町内会の個人情報について
町内会が個人情報を取り扱うときの注意点について
平成27年9月に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、平成29年5月30日から全面施行されました。
改正前は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、法の対象外とされてきましたが、改正後はすべての事業者に個人情報保護法が適用され、この事業者には町内会も該当します。その後の法改正(令和4年4月1日施行)により、漏えい等の報告等が盛り込まれることとなりました。
このことから、町内会向けに会員名簿など個人情報を取り扱うときの注意事項について、個人情報保護委員会がQ&Aやルールなどを掲載しているホームページを紹介しますので、参考にしてください。
個人情報保護委員会のページにリンクしています。(新しいウインドウが開きます)
町内会の個人情報(リーフレット)
町内会で個人情報を取り扱う上での注意点や整理しておくと良い点などについてまとめたリーフレットを作成しました。
会員情報を適切に管理するとともに、今後の円滑な町内会活動にお役立てください。
町内会の個人情報(リーフレット)(令和4年4月改訂版)(PDF形式 253キロバイト)
個人情報保護制度に関するQ&A
旭川市では、国の職員の方を講師に招き、個人情報保護制度に関する地域説明会を実施してきたところです。
説明会で出された主な質問や意見などについてまとめましたので、「町内会の個人情報(リーフレット)」と合わせて、今後の町内会活動の参考にしてください。