旭川市公民館生涯学習活動団体について
生涯学習活動の意義と公民館による支援
少子高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、急速に社会経済環境が変化し、個人の価値観や生活様式が多様化する中、地域における学びは、一人一人の生涯にわたる学びを支援し、住民相互のつながりの形成の促進、地域の持続的発展にも資することから、より一層重要になっています。
公民館は、地域住民にとって最も身近な学習拠点として、住民の学習ニーズや地域の実情に応じた講座の開催など様々な学習機会を提供するほか、生涯学習活動団体として登録された団体に対して、次のとおり活動を支援しています。
公民館による生涯学習活動団体に対する支援内容
- 公民館の活動場所としての提供
- 公民館使用の優先的な申請受付、使用料の減額
- 団体名称や活動内容などの市ホームページ等での周知
登録の対象となる生涯学習活動団体
市内では、社会や地域の課題解決や家庭教育・子育て支援、文化・芸術、スポーツ・レクリエーション、ボランティアなど様々な分野で学習や活動を行う団体があります。
公民館では、一定の要件を満たす市内で活動する団体について、「生涯学習活動団体」として登録し、その活動を支援しています。
登録の基準
次の全てに該当する団体で、次ページの≪登録条件≫を満たす団体
- 生涯学習活動を主たる目的とし、継続的・計画的に活動している団体
- 自主的・主体的に運営している団体
- 学習成果の発揮が期待できる団体
生涯学習活動とは…
人々が生涯にわたって学ぶこと、生涯にわたって行う学習活動です。
活動内容には様々な分野があります。
- 社会や地域の課題等に関する学習・活動 → まちづくり、環境問題など
- 家庭教育・子育て支援 → 育児サークルなど
- 文化・芸術 → 合唱、演劇、音楽、絵画、料理、写真、手芸など
- スポーツ・レクリエーション → 軽スポーツ、健康の増進、野外活動など
- ボランティア活動ほか → 学習支援、青少年育成、高齢者福祉など
自主的・主体的な運営とは…
会員同士が活動内容、予算、役割分担などを話し合って団体を運営し、
組織体制(会則など)が整っている団体です。
塾や習い事教室のように講師(先生)が活動の中心となって運営する団体や講師が直接運営に携わる団体、会員相互の親睦・交流のみを目的とする団体は登録できません。
登録条件
団体の組織及び運営が次のとおりであること。
- 会員が自主的かつ主体的に運営しており、原則として会員の入退会を妨げないものであること。
- 会員は原則として市内在住・在勤・在学者であること。
- 会員及び日常の活動人員が5名以上であること。
ただし、使用を希望する公民館の室面積が200平方メートル以上(大会議室B)である場合は、原則10名以上であること。
- 組織体制(代表者・会則・活動計画・会員名簿)が整備されていること。
- 団体独自の予算があり、かつ経理を行っていること。
次に掲げる事項に該当しない団体であること。
- 営利を目的とした事業又はそれに類した行為を行う団体
- 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体
- 特定の宗教を支持し、又は教派若しくは教団を支援する宗教活動を行う団体
- 企業、学校等に属するクラブ活動の団体
- 名称に特定の流派を冠した団体
登録に当たって、活動目的や内容のほか、継続的・計画的に活動しているかどうかなどを確認します。
詳しくは、利用希望の公民館にお問い合わせください。
登録申請と登録後の活動について
団体登録期間
登録期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
翌年度分の登録受付は、毎年11月~2月頃です(公民館によって受付期間が異なる場合があります)。翌年度以降も継続して登録を希望する場合は、改めて申請する必要があります。
なお、4月以降に登録が認められた団体も登録期間はその年度内の3月31日までです。
登録申請
登録を希望する団体は、次の1~3の書類を各公民館に提出してください。申請書等を提出いただいた後、各公民館と公民館事業課で審査の上、登録が認められた団体に登録証をお渡しします。
※必要な項目を満たせば団体独自の様式でも構いません。
登録団体の運営
登録団体の活動は、会員による相互学習を基本とし、講師を配置する場合も団体の運営全般を会員が担います。また、会員が参加しやすいように、会費と講師謝礼金はできるだけ低額とすることが望ましいと考えています。
登録の取消し
登録団体の活動が登録の基準や条件を満たしていないと認められるときや、登録団体としてふさわしくない行為をしたと認められるときは、登録を取り消すことがあります。また、公民館は必要な場合に、団体の活動内容や状況を確認するため、必要な書類の提出を求めることがあります。
登録後に塾や習い事教室のように講師(先生)が運営していることが確認された団体については、活動内容や会計の状況などにより、営利目的の利用と判断することがあります。その場合は、公民館の利用自体を認めることができないため、団体登録も取り消します。
登録事項の変更・団体の解散があった場合
団体の代表者、連絡先、その他登録事項に変更があった場合には変更届を、団体が解散した場合には解散届を登録された公民館に提出してください。
情報の公開
登録団体については、団体名をはじめ、活動内容、会費などを公民館のホームページや登録された公民館の窓口で広くお知らせします。
その他
登録の条件などについて、詳しくは「旭川市公民館生涯学習活動団体登録要綱」に定めていますので、あわせてご覧ください。