地籍調査について

情報発信元 土木管理課

最終更新日 2022年4月1日

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地籍調査について

土地の戸籍を「地籍」と言い、登記所の土地登記簿には、所在地・地番・地目・地積(面積)・所有者などが記録され、その地図がおかれています。ところが、その地図の多くは明治時代の初期につくられたため、測量精度が低く、実際の土地とくい違っているものもがあったりして、土地に関するトラブルの原因ともなっています。「地籍」は土地に関する権利などを明らかにする重要なもの。あなたの大切な財産を保護するためにも、現在の正確な測量技術で正しい地籍調査を行う必要があります。

地籍調査は、主に市町村が実施主体となって、一筆ごとの土地の所有者や地番、地目(「宅地」や「畑」などの土地の利用状況)、境界に関する調査を行い、境界の測量や面積の測定をします。現在は、測量技術も発達し、人工衛星を使った測量(GPS測量)なども行われています。

これらの調査や測量の結果を、地図(地籍図)や簿冊(地籍簿)として取りまとめます。また、地籍図、地籍簿は登記所(法務局)にも送られ、地図(公図)と土地登記簿が書き改められます。

地籍調査の手順

どうして地籍調査が必要なの。

土地は、人が生活や生産活動を行うために最も重要なものであり、その土地は、現地と登記所地図、登記簿等が合致していなければなりません。
自分の土地を明確にしておくことは、所有者がしておかなければならないことですが、多額な費用と労力を必要とし、個人では、なかなかできません。

地籍調査を実施していない市町村は、このような古い地図を基本図として土地の売り買いや、公共事業の用地取得、固定資産の課税などが行われておりますが、一部に現地と登記所地図、登記簿との不一致によるトラブルが生じてきております。

地籍調査は、この様な、現地と登記所地図、登記簿との不一致を解消するもので、市が事業主体となって高度な測量技術(例 衛星測位システム)と最新の測量器械により、土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、面積を確定するものです。

土地の境界に関する紛争や、地籍の不具合の問題は、時間が経つほど複雑となり、解決が難しくなるものです。そのことが、所有者相互のトラブルを起こすだけではなく、道路拡張計画などの公共事業の円滑な推進の妨げになります。

喧嘩する隣人の絵

地籍調査の成果である地籍図及び地籍簿を作成し、個人や行政の財産を明らかにさせることはもちろんですが、適正な税務行政や円滑な公共事業の実施など、土地行政の効率化のために役立てることが大変重要となります。

地籍調査を実施するとどんな効果があるの。

  • 土地取引の円滑化に役立ちます。
    正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
  • 災害の復旧に役立ちます。
    地震、火山噴火、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
  • 課税の適正化に役立ちます。
    地籍調査未実施の地域においては、固定資産税の課税が、必ずしも実態を正確に反映しているとはいえない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。地籍調査を実施すると、面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。
  • 公共事業の円滑化に役立ちます。地籍調査の結果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に、大いに寄与します。

作業員と二人の男女の絵

  • まちづくりに役立ちます。市の各種整備計画を立案する際に、地籍調査の成果を基礎データとして利用することにより、各種計画図等の作成が容易になるとともに、市民の皆さんにも分かりやすいきめ細かな計画立案が可能となります。
  • 地籍調査成果の利活用 地籍調査成果を土地に関連するさまざまな行政分野と連携させ、固定資産税務、上下水道管理といった管理的業務、さらに都市計画、農林行政などの政策立案の支援に活用することができます。

地籍調査の費用は誰が負担するの。

地籍調査にかかる経費については、国と北海道と市の3者が負担することになります。

土地所有者の皆様の負担はありませんが、境界杭の設置要望がある場合は別途負担していただきます。また、一筆地調査や閲覧のための旅費などは個々に負担願います。

地籍調査の方法は。

  • 地籍調査の実施計画をつくります。
    調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、調査を始める体制をつくります。
  • 地籍調査の趣旨を普及します。
    広報誌への掲載、パンフレットの配布、住民説明会の開催等により、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知します。
  • 地籍図根三角測量・多角測量(ちせきずこんさんかくそくりょう・たかくそくりょう)
    土地の座標値を求めるための基準を設置します。
    国土地理院が設置した4等三角点などから、直接、境界点などを測量することができないため、地籍図根三角点を設置します。
    更に、地籍図根三角点からも、直接測量することができない場合がほとんどですので、地籍図根多角点という測量に必要な杭を埋設していきます。
    旭川市では国土交通省によって平成16年から平成18年にかけて、市街地(人口集中地区 DID)において都市再生街区基本調査が実施されました。本市ではその調査のデータを活用しながら国と連携して作業を進めていきます。
  • 復元測量1
    必要に応じて、道路、水路や皆様の土地の現況(既設境界杭等の位置)を調査、測量して、土地所有者に境界を判断してもらうための境界確認案を作成します。
  • 復元測量2
    作成した境界の確認案により現地に仮杭(白色の木杭)を設置します。
    なお、この測量で埋設する杭は、一筆地調査の際、皆様に境界決定の参考としていただくためのもので、決して境界を決めたものではありません
  • 一筆地調査(いっぴつちちょうさ)
    土地の現況などや境界確認のために、測量業者及び市職員が現地に入り調査をします。このとき、土地所有者の皆様にも立ち会っていただき、復元測量2で設置した杭又は金属標等を基に所有境界の確認をしていただくほか、分筆・合筆・地目変更などの有無を調べます。
    この調査は、皆様の所有地を確定する大切な調査ですので、必ず立会くださいますようお願いいたします。

