学校施設スポーツ開放事業
学校施設スポーツ開放事業
事業の概要
学校施設スポーツ開放事業とは、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポ-ツ活動や社会教育の場として利用する事業です。
旭川市では、現在、市立の市内全小・中学校(74校)の体育施設が開放されています。
利用の条件
- 利用団体は原則として旭川市民で10人以上の会員がいる団体とする。(営利を目的とした団体は利用出来ません。特定非営利活動法人は利用できる場合がありますのでスポーツ課までご相談ください。)
- 開放種目はスポ-ツ・レクリエーションで開放校において可能なものであること。
- 利用団体は定められた使用料、屋外運動場照明電気料を納付しなければならない。
- 利用団体は利用責任者を定めなければならない。利用責任者は利用にあたっての責任を負うものとする。(利用責任者は20歳以上とすること。)
- 利用団体は原則として会員の半数以上が同一の場合には、団体の名称又は利用責任者等を変更し、複数の学校施設スポーツ開放事業校に登録してはならない。
- 利用団体は学校施設スポーツ開放事業主事・主事補及び管理指導員の指導に従わなくてはならない。
利用申込手続きについて
利用にあたっては、利用団体登録が必要です。
登録は年2回行われる利用調整会議の中で行われます。
利用したい学校に使用状況を確認の上、手続きを行ってください。
各学校の連絡窓口は、教頭先生にお願いしています。
利用調整会議の時期
- 2月 4月~9月(上期)利用分
- 8月 10月~3月(下期)利用分
会議の日時については、学校に直接ご確認ください。
年度途中からの利用について
利用したい学校に使用状況を確認の上、手続きを行ってください。
必要な申請書類
令和6年度上期の利用状況(体育館)
体育館の利用状況
R6下期 学校開放体育館空き状況(R6.12.2更新)(PDF形式 310キロバイト)
グラウンドの利用状況
使用料
屋内運動場(体育館)
- 全面使用1回につき600円
- 半面使用1回につき300円
その他の運動施設(屋外運動場を除く)
- 1回につき300円
使用にあたっての注意
- 使用料は事前に利用券を購入し、利用時に利用券を管理指導員に渡してください。
- 学校開放利用券販売所一覧(PDF形式 44キロバイト)
使用料の減免について
スポーツ少年団等、高齢者団体、障害者団体に該当する場合は、使用料の減免を受けることができます。
減免の承認を受けるには、利用開始前に申請が必要です。
申請は年度ごとに必要です。
申請が承認されると、認定書又は承認書が団体の代表者宛てに送付されますので、その写しを利用校へ必ず提出してください。
スポーツ少年団等
B 中学生以下の方が10人以上、指導者が1人以上いる団体
書類での申請
郵送又は窓口での申請が可能です。
必要書類(※令和6年4月1日に様式が変更になっています。新しい様式をダウンロードしてお使いください。)
オンライン申請
申請フォームからの申請が可能です。
必要事項を入力し、必要書類を添付の上、申請してください。
必要書類
申請フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
高齢者団体
70歳以上の方が過半数の団体は、使用料の減免を受けることができます。
郵送又は窓口での申請が可能です。
必要書類
障害者団体
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が過半数の団体は、使用料の減免を受けることができます。
郵送又は窓口での申請が可能です。
必要書類
問合せ先
使用料減免の申請手続きについてはスポーツ推進課(0166-23-1944)にお問い合わせください。