旭川市公民館生涯学習活動団体について
生涯学習活動の意義と公民館による支援
都市化の進展などにより人間関係が希薄化しているといわれる今日、同じまちに暮らす私たちが互いに学びあい、教えあい、その成果を活かして社会に貢献したりすることは、豊かな地域づくりの第一歩となるでしょう。
そのため、公民館では生涯学習活動を行う団体に対し、活動の場を提供するとともに、施設使用の優先的な申請受付と使用料等の減額などを行うことでその活動を支援しています。
登録の対象となる生涯学習活動団体
旭川市で活動する団体のうち、自主的・主体的に運営し(補足1)、生涯学習活動(補足2)を継続的・計画的に行い、その学習成果の発揮が期待できる団体で、教育委員会が定める要件を満たした団体が登録の対象となります。
なお、塾や各種教室のように、講師(先生)が活動の中心となって運営する団体や、会員相互の親睦・交流のみを目的とする団体は登録の対象となりません。
(補足1)
「自主的・主体的な運営」とは、講師が中心ではなく、会員同士が活動内容、予算、役割分担などを話し合って運営し、組織体制(会則など)が整っている団体です。
(補足2)
生涯学習活動の内容は様々ですが、例として以下の様な学習・活動があります。
- 社会や地域の課題等に関する学習・活動(まちづくり、環境問題など)
- 家庭教育・子育て支援(育児サークルなど)
- 文化・芸術(合唱、演劇、音楽、絵画、料理、写真、手芸など)
- スポーツ・レクリエーション(軽スポーツ、健康の増進、野外活動など)
- ボランティア活動ほか(学習支援、青少年育成、高齢者福祉など)
これらを含め、次の「登録の基準」を満たす団体が登録の対象となります。
登録の基準
団体の組織及び運営が次のとおりであること
- 会員が自主的かつ主体的に運営しており、原則として会員の入退会を妨げられないものであること。
- 会員は原則として市内在住・在勤・在学者であること。
- 会員及び日常の活動人員が5名以上であること。
ただし、使用を希望する公民館の室面積が200平方メートル以上(大会議室B)である場合は、いずれも10名以上であること。
- 組織体制(代表者・会則・活動計画・会員名簿)が整備されていること。
- 団体独自の予算があり、かつ経理を行っていること。
次に掲げる事項に該当しない団体であること
- 営利を目的とした事業又はそれに類した行為を行う団体(塾や各種教室のように講師が活動の中心となって運営する団体も含みます)
- 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体
- 特定の宗教を支持し、又は教派もしくは教団を支援する宗教活動を行う団体
- 企業、学校等に属するクラブ活動の団体
- 名称に特定の流派を冠した団体
登録の申請方法ほか
申請を行う時期と登録期間
- 申請書等の提出
登録を希望する団体は、申請書等を各公民館へ提出してください。申請書を提出いただいた後、各公民館で審査を行い、登録が認められた団体には登録証をお渡しします。
(補足)新年度の受付は毎年11月から2月頃です(公民館によって期間が異なる場合があります。)。また、年に1回、登録説明会を開催する公民館もあります。日程等の詳細はお問合せください。 - 登録期間
登録期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間となります。
(補足)なお、4月以降に新たに登録を希望する団体等で「登録の基準」を満たす団体は、利用を予定する公民館で登録申請を行うことができます。登録が認められた場合は登録証をお渡しします。登録期間は登録証の記載日からその年度内の3月31日までとなります。
必要な書類
会則(規約)、会員名簿は必要な要件を満たせば団体独自の様式でも登録可能です。
(参考)書類の記載例は、「生涯学習活動団体登録のしおり」で確認してください。
複数の団体で希望する室・曜日・時間が重なった場合
登録申請の後、団体の間で希望する室・曜日・時間帯が重なった場合、公民館と各団体との間で話し合い、調整します。話し合いで調整がつかない場合は抽選を行います。
登録が認められた団体の活動
登録の効果
登録が認められた団体は、登録期間中における公民館の室使用に対して、使用料等の減額と優先的な申請受付が認められます。
なお、登録された団体であっても、室の使用は使用申請書が承認されて初めて確定となります。使用申請前に公共的な目的等による室の使用が予定される場合は、室が使用できないことがあります。
登録団体の運営
登録された団体の活動は、会員による相互学習を基本とし、講師を配置する場合にも団体の運営全般は会員が担います。また、人々が自由に活動に参加しやすくするため、会費と講師謝礼金についてはできるだけ低額とすることが望ましいものとします。
登録の取消し
登録団体の活動が「登録の基準」の要件を備えていないと認められるときや、登録団体としてふさわしくない行為をしたと認められるときは、登録が取り消されることがあります。
また、公民館は必要な場合に団体の活動について事情を聴き、必要な書類の提出を求めることがあります。
登録事項の変更・団体の解散があった場合
団体の代表者、連絡先、その他登録事項の変更があった場合は変更届を、団体が解散した場合は解散届を届け出てください。
情報の公開
登録された団体は、その名称や活動内容、会費、連絡先を公民館のホームページ等で広く市民に公開します。