公民館使用のきまり

情報発信元 公民館事業課

最終更新日 2021年8月10日

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使用のきまり

公民館はたくさんの方が集まる公共の場です。
皆さんが気持ちよく使えるよう、ご協力ください。

開館時間

午前9時から午後10時まで

休館日

公民館は次の日を休館日としています。

  • 国民の祝日(国民の祝日が日曜日にあたるときはその翌日)
  • 年末年始(12月30日から1月4日まで)

公民館の使用について

公民館は、生活文化の振興や社会福祉の増進等への寄与を目的に設置された社会教育施設です。

よって、公民館の部屋の使用は、生涯学習活動、住民の集会やその他公共的使用を主としますが、その他の会議・研修・発表等の使用も可能です。ただし、以下に該当する使用内容の場合は公民館を使用することはできません。

使用できない内容

営利を目的とする使用

営利を主たる目的として、以下のいずれかに該当する使用

  • 過大な入場料等を徴収する。
  • 公民館内において商品の販売、契約、宣伝若しくはこれらに類することを行う。
  • 特定の営利事業に公民館名称を使用する。
  • 講師又は企業等が主導で生徒を集め、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、定期的・継続的に使用する。
特定政党の利害に関する使用

特定の政党及び特定政党に密接に関係する政治団体等による、政党員等に限定した自らの政治活動のための使用

特定の宗教に関する宗教活動に使用

特定の宗教の宗教活動を目的として、以下のいずれかに該当する使用

  • 特定の宗教の布教、教化、宣伝等を目的として使用する。
  • 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含む、およそ宗教的信仰の表現である一切の行為を行う。

その他注意事項

  • 申請書の内容に虚偽の申請があった場合は使用を取り消します。
  • 使用者は、公民館職員の入場を拒むことはできません。
  • 使用回数は1団体につき、1か月に5回まで(全市公民館の合計)です。

使用申請について

受付開始日

  • 使用申込みは、原則として使用日の前の月から受け付けます。

手続きの仕方

  • 使用は、人数が5名以上(室面積が200平方メートル以上の場合は、10名以上)の団体・グループに限ります。
  • 使用したい公民館に前もって「公民館使用(使用料減免)申請書」(様式第1号)を提出し、使用料をお支払いください。
  • 使用回数は、1日の午前、午後、夜間のいずれか1区分を1回として、原則として1か月に5回まで使用できます。

公民館使用(使用料減免)申請書書き方(PDF形式 265キロバイト)

使用料など

施設使用料
  • 部屋と時間帯により異なります。
    (午前9時から午後0時、午後1時から午後5時、午後6時から午後10時)
  • 支払った後に使用者の都合で使用しない場合は、使用料はお返しできません。
  • 催し物などで入場料を徴収する場合は、使用料の20割の額が加算されます。
燃料代
  • 冬期間(11月1日から4月30日まで)は使用料の5割の額が加算されます。
その他
  • 備え付け物件(ピアノ・プロジェクター・マイクなど)を使用する時は、別に使用料がかかります。(使用希望の方は前もってお申し込みください)

使用する時

使用当日

  • 使用前後は必ず事務室まで申し出てください。
  • 使用時間は厳守してください。 (申請書に記載する時間は、準備・後片付けの時間も含みます)
  • 都合により使用を中止または変更する場合は、すみやかに事務室へお知らせください。

使用の注意

  • 使用後は、使ったものを元の状態に戻し、必ず清掃をしてください。
  • ごみはお持ち帰りください。
  • 持ち込んだ物は、公民館に置いておくことはできませんので、必ずお持ち帰りください。
  • 使用中に備え付け物件などを破損した時は、すぐにお知らせください。
  • その他、詳しいことは使用を希望する公民館にお問い合わせください。
  • 使用のきまりについて詳しくは「旭川市公民館運営要綱」(PDF形式 97キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部公民館事業課事業係

〒070-8003 旭川市神楽3条6丁目1番12号
電話番号: 0166-61-6194
ファクス番号: 0166-63-7513
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)