公共基準点等に関すること
公共基準点等に関すること
市内に設置されている一部の公共基準点や、地籍調査に活用することを目的に実施した土地再生街区基本調査で国が設置した街区基準点(以降、これらの点を総称して「公共基準点等」といいます。)については、旭川市で管理を行っております。
これらの公共基準点等の一時撤去、移設等を行う場合は事前に当課で所定の手続きが必要となります。
なお、国土地理院が公開している基準点成果等閲覧サービスで、点の位置や管理者、成果等が確認できますので、参考までご活用ください。
~ 目次 ~
2 公共基準点等の設置状況の確認について(工事に伴う基準点の埋設確認はこちらです。)
1 基準点成果の閲覧について
国土地理院が公開する基準点成果等閲覧サービスで基準点成果が閲覧できますのでご活用ください。
旭川市が管理する公共基準点等の成果は、上記サービスのほか地籍調査係窓口でも閲覧できます。
2 公共基準点等の設置状況の確認について
工事等に着手する前に、旭川市が設置する公共基準点等が工事の施工区域内に存在するか、事前に当課まで確認をお願いしております。
次のいずれかの方法で確認をお願いします。
(1) 電子申請による方法
工事に伴う公共基準点等の設置状況確認申請フォームから必要事項の入力や設計図書(工事概要、
位置図、工事平面図など )を添付することで電子申請ができます。
申請してから約1週間以内に、当課からメールで回答書(PDF)のダウンロード用URLを連絡します。
回答書をダウンロードすれば手続きは完了です。(回答書のダウンロードは3回まで可能です。)
(2) 当課窓口まで来庁して直接確認する方法
工事等の設計図書(工事概要、位置図、工事平面図など)および所定の回答用様式を持参し、
地籍調査係窓口までご来庁ください。
3 基準点の一時撤去、移設および公共測量の実施について
旭川市が管理する公共基準点等について、工事等で一時撤去、移設が生じる場合は、所定の手続きが必要になります。
工事の中で、点の一時撤去から移設までの作業が完結しない等、特殊な事情がある場合は、その旨別途協議をお願いします。
なお、公共測量を実施する者は、旭川市公共測量作業規程に従い適切に作業を行ってください。
(1) 旭川市公共基準点等復旧の承諾申請書(提出時期:公共基準点等を撤去する3日前まで)
提出書類(電子データで提出願います)
(1) 旭川市公共基準点等復旧の承諾申請書
(2) 移転の原因となった工事概要(設計図書に添付のもの)
(3) 位置図(設計図書に添付のもの)
(4) 平面図(設計図書に添付のもの)
(5) 標準断面図(設計図書に添付のもの)
(6) 移転先位置図
(7) 一時撤去する公共基準点等の現況写真(近景・遠景 各1枚以上)
(2) 公共測量実施計画書(提出時期:工事に着手する前まで)
提出書類(電子データで提出願います)
(1) 公共測量実施計画書
(2) 公共測量実施計画書附図(平均計画図等)
(3) 旭川市公共基準点測量製品仕様書
(4) 測量標、測量成果の使用承認申請書(※電子基準点を与点とする場合のみ提出)
(5) 平均図(測量計画機関の承認用)
(6) 作業に関する協議書(建標承諾等に関する協議等)
(3) 公共測量成果の提出(提出時期:測量期間の終了日まで)
提出書類(電子データで提出願います)
(1) 基準点測量成果表の写しおよび成果数値データ(txt形式)
(2) 点の記の写し
(3) 平均図の写し
(4) 観測図の写し
(5) 網図の写し
(6) 制度管理表の写し
(7) 測量成果の検定証明書・検定記録書の写し
(8) 品質評価書の写し(総括表、個別表)
(9) メタデータの写し(xml形式)
(10) 基準点現況調査報告書(※電子基準点のみを与点とした場合は不要)
(11) 測量標設置位置通知書の写し
(12) 基準点測量成果品一式(市の定めによるもの)
4 基準点(測量標)の廃棄について
次の基準点(測量標)については令和6年11月22日付けで廃棄しました。
- 1級基準点 1-15-028
- 3級基準点 30A81
お問い合わせ先
旭川市土木部土木管理課地籍調査係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-26-3303 |
ファクス番号: 0166-24-7010 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)