市営住宅に入居するには
市営住宅に入居するには
市営住宅に入居するには、窓口に入居申込書を提出する必要があります。
市営住宅の入居資格
市営住宅に入居するためには、入居資格が必要です。
市営住宅には公営住宅・改良住宅・特定公共賃貸住宅・市単独住宅の4種類があります。
公営住宅・改良住宅・市単独住宅の入居資格
家族世帯の場合
- 現に住宅に困窮していることが明らかである方
- 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約中の方を含む。)があり、入居指定日から10日以内に共に入居できる方。ただし、同居しようとする親族が婚約者である場合は、3ヶ月以内に同居できる方
- 申込み世帯の収入が、条例で定める入居資格収入基準の範囲以内の方
- 申込者(その同居者、または同居しようとする親族を含む。)が暴力団員でないこと
単身世帯の場合
- 現に住宅に困窮していることが明らかである方
- 日常生活を介護なしで、自ら生活できる方、又は自ら生活することが困難な場合、常時介護を受けられる方
- 申込み世帯の収入が、条例で定める入居資格収入基準の範囲以内の方
- 申込者が暴力団員でないこと
特定目的住宅に入居する場合
一部の団地には、特定の条件を備えた方だけが入居できる特定目的住宅があります(詳細は「市営住宅団地一覧」をご覧ください)。
車いす専用住宅 | 車いすを常用しており、世帯に身体障害者手帳1級~4級を持っている方がいることが入居の条件となります。 |
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身障高齢者向け住宅 | 入居の条件は次のとおりです。
または
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老人世帯向け住宅 | 70歳以上の方と65歳以上の方の夫婦世帯か70歳以上の単身世帯であることが入居の条件となります。 |
子育て世帯向け住宅 | 小学校卒業前の子どもがいることが入居の条件となります。 |
過去に市営住宅に入居していた方
過去に市営住宅に入居していた方については、上記に加えて次の要件を満たす必要があります。
- 市営住宅の家賃等の滞納がないこと
- 滞納訴訟や迷惑行為等による明渡し請求や勧告により市営住宅を退去したことがないこと
- 届出をしないで市営住宅を退去したことがないこと
罹災者及び住宅以外の建物等に居住している方に対する措置
次に該当する方を対象とした空き住戸を確保しておりますので、お問い合わせください。
・災害、火災等により居住するところがなくなった方
・住宅以外の建物又は場所に居住している方
・著しく危険な住宅に居住している方
特定公共賃貸住宅(特公賃)の入居資格
家族世帯の場合
- 世帯の所得が、月額15万8千円超48万7千円以下の方(平成21年4月から改正)
- 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約中の方を含む。)があり、入居指定日から10日以内に共に入居できる方。ただし、同居しようとする親族が婚約者である場合は、3ヶ月以内に同居できる方
- 自ら居住するために住宅を必要とする方。
- 現に市営住宅に入居し、法に定める基準に該当する方
- 申込者が暴力団員でないこと
単身世帯の場合
入居できません。
過去に市営住宅に入居していた方
過去に市営住宅に入居していた方については、上記に加えて次の要件を満たす必要があります。
- 市営住宅の家賃等の滞納がないこと。
- 滞納訴訟や迷惑行為等による明渡し請求や勧告により市営住宅を退去したことがないこと。
- 届出をしないで市営住宅を退去したことがないこと。