被相続人居住用家屋等確認書の交付について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2026年4月1日

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旭川市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。

制度の概要

●令和5年12月31日以前の譲渡のイメージ図●

令和5年12月31日以前

●令和6年1月1日以降の譲渡のイメージ図●

令和6年1月1日以降

令和6年(2024年)1月1日以降に行う譲渡について(令和5年度税制改正)

令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。
1.当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
2.被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

適用を受けるにあたってのポイント

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡。
  2. 平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)1231日までに譲渡すること。(特例の適用期間)
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(令和元年(2019年)4月1日以降の譲渡のみ)
  4. 相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいないもの。
  5. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
  6. 相続の時から譲渡の時まで空き家であること。(相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。)
  7. 譲渡価額が1億円以下。
  8. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。

譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。 

交付申請の方法・申請書類について

交付には申請書及び必要書類をご提出いただく必要があります。審査には1週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です。(書類が全て揃い次第、審査を行います)

※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

申請書の提出方法について

注意事項

・確定申告が近づくと確認書の申請窓口が混雑することが予想されるため、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めにお願いします。

・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の提出書類(介護保険の被保険者証等の写しや老人ホーム等が保有する書類など)については、相続後や家屋・敷地の譲渡後に入手が難しいものもあります。まずは、入所先の老人ホーム等にご相談ください。

持参の場合

・確認書の発行について、郵送をご希望される場合は、切手を添付した返信用封筒をご提出ください。(必ず宛先の記載をお願いします)  

受付窓口
旭川市建築部建築指導課(旭川市役所第二庁舎3階)
TEL:0166-25-8561
8時45分~17時15分(土日・祝日除く)

郵送の場合

・返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。(必ず宛先の記載をお願いします) 

・申請書類に不足・修正等があった場合は、追加で書類等の郵送が必要になることを、あらかじめご了承下さい。

・受取日は投函日ではなく、書類が届いた日となります。

郵送先
〒070-8525北海道旭川市7条通10丁目
旭川市建築部建築指導課空き家担当 宛

申請書・添付書類

1-1:譲渡の時において耐震基準に適合する家屋の譲渡する場合

1-2:家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

1-3:譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合 ※令和6年1月1日以降の譲渡の場合に限る

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

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