旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画について
計画策定の背景及び目的
平成31年3月に策定した旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)の改正に伴い平成29年10月から開始された、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下「セーフティネット住宅」という。)の登録制度を主な柱とした”新たな住宅セーフティネット制度”の普及促進を図ることを目的として策定しました。
なお、計画の策定に当たっては、市民参加の観点から学識経験者や不動産・福祉・司法・生活等の関係者から成る「旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画検討懇談会」を設置し、意見交換を通じて出された意見を計画策定の参考としました。
(参考)旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画検討懇談会の概要
計画の位置づけ
本計画は、住宅セーフティネット法に規定する市町村計画です。また、国の基本方針や「北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づくとともに、本市の住宅政策分野の個別計画である「旭川市住生活基本計画」を上位計画に位置づけています。
計画期間
平成31年度(2019年度)から平成39年度(2027年度)までとしています。なお、社会経済情勢の変化などを踏まえ、必要な時期に見直しを行います。
・旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(本編)はこちら
旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(PDF形式 1,971キロバイト)
・旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(概要版)はこちら
旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(概要版)(PDF形式 351キロバイト)