旭川市公民館の最低使用人数変更のお知らせ

情報発信元 公民館事業課

最終更新日 2026年10月1日

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旭川市公民館貸室の最低使用人数変更のお知らせ

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変更内容

公民館をより利用しやすくすることを目的として、令和8年10月1日(木)から、旭川市公民館貸室の最低使用人数を引き下げます。

開始日

令和8年10月1日(木)から

変更後の最低使用人数

2人以上
(変更前:5人以上)
※公民館の使用は団体に限ります。(神楽公民館の木楽輪は除く。)

注意事項

室面積が200平方メートル以上の貸室については、従来と同じ「10人以上」です。
旭川市公民館生涯学習活動団体の登録要件である「5名以上の会員人数であること」については、変更ありません。(恒常的に5人以上で使用していないなど実態として会員人数が5人未満の場合は、登録できません。)
公民館は、生活文化の振興や社会福祉の増進等への寄与を目的に設置された社会教育施設であるため、使用に当たり団体であることや使用目的に制限等があります。詳しくはこちら(新しいウインドウが開きます)。

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部公民館事業課

〒070-8525 旭川市神楽3条6丁目1番12号 神楽市民交流センター2階
電話番号: 0166-61-6194 |
ファクス番号: 0166-63-7513 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)