農山村拠点等における住宅等の建築制限の緩和について
農山村拠点における住宅等の建築制限の緩和
この基準は、市街化調整区域における建築の制限を一部緩和するものであり、これにより市街化区域に編入されるものではありません。
そのため、建築物を建築しようとする場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。
背景及び目的
近年、農山村地域では人口減少や少子高齢化により、地域活動の担い手が不足し、地域活力や生活利便性の低下、コミュニティの維持が困難になると考えられています。
このようなことから、平成28年度策定の「旭川市都市計画マスタープラン」では、農地や自然環境を保全するとともに、コミュニティの維持や地域の活性化に取り組む地域として農山村拠点等を位置づけ、平成30年3月に旭川市都市計画法施行条例を改正し、市街化調整区域にある農山村拠点等の建築制限の緩和を行いました。
市街化調整区域では、農業者以外の住宅建築等が規制されていますが、この規制緩和により、都市計画法上の許可を受けることで、対象区域内において、誰でも専用住宅、店舗兼用住宅、店舗・飲食店等を建築することが可能となりました。
対象区域
対象区域は、西神楽聖和地区と東旭川町旭正地区の2地区の指定する区域です。
地番等の詳細は、旭川市地域振興部都市計画課開発指導担当にご確認ください。
建築可能な建築物
専用住宅、店舗兼用住宅、店舗・飲食店等の建築が可能です。
詳細はパンフレットをご覧ください。
【パンフレット】農山村拠点等におけるコミュニティ維持(PDF形式 270キロバイト)