旭川市学校施設スポーツ開放事業
(お知らせ)自主管理方式の導入について
令和7年10月1日から、一部の学校に自主管理方式(スマートロックによる無人管理)の導入を予定しています。詳細は、コチラをご確認ください。
【令和7年度 自主管理方式導入校】
■小学校 朝日小学校、大有小学校、啓明小学校、春光小学校、近文小学校、東五条小学校、新町小学校、大町小学校、旭川小学校、旭川第三小学校、千代田小学校、末広小学校、忠和小学校、愛宕東小学校 |
■中学校 中央中学校、六合中学校、北門中学校、神楽中学校、東鷹栖中学校、東陽中学校、神居東中学校 |
学校施設スポーツ開放事業
事業の概要
学校施設スポーツ開放事業とは、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポ-ツ活動や社会教育の場として利用する事業です。
旭川市では、現在、市立の市内全小・中学校(74校)の体育施設が開放されています。
利用の条件
1. 利用団体は原則として旭川市民で10人以上の会員がいる団体とする。(営利を目的とした団体は利用出来ません。特定非営利活動法人は利用できる場合がありますのでスポーツ推進課までご相談ください。)
2. 開放種目はスポ-ツ・レクリエーションで開放校において可能なものであること。
3. 利用団体は定められた使用料、屋外運動場照明電気料を納付しなければならない。
4. 利用団体は利用責任者を定めなければならない。利用責任者は利用にあたっての責任を負うものとする。(利用責任者は20歳以上とすること。)
5. 利用団体は原則として会員の半数以上が同一の場合には、団体の名称又は利用責任者等を変更し、複数の学校施設スポーツ開放事業校に登録してはならない。
6. 利用団体は学校施設スポーツ開放事業主事・主事補及び管理指導員の指導に従わなくてはならない。
遵守事項(要綱抜粋)
1. 利⽤開始時間・⼈員・終了時間および利⽤状況を管理指導員に報告すること。(※)
2. 利⽤時間を厳守すること(開放時間内に準備・後⽚付けも終了させること)。
3. 利⽤後に清掃及び使⽤器具の整理整頓をし、退館前に管理指導員の点検を受けること。(※)
4. ⽤具及び救急薬品を持参すること。
5. 利⽤中の飲⾷は、主事・主事補及び管理指導員の許可を得た場所で⾏うこと。
6. 学校敷地内で喫煙は禁⽌する。
7. 利⽤中に出たごみを持ち帰ること。
8. グラウンドへ⾞両を乗り⼊れないこと。
9. 許可された施設以外の場所に⽴ち⼊らないこと。
10. 許可なく学校の備品等を使⽤しないこと。
11. ⽕災予防はもとより危険・事故・破損等の防⽌に努めること。
12. スポーツ傷害保険に加⼊すること。
13. 利⽤団体の責任により⽣じた事故については、その⼀切の責任を負うこと。
14. 施設・器具等が破損した場合は、速やかに管理指導員に報告すること。この場合において、その修繕費⽤は利⽤団体の負担とする。(※)
15. 利⽤予定⽇の利⽤を中⽌する場合に必ず前⽇までに連絡すること。(※)
16. 利⽤する権利を譲渡し、⼜は転貸しないこと。
17. 児童⽣徒に対し、会員募集を⽬的としたチラシ等を配布しないこと。
※補⾜(⾃主管理校の場合)
上記遵守事項のうち、下記の点については⾃主管理⽅式校では取扱いが異なります。
1.「利⽤開始時間・⼈員・終了時間および利⽤状況の報告」 → 報告不要
3.「退館前の点検」 → 団体⾃⾝で実施
14.「施設・器具等が破損した場合の報告」 → サポートセンターへ報告
15.「利⽤予定⽇の中⽌連絡」 → 連絡不要
利用申込手続きについて
利用にあたっては、団体登録が必要です。
登録は年2回行われる利用調整会議の中で行われます。
利用したい学校に利用状況を確認の上、手続きを行ってください。
各学校の連絡窓口は、教頭先生にお願いしています。
利用調整会議の時期
- 2月:4月~9月(上期)利用分
- 8月:10月~3月(下期)利用分
会議の日時については、学校に直接ご確認ください。
年度途中からの利用について
利用したい学校に利用状況を確認の上、手続きを行ってください。
必要な申請書類
令和7年度上期の利用状況
(1) 体育館の利用状況(令和7年度下期の利用状況については、9月末頃の掲載を予定しています。)
R7上期 学校開放体育館空き状況(R7.9.11更新)(エクセル形式 34キロバイト)
R7上期 学校開放体育館空き状況(R7.9.11更新)(PDF形式 266キロバイト)
(2) グラウンドの利用状況
使用料
屋内運動場(体育館)
- 全面使用1回につき600円
- 半面使用1回につき300円
その他の運動施設(屋外運動場を除く)
- 1回につき300円
使用にあたっての注意
- 使用料は事前に利用券を購入し、利用時に利用券を管理指導員に渡してください。
学校開放利用券販売所一覧(PDF形式 44キロバイト)
使用料の減免について
スポーツ少年団等、高齢者団体、障害者団体に該当する場合は、使用料の減免を受けることができます。
減免の承認を受けるには、利用開始前に申請が必要です。
申請は年度ごとに必要です。
申請が承認されると、認定書又は承認書が団体の代表者宛てに送付されますので、その写しを利用校へ必ず提出してください。
スポーツ少年団等
B 中学生以下の方が10人以上、指導者が1人以上いる団体
(1) 書類での申請
郵送又は窓口での申請が可能です。
必要書類(※令和6年4月1日に様式が変更になっています。新しい様式をダウンロードしてお使いください。)
(2) オンライン申請
申請フォームからの申請が可能です。必須項目をご入力のうえ、下記必要書類を添付して申請してください。
申請フォーム:https://logoform.jp/form/iLZf/211999
必要書類
高齢者団体
70歳以上の方が過半数の団体は、使用料の減免を受けることができます。
郵送又は窓口での申請が可能です。
必要書類
障害者団体
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が過半数の団体は、使用料の減免を受けることができます。
郵送又は窓口での申請が可能です。
必要書類
問合せ先
使用料減免の申請手続きについてはスポーツ推進課(0166-23-1944)にお問い合わせください。