が上がり次第、改めて日程調整を行うことになった。

4 閉会

会議録(PDF)

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