街区境界調査について

情報発信元 土木管理課

最終更新日 2025年3月26日

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街区境界調査について

旭川市では、災害時の迅速な復旧・復興、まちづくり等に役立てることを目的として、一部の地区で街区境界調査を実施しています。

街区境界調査とは?

街区境界調査とは、都市部の地籍調査において土地が細分化され権利関係も複雑であるなどの事情により、通常の地籍調査において境界の確認等に多くの手間を要することが多く進捗が遅れている状況や、都市部におけるまちづくりや再開発は道路や水路等の長狭物に囲まれた街区を単位に進められていることが多く、また、災害時の応急活動には道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから、道路等で囲まれた境界(街区境界)だけでも明らかになっていれば、まちづくりや災害からの迅速な復旧・復興等に役立つことを鑑み、令和2年に地籍調査の根拠法令である国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査を効率的に行うために必要があると認められる場合に先行的に実施できる調査として位置づけられた地籍調査の調査手法のひとつです。

通常の地籍調査との違いは?

通常の地籍調査では、対象区域の全ての土地について、その所有者、地番及び地目の調査を行うとともに、境界及び地積(面積)に関する測量を行います。一方、街区境界調査では、街区を構成する土地のうち、道路や水路等と接する土地について先行的にその所有者及び地番を調査するとともに、その土地と道路や水路等とが接する部分の境界に関する測量を行います。
また、街区境界調査は通常の地籍調査と異なり、その性質上、調査完了後に各土地の地目や面積は登記されません。
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出典:地籍調査WEBサイト(http://www.chiseki.go.jp/plan/gaikukyoukai/index.html
 

街区境界調査の費用は誰が負担するの?

街区境界調査にかかる経費については、通常の地籍調査と同様に国と北海道と市の3者が負担することになります。

土地所有者の皆様の負担はありませんが、現地立会や閲覧のための旅費などは個々に負担願います。

街区境界調査の方法は?

街区境界調査の実施計画の作成

調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、調査を始める体制をつくります。

街区境界調査の趣旨の普及

広報誌への掲載、パンフレットの配布、住民説明会の開催等により、あらかじめ街区境界調査の意義及び作業の内容を一般に周知します。

地籍図根三角測量・地籍図根多角測量・細部図根測量

街区境界の座標値を求めるための基準を設置します。
国土地理院が設置した四等三角点などから、直接、境界点などを測量することができないため、地籍図根三角点を設置します。
また、地籍図根三角点からも、直接測量することができない場合がほとんどですので、地籍図根多角点という測量に必要な杭を埋設していきます。

地籍図根多角点からも直接測量できない場合には、細部図根測量を行い、細部図根点を埋設していきます。
旭川市では国土交通省によって平成16年から平成18年にかけて、市街地(人口集中地区 DID)において都市再生街区基本調査が実施されました。本市ではその調査のデータを活用しながら国と連携して作業を進めていきます。

復元測量1

必要に応じて、道路、水路や街区境界の現況(既設境界杭等の位置)を調査、測量して、土地所有者様に街区境界を判断してもらうための境界確認案を作成します。

復元測量2

作成した街区境界の確認案をもとに、現地に仮杭(白色の木杭)やペンキ、鋲を設置します。
この測量で埋設する杭は、一筆地調査の際に土地所有者の皆様に街区境界決定の参考としていただくためのものです。

この境界は、一筆地調査において、隣接するすべての土地所有者様から承諾を得られ、後述の認証まで完了したら境界として認められます。

※ 境界の確認時点では、あくまで参考位置であり、境界位置が確定されたわけではありません。

また、境界について、隣接するすべての土地所有者様から承諾を得られなかった場合は、境界として認められません。(街区境界未定)

一筆地調査

街区境界の現況などや境界確認のために、測量業者及び市職員が現地調査をします。

このとき、土地所有者の皆様にも立ち会っていただき、復元測量2で設置した杭やペンキ、金属標等を基に街区境界の確認をしていただくほか、分筆・合筆・地目変更などの有無を調べます。

遠方に住まれているなどの理由により、現地に立ち会うことが難しい場合は、図面や現地写真を郵送して境界を確認していただいた上で、同封の調査票に必要事項を記入し返送いただく「図面等調査」という手法もございます。
現地での立ち会い、または図面等調査に御協力いただけなかった場合は、街区境界を決めることができません。

いずれかの方法で必ず境界を確認していただきますようお願いいたします。

街区境界測量

境界杭の位置を測量し、街区境界調査図の原稿を作ります。

街区面積計算・本閲覧

街区境界測量の結果に基づき、街区ごとに面積を算出し、街区境界調査簿(案)と街区境界調査図(原図)を作成します。

街区境界調査簿と街区境界調査図が完成したら、土地所有者の皆様に内容を確認していただく本閲覧を行います。この本閲覧が土地所有者の皆様の最終確認のタイミングとなります。

この本閲覧で誤りがあると認める人は、閲覧期間中に市に対してその旨を申し出ることができます。

認証・登記(にんしょう・とうき)

本閲覧が終了しましたら、街区境界調査の結果について道の認証と、国の承認を受けます。

その後、認証された地籍図と地籍簿を法務局に送付します。

送付された街区境界調査簿および街区境界調査図は、法務局に備え付けられます。

街区境界が決まらないときは?

街区境界がどうしても決まらないときは「街区境界未定」という扱いになり、街区境界未定が存在する街区の面積が計算できず、街区境界調査図に境界が実線表示されません。

皆さんにお願いすること

市職員、測量業者などの土地立ち入りについて

街区境界調査では、作業の性質上、皆様の土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。

特に、市街地など家屋周辺に立ち入る場合は、ひと声お掛けして立ち入るようにしますので、よろしくお願いいたします。
なお、市発注業務の測量業者は市が発行する「身分証明書」を携行し、街区境界調査の従事者であることが一目でわかるようオレンジ色の腕章を着用します。
また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。

現地立会や図面等調査は必ずご対応をお願いします

街区境界調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。

境界の確認をお願いするタイミングになりましたら、あらかじめご案内しますので、必ずご対応をしていただきますようお願いいたします。
なお、都合が合わず出席できない場合は、代理人を立てることができます。

案内文書に委任状を同封いたしますので、事前に送っていただくか、代理人から旭川市もしくは市の委託を受けた測量業者へ渡すようにお願いいたします。

なお、市の職員や市の委託を受けた測量業者を代理人に立てることはできません。
街区境界の確認がされないと、街区境界の位置を決めることができず、街区境界未定の取扱いとなります。

登記関係の処理はお早めに

街区境界調査は、土地の表示部分について調査するだけですので、所有権を移転すること等はできません。
贈与や売買などで所有者が代わっているのに登記されていない場合や、登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、法務局でお早めに手続を済ませていただくようお願いいたします。

調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合は連絡が遅れるなどの支障が出てまいります。

お問い合わせ先

旭川市土木部土木管理課地籍調査係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-26-3303
ファクス番号: 0166-24-7010
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