境界杭は重要な財産となりますので、調査後はコンクリート杭などで埋設すること(別途費用が必要)をおすすめします。

  • 一筆地測量(いっぴつちそくりょう)
    境界杭の位置の測量や、地目による分筆測量などを行い、地籍図の原稿を作ります。
作業員作業中の絵
  • 面積計算・本閲覧
    一筆地測量の結果に基づき、一筆ごとに面積を算出し、地籍簿(案)と地籍図(原図)を作成します。これらを土地所有者の皆様に確認していただく本閲覧を行います。この本閲覧が皆様の最終確認となりますので、必ず閲覧いただきますようお願いいたします。この本閲覧でも、誤りがあると認める人は、閲覧期間中に市に対してその旨を申し出ることができます。なお、申し立ては現地で協議した地籍図(原図)の形や測量の誤りが対象となり、面積の増減等は申し立て事項とはなりません。
話し合うスーツの男性と二人の男女の絵
  • 認証・登記(にんしょう・とうき)
    閲覧が終了しましたら、地籍調査の結果について道の認証と、国の承認を受けます。その後、認証された地籍図と地籍簿を法務局に送付します。法務局では、それらを公図や、登記簿に反映させていくことになります。
書類を持っている女性の絵
登記所へ赴く男性の絵

筆界が決まらないときは。

地籍調査では、境界を明らかにすることがもっとも重要なことです。もし、これが出来ませんと調査も測量も出来ず、地籍図も作成できません。

隣接地との境界が、どうしても決まらないときは「筆界未定地」という扱いになり、事業完了後、所有者の間で境界を決定し、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と地積の修正を申請することになり、大変な手間と経費がかかることになります。

この調査の趣旨を十分ご理解のうえ、境界は必ず決めていただくことが必要です。

分筆・合筆・地目変更は。

  • 分筆
    一筆の土地の一部が地目を異にするか、管理上はっきりした区分けがあり、農地法など他の法律に抵触しない場合には、ニ筆以上に分筆することができます。
  • 合筆
    隣接する土地で、字、地目、所有者(名義、住所)が同一であり、農地法など他の法律に抵触しない場合は、一筆にまとめることができます。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合はできないこともあります。
  • 地目変更
    土地登記簿の地目と現地の地目が異なり、農地法など他の法律に抵触しない場合は地目を変更することができます。

皆さんにお願いすること

  • 市職員、測量業者などの土地立ち入りについて
    地籍調査では、作業の性質上皆様の土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。特に、市街地など家屋周辺に立ち入る場合は、ひと声お掛けして立ち入るようにしますので、よろしくお願いいたします。
    なお、市発注業務の測量業者は市が発行する「身分証明書」を携行し、地籍調査の従事者であることが一目でわかるようオレンジ色の腕章を着用します。
    また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
  • 杭の保存について
    境界杭は皆様にとって重要な杭ですし、測量で埋設した基準杭も、今後境界杭の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので、大切に保存されますようお願いいたします。
  • 現地立会、閲覧は必ずご出席ください
    地籍調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、出席くださいますようお願いいたします。
    なお、都合で出席できない場合は、代理人をたてることができます。案内文書に委任状を同封いたしますので、事前に送っていただくか、代理人から係員へ渡すようにお願いいたします。
    当日、立会がないと境界の確認ができず、筆界未定となり、多大な不利益の原因になる事がありますので、特にご注意を願います。
  • 登記関係の処理はお早めに
    地籍調査は、土地の表示部分について調査するだけですので、所有権を移転することなどについてはできません。
    贈与や売買などで所有者が代わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続を済ませていただくようお願いいたします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てまいります。

民間事業者(土地家屋調査士及び測量業者等)の皆様へ(国土調査法第19条第5項指定に関する制度の御案内)

  • 国土調査法第19条第5項指定とは?

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。 この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。

  • 指定の対象となる測量は?

19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。

  • 指定を受けると?

指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。

  • 申請の手続きは?

19条5項指定を受けるためには、申請書の作成が必要となります。詳しくは国土交通省地籍調査Webサイト(国土調査以外の測量成果の活用について)を参照してください。

  • 19条5項指定の支援制度について

19条5項指定申請を行なうために必要な経費を補助する「地籍整備推進調査費補助金」制度があります。

[補助制度の概要]

  1. 地域要件 人口集中区域又は都市計画区域(地籍調査等により不動産登記法第14条第1項地図が備えられている地域を除く)
  2. 補助率 3分の1以内
  3. 面積要件 500平方メートル以上

詳細については国土交通省地籍調査Webサイト(地籍整備推進調査費補助金)を参照してください。

お問い合わせ先

旭川市土木部土木管理課地籍調査係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-26-3303
ファクス番号: 0166-24-7010
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受付時間:
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