低未利用土地等確認申請書の交付について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2026年4月1日

ページID 078590

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制度の概要

本特例措置は、個人の方が、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、租税特別措置法(以下「租税法」という。)第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の方の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
旭川市では、個人の方が本特例措置の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認申請書」を交付します(確認書は、確定申告の際に管轄の税務署に提出してください。)。

対象となる土地等について

適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法(以下「都計法」という。)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地であること(又は当該低未利用土地の上に存する権利であること)を市長が確認したものをいいます。
※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地。
※具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等に存する土地が適用対象となります。

適用を受けるにあたってのポイント

1 譲渡した者が個人であること
2 都計法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、譲渡後の当該低未利用土地等の利用について※、市長が確認した譲渡であること。
 ※譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は、適用対象にはなりません。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
 ※令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間のなされた譲渡が対象となります。(令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されました。)
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租特法第33条から第33条3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が、次に示す区分に応じた上限額を超えないこと。
(1)市街化区域内に所在する土地等    800万円
(2)(1)以外の区域に所在する土地等 500万円
 ※令和4年12月31日以前の譲渡については、上限額は一律500万円となります。
7  当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けないこと。
※旭川市では、主に上記の2、3、6、8の要件を確認します。
※その他の要件については、管轄の税務署にて確認されることとなります。

交付申請の方法・申請書類について

交付には申請書及び必要書類をご提出していただく必要があります。審査には1週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加書類が必要です。(書類が全て揃い次第、審査を行います)
※「低未利用土地等確認申請書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本特例の適用の可否等については、お住いの住所地を管轄とする税務署へお問い合わせください。本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合がります。

申請書の提出方法について

注意事項

・確定申告が近づくと確認書の申請窓口が混雑することが予想されるため、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めにお願いします。

持参の場合

・申請書類等は次の受付窓口まで持参ください。また、郵送にて確認書の発行を希望される場合は、切手を添付した返信用封筒をご提出ください。(必ず宛先の記載をお願いします)
受付窓口
旭川市建築部建築指導課(旭川市役所第二庁舎3階)
TEL:0166-25-8561
8時45分~17時15分(土日・祝日は除く)

郵送の場合

・申請書類等は次の郵送先までご郵送ください。また、切手を添付した返信用封筒をご同封ください。(必ず宛先の記載をお願いします)
・申請書類に不足・修正等があった場合は、追加で書類の郵送が必要になることを、あらかじめご了承ください。
・受取日は投函日ではなく、書類が届いた日となります。
郵送先
〒070-8525 北海道旭川市7条通10丁目
旭川市建築部建築指導課空き家担当 宛

申請書・添付書類

1 (様式1-1)低未利用土地等確認申請書
(様式1-1)低未利用土地等確認申請書(ワード形式 46キロバイト)
(様式1-1)低未利用土地等確認申請書(PDF形式 101キロバイト)
2 売買契約書の写し
3 次のいずれかの書類(譲渡前の利用を確認するもの)
(1)北海道空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 ※旭川市水道局上下水道部管路管理課では「水道使用証明書」を発行しています。
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
 ・(様式1-2)
  (様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード形式 42キロバイト)
  (様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について(PDF形式 81キロバイト)
 ・2方向以上からの写真
  ※現地調査やヒアリング等による確認を行います。
4 譲渡の態様に応じ、次のいずれかの書類(譲渡後の利用を確認するもの)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡し、譲渡後の利用予定時期が見込みの場合
 ・(様式2-1)
  (様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード形式 20キロバイト)
  (様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(PDF形式 113キロバイト)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡し、譲渡の利用予定時期が見込みの場合
 ・(様式2-2)
  (様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード形式 44キロバイト)
  (様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(PDF形式 106キロバイト)
(3)宅地建物取引業者の仲介により譲渡し、譲渡後の利用時期を確認した場合
 ・(様式3)
  (様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード形式 44キロバイト)
  (様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(PDF形式 94キロバイト)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
 ※登記事項証明書の提出は、コピー不可です。
 ※オンライン登記情報提供サービスの印刷は、証明書ではありませんので受付できません。
 

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)