国土調査法第19条第5項に基づく指定制度について
国土調査法第19条第5項に基づく指定制度について
- 国土調査法第19条第5項指定とは?
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。 この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
- 指定の対象となる測量は?
19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。
- 指定を受けると?
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
- 申請の手続きは?
19条5項指定を受けるためには、申請書の作成が必要となります。詳しくは国土交通省地籍調査Webサイト(国土調査以外の測量成果の活用について)を参照してください。
19条5項指定に向けての支援制度について(地籍整備推進調査費補助金)
民間事業者等が19条5項指定申請を行うために必要な経費を補助する「地籍整備推進調査費補助金」制度があります。
[補助制度の概要]
- 地域要件 人口集中区域又は都市計画区域(地籍調査等により不動産登記法第14条第1項地図が備えられている地域を除く)
- 補助率 3分の1以内
- 面積要件 500平方メートル以上
詳細については国土交通省地籍調査Webサイト(地籍整備推進調査費補助金)を参照してください。
お問い合わせ先
旭川市土木部土木管理課地籍調査係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-26-3303 |
ファクス番号: 0166-24-7010 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